店舗の許可無く電源を無断で使用すると、
「刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪・第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役に処する。・第245条(電気) この章の罪については、
電気は、財物とみなす。」の様に窃盗になります。1円でも窃盗で、書類送検された方がいます。

コンセントを無断で利用して充電することは、刑法上「電気窃盗罪」に当たります(第245条、第235条)。
新幹線であれ、喫茶店であれ、勝手にノートパソコンや携帯電話を充電したりすると、
悪の場合、10年以下の懲役になる可能性があるので注意しましょう。

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/special/48/index8.html

途方にくれて入った喫茶店で、壁にコンセントを発見。「ラッキー! ここで充電しておけば安心!」……て、
ちょっと待っていただきたい。無断で電源コンセントを使用するのはれっきとした犯罪なのだ。
刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」において、
第245条で「この章の罪については、電気は、財物とみなす」とある。
つまり電気は財物……つまり財産の一つであり、無断で使用すると窃盗罪が適用されることになる

http://allabout.co.jp/gm/gc/60738/

ゆえに国沢氏の行為は事実上犯罪となります。