一個人の感情的な意見じゃなく、専門家と思わしき方の意見です。(抜粋)

>過失の認定において、予見可能性の認定は、抽象化された一般人を基準に行われる。
>このとき、職業や地域性は考慮されることがあるが、年齢は通常考慮しない。
>よって無能力者の不法行為についても過失の有無は判断できるということになる

>瀬川先生は、予見の対象となる「権利侵害」は、ボールによる傷害で、
>「死亡」という結果は保護範囲や相当因果関係の問題かもしれない、と仰る(専門用語で恐縮である)。
>判例が採るとされている相当因果関係説では、結局「予見可能性」が問題になるが、
>保護範囲説では死亡という結果自体への予見可能性は必ずしも必要でない。
>仙台地裁が基本的にこの見解に立っている可能性はある。

>過去の判例では、幼児が遊具で遊んでいて、幼児に傷害を与えた事例で、
>「違法性を欠く」とした最高裁判例がある。ここでいう違法性阻却とは、
>およそ危険の発生が予見される場合にそれを認容して行為する、「危険の引き受け」の法理であろう。
>例えば、サッカーをするときには、ゲームの最中に怪我をする危険が当然に予見できるが、
>その危険を受け入れた上でプレイしている。上記判例でも、幼児同士遊具で遊んでいる場合に、
>怪我をすることが予想されるのに、遊ばせていた以上、その危険は享受すべきと言う考えに基づく。

>本件では、公道でキャッチボールしていて通行人に当ててしまったのとは違って、
>キャッチボールが許された公園での事件である。およそ多くの人が集まって遊ぶ公園において、
>何らかの事故が発生することは予見できるし、その危険を引き受けた上で皆公園を利用していると解すべきである。
>その観点から云えば、本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じないと考えるべきでは無かろうか。


あなたを含めて感情的な意見を述べている人には無い“法律的な見解”だと思いませんか?
特に第3段落(と言っても、こちらが勝手に段落分けしているんですが)、第4段落に注目してください。
第3段落では、あなたの主張と違い、競技中の事故と今回の事故を明確に区別してますよね。

第4段落は事実誤認ではないか疑問があります。「キャッチボールが許された公園での事件」だから
「本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じない」と書いてありますが、
判決文では、「公園内の球技グラウンドから一般の公園内に移動した後での事故」となっています。
球技グラウンドを併設してある公園で、そこ以外の場所での球技を認めている公園はあまりないと思うのですがね。
前提が間違っている上での結論であり、実際は逆の結果になるんじゃないですかね。

上記を読んで、どう思いますか?27さん。