27です。
すいません忘れてました。

>というか、27氏のいうところの刑法の罰金と交通違反の罰金が違うというのが
>ようわからんかったワ
>解説してよ
いや支離滅裂な書き込みをして申し訳ないです。酔いの上の不埒忘れてください。。。。

刑法の罰金は1万円以上〜その罰金の最高額までの間で、裁判官の裁量を持って
決められるものです。科料というのは同じく裁判官の裁量で決められますが1000円
〜1万円未満と決められています。(刑法第15条、第17条)

道路交通法の場合もこの規定通りで、罰金は1万円以上で裁判官が裁量で決めま
す。1000円〜一万円までの間で決められるのは科料となります。

で、酔っ払った私の書いたのは(笑)
反則金を納めず(行政処分に抵抗して)放っておいた場合に、略式裁判(罪を認め
る場合)か公判(争う場合)が開かれて、罰金刑などが課せられる例を書いたつも
りだったのです。

この場合有罪となっても反則金と同額の金額の刑が言い渡されることがよくありま
す。これを一般的には罰金なんていいますが、これは「(反則金額相当の)科料」と
いうのが正しい理解です。ちなみに他にも有罪になった場合、(一万円以下の反則
金だったにもかかわらず)ジャスト1万円の「罰金」という例もあります。というか、こ
の二つの場合しか私は知りません。

一万円以下の反則金が裁判となった場合の罰金(科料を含む)についてでした。

余計解りにくいかしらね^^;