だから、あなたの言うように単に「人を殺しても」だけなら「殺人罪が成立する可能性が高いと思わ
れるが、その状況如何に
よる」というのが正しいのではないですか?

>>111
>「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えない
>から  “無罪” という主張ですか??
無罪ですか。法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。
刑事事件にもなっていない案件ですので無罪は確定しているじゃないですか。小4の男の子の行為です
から、行為の主体
が責任無能力(状態)ですよね(刑法第41条)