0043法の下の名無し
2010/11/28(日) 23:07:56ID:Nhi0/X31>私の発言での「高い」だと、有罪の可能性が「高い」と言った記憶はありますがそれですかね。
>それならお詳しい方へレスしましたよ。司法的判断をする人が、可罰的違法性を考慮した場合に
>無罪になる可能性があるがその可能性は低いから。とね。
うーん、貴方が高い、と言ったのは詳しい方の出現前なので、高いと言った理由が
可罰的違法性を考慮した場合、という意味合いで言っているようには見えなかったのですが、
そういうことなんですか?
>コンセントが明らかに客用に用意されている場合というのは、国沢氏が店のコンセントをサービス
>と錯誤したと客観的に判断される条件です。本件原文にはそのような記述はありませんから、
>考慮してもしょうがないでしょうね。
だとするとどういう意味合いで「高い」と発言されたのかということになりますが。
確かそういう意味合いで(コンセントの位置によっては)無罪になる可能性もあるという
趣旨だったかと思いましたが違いますか?
>酔っ払って書き込みをしましたが、この部分は間違っているとは思いませんので撤回するつも
>りはありません。どこが重すぎるのでしょうかね。刑務所へ送られるなら重いというのは理解
>できますが、言い方は下品ですが金ですっきりするなら全く重いとは思いませんがね。
うーんと、そうすると、金で解決できるなら、いくらであろうと軽い、との主張と。
「微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは」うーむ、矛盾を感じますが、撤回されないと。
まあいいですけど。
>実際の例をみれば、被害が105円のおにぎりで罰金20万円、被害が約3600円のサプリメン
>トで罰金30万円、被害が本(1400円)の1ページを破って持って帰ろうとして罰金20万円など
そうそう、だから国沢の例でも1万円てことはないと思いました。(最低額が1万円であっても)
ということは、貴方の主張する、「微額の罰金刑」になりえるのか?疑問に思いますが。