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★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
0001法の下の名無し
垢版 |
2010/11/16(火) 22:56:19ID:QiQYwu6O
もう9年前のことになりますが、車板のネットイジメ被害者国沢親方が
日記で無断電気使用行為を打ち明け、気持ちよく勝手に店のコンセントを
使わせてくれなかった四谷の喫茶店を遠回しに批判しました。

この件はスレ住人によって取り上げられ、大半は盗電行為だと
断定していますが、一部に反論があります。
この状態が2になって大逆転、一転無罪ほぼ確定状態となっています。
さて、法学板のみなさんはこの行為をどう見ますか?

当該文は>>2以降に。

◆関連URL
http://kunisawa.asia/
http://kunisawa.txt-nifty.com/kunisawamitsuhiro/ ※日記
http://kunisawagakkou.seesaa.net/     ※国沢学校ブログ

前スレ
★この人の行為はどう見る?@盗電国沢2★
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1287868898/
0260 ◆Xsyxm4i6Vtus
垢版 |
2011/01/31(月) 17:16:37ID:Ksmhy0uI
>>258
それは告訴が無ければ無罪になるって言ってるのと同じですよね?

>>259
国沢氏がどう書いていようと、それは国沢氏がそういう内容のブログを書いたということです。
実際に国沢氏が当該事実をあなた方が勝手に想像しているように行ったということを
証明できなければ名誉毀損です。
「俺は人を殺した」とブログに書いた人物について、「この人は人を殺したから殺人者だ」と
断定して書くのは名誉毀損です。実際に殺害の事実を証明できる証拠をそろえてから書かないとアウトです。
「この人は「俺は人を殺した」とブログに書いていたので、それは良くないと思う」ならOKです。
他人を非難する割には自分はひどい言い逃れですね。
0261 ◆Xsyxm4i6Vtus
垢版 |
2011/01/31(月) 17:25:59ID:Ksmhy0uI
なお、公知の事実であっても、それが社会的評価を低下させるものであれば
これを改めて摘示すれば名誉毀損です。確定判例です(大判昭和9年5月11日)。
国沢氏が自ら明らかにしているから名誉毀損にならないなどという解釈は
ありえません。
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