27です。
昨日はくだらない書き込みもしてしまい後で荒れるかなと反省したのですが、冷静なご意見もいただいているようでほっとしています。

>>183
うまくまとめていただいてありがとうございます。
>違法行為云々は、可罰的違法性論においても
>「構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきである」
>みたいな表現になっているはずです。この「該当するとしても」はつまり
>「違法ではあるが、処罰に値しない」という意味でしょう。
可罰的違法性は戦前の宮本博士の時代からずっと議論されてきて、未だにきちんと定説めいたものが確立した理論ではないのです
が、代表的な佐伯教授の主張を鑑みれば貴方のご意見もごもっともだと思われます。

ただ一方、可罰的違法性論には構成要件該当性阻却説の立場に立つものがあり、これもまた有力な学説になっているのです。
藤木教授の主張するところでは「ある行為が刑罰法規の構成要件に該当するかのような外観を呈する場合であっても、実質的な違法
性が可罰的な程度に至らないほど微弱であるときは、社会的相当性のある行為として、当該行為の構成要件該当性それ自体を否定
する」というものです。

ですから
>ところで無罪判決を得たら、問題の行為は「違法ではない」と言えるでしょうか?
>「無罪」と「無実」は異なりますね?
>例えば構成要件に該当するが責任は問えない場合は無罪となります。
>でもその構成要件に該当した行為が消えて無くなるわけではありませんね?
このご主張も、佐伯先生の論で考えれば【無罪だけど無実ではない】ですが、藤木先生の論で行けば構成要件該当性自体が否定され
ますので【無罪かつ無実】とならざるを得ないわけです。

純法学的に考えるとこうなります。法学板の住人的にはこう主張しておきますが、車板からご出張の方々にまでこのような考えをもてと
いうのは間違いだったか反省しておりますよ。

>>185
>正直これ以上簡単に説明するのは難しいです。そろそろご理解いただけませんでしょうか?
そうですね、私がこれらをくっつけて論じたのが発端ですから、やめておきましょう。すいませんでした。キャッチボール死亡事故の判決
が当然だとするご意見に納得できなくて、無茶な論建てをしたようです。

<キャッチボール死亡事故について>
こちらは蒸し返して申し訳ありませんが
>>185
>他人にボールを当てる事を考えずキャッチボールをすることは“してはいけない事”と考えるからです。
>言うまでもないことですが、それは“怪我をさせる”事を当然に想定しています。
いみじくも貴方がご発言になった内容のとおり、「怪我をさせること」を想定することと、「死」を想定する事は異なります。
>両者は常に必ず結びつけておかなければいけない関係なんですよ。
キャッチボールと怪我は容易に想定できますので結びつけるとして、そこに死も結びつけるのは無理がありませんか?

当然想定していて然るべき「怪我」にたいする対処をしていなかったからといって「死」に対する責任を問うというのはどう考えても行き過
ぎだと思いますよ。