矮小は来ないし、話が横道に逸れてるしで私は静観しておりましたが。

そも話の発端は、過去スレから部分的に抜き出してコピペしてる奴が居て、
その「話の中の一部分」に対しての言葉の取り方で行き違いが発生していると見ております。

「100%有罪」「100%犯罪」「100%違法」似ていますが、本質は違いますよね?


>>181
>「国沢氏のケースでは、司法的判断がなされるとしたら、裁判官が可罰的違法性論
> を採った場合に無罪となる可能性が否定出来ない。よって、100%違法行為だと
> する主張は不適当だと思う。」
は、少し違うと思うのですよ。最後の部分は
「よって100%有罪になるとする主張は不適当である」となるはずです。

違法行為云々は、可罰的違法性論においても
「構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきである」
みたいな表現になっているはずです。この「該当するとしても」はつまり
「違法ではあるが、処罰に値しない」という意味でしょう。
(※こうなってくると「違法性」についての論議となってきて、
  「刑法上での違法」を考えると一元論だ多元論だとか出てくるでしょうが)

さて、国沢案件の大本に戻りましょう。
本件は刑事手続は取られていないお話ですから、現実には罪に問われておりません。
仮に刑事手続になったとして有罪か無罪かというお話であれば、これは可能性の話ですから
有罪にも無罪にもなるでしょう。しかし裁判官でない我々にはどちらの可能性が高いかまでしか
議論できませんね。決定はその事案担当の裁判官がやる事ですから。
よってこの場で「100%有罪」の結論を導く事はできません。

ところで無罪判決を得たら、問題の行為は「違法ではない」と言えるでしょうか?
「無罪」と「無実」は異なりますね?
例えば構成要件に該当するが責任は問えない場合は無罪となります。
でもその構成要件に該当した行為が消えて無くなるわけではありませんね?

行為そのものに着目した場合、それが「犯罪行為である」「違法行為である」と
言う事はできるのではないでしょうか?

そういう部分では、国沢事案は既に結論が出ていると私は考えています。