27です。
レスありがとうございます。

>>174
>やはり両者には決定的な違いがあるんですよ。分かりませんか?
>「ボールを投げる(→ボールが当たる)→怪我」は予見しなければならないもの(必要)。
>「充電→部品不具合」は単に予見できるかもしれないものです(不必要)。
>「→」の繋がりの太さ・強さが決定的と言っていい程に違うんですよ。
なぜ区別するのかわかりません。ボールを投げる動作は本来相手に向かって行われるもので、ボールが
それる(他人に当たる)というのは想定されるべき異常です。充電もLOOXに電気を移動する行為ですが
充電装置が壊れるというのも想定されるべき異常ですから。

ボールを投げなければ暴投は起きませんし、電気を流さなければ故障は起きないでしょう?
行為によって本来でない結果を得るというところで共通していると思いますがね。

>前者は不可分と言ってもいいくらいの強い関連性があります。
前述のように、ボールを投げなければ暴投にならないですから、確かに強い関連性がありますが、電子部
品は電気を流さなければ故障しないですから、これも強い関連性があると思いますよ。

>ただ裁判所うんぬんは、再考されてみてはいかがでしょう?
>元の文章はニュアンスの間違いではなく、論理として破綻していますから、
>どう言い替えたところで矛盾はなくならないと思います。撤回が妥当ではないでしょうか。
撤回ですか。う〜む。
裁判所というのは事象を法律にしたがって判断する唯一の機関ですので、それ以外の法的判断というのは
実は「裁判官が判断するとしたらどうなるか」というシミュレートに過ぎない訳です。これは事実です。
一方、裁判所で誤った判断がなされる可能性は三審制を導入せざるを得ない状況が一番端的に示していま
すので、これも事実なんですね。
これが矛盾なら、完全ならざる人間が司法的判断をせざるを得ないという現実自体が矛盾ということですね。


さて、文末に本題について再掲しておきます。
 「国沢氏のケースでは、司法的判断がなされるとしたら、裁判官が可罰的違法性論
  を採った場合に無罪となる可能性が否定出来ない。よって、100%違法行為だと
  する主張は不適当だと思う。」
これは、矛盾しないですよね(笑)