そこで被害者は、小4男子(責任無能力者)の監督者が民法714条の規定により責任を問われているの
です。この
場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体に
ついて直接責任を負
うのではありませんよ。

だから、「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できない」なら責任はないはずで
す。
貴方は小4の子供が投げた軟式球が他人に当たった結果人が死ぬということを予見できるというわけで
すか?
そんな可能性を考えるのであれば野球という競技はさせられませんね。