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★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
0001法の下の名無し
垢版 |
2010/11/16(火) 22:56:19ID:QiQYwu6O
もう9年前のことになりますが、車板のネットイジメ被害者国沢親方が
日記で無断電気使用行為を打ち明け、気持ちよく勝手に店のコンセントを
使わせてくれなかった四谷の喫茶店を遠回しに批判しました。

この件はスレ住人によって取り上げられ、大半は盗電行為だと
断定していますが、一部に反論があります。
この状態が2になって大逆転、一転無罪ほぼ確定状態となっています。
さて、法学板のみなさんはこの行為をどう見ますか?

当該文は>>2以降に。

◆関連URL
http://kunisawa.asia/
http://kunisawa.txt-nifty.com/kunisawamitsuhiro/ ※日記
http://kunisawagakkou.seesaa.net/     ※国沢学校ブログ

前スレ
★この人の行為はどう見る?@盗電国沢2★
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1287868898/
0064法の下の名無し
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2010/12/05(日) 05:20:21ID:rMhDY2e6
>>63
それを野放しにしている民主党を早く政権からひきずり落とせ!
0065法の下の名無し
垢版 |
2010/12/06(月) 12:07:59ID:fL2T625o
派生的な電気窃盗

2000年頃から、携帯電話・ノートパソコン・デジタルカメラなどの持ち運べる電子機器が一般化したことに伴い、
出先でバッテリーが切れた時やバッテリーの消耗を避けるために、
他者が管理するコンセントを勝手に使うといった行為が目立つようになり、
問題視されるようになった。これは借電(しゃくでん)などと呼ばれる。

コンセント所有者が使用を容認していなければ、その被害額が数十円程度の額であっても犯罪とされる。
2007年には携帯電話の充電のためにコンビニエンスストアの店外のコンセントを15分間ほど使用して、
約1円分の電力を電気窃盗した少年らがパトロール中の警察官に発見され書類送検されている。
これらは「電気窃盗」とされることが多い。

なお、レストラン(ファミリーレストラン)や喫茶店・ファーストフードチェーン店などでは、
客へのサービスとしてコンセントや携帯電話の充電器を無料で利用できるよう設置している店舗も見られ、
これを店側が許容する範疇内で利用する分には問題はない。

明示されていなくても、店側などコンセント所有者の了解を得て
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
一時的に電力を利用させてもらう場合などは犯罪とはならない。
006627
垢版 |
2010/12/06(月) 23:50:03ID:rOsX1c01
27です。

はて、パッタリご反応がいただけなくなってしまいましたが、規制でも受けたんでしょうか。
反論を諦めるような雰囲気じゃなかったですからねえ。

まあ、また見に来ますよ。
0067法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 00:36:16ID:GZs0O5qI
>>66
アレは車板の国沢スレでは絶賛活躍中ですよ。
今度はホテルとカプセルホテルの違いが分からなかったり、
熱力学の法則が分かってなかったりしてます。

最近の口癖は「根拠はURLで」みたいです。
喫茶店の話では自分が示せなかったのにねーw
0068法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 00:45:57ID:4+SS/K12
>>66
27氏さんへ
矮小ちゃんは国沢氏のスレでの対応で忙しいみたいですよ。
たまには、あちらのスレをのぞいて見てください。歓迎しますよ。
0069法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 03:20:13ID:Oe6WXQCZ
>>65
民主党は政権窃盗だよな。
だれか菅と仙石を逮捕して投獄してくれよw
0070法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 05:53:38ID:Oe6WXQCZ
殿下に早く座れとか言ったやつが政権にいること自体が
盗電でも何でもOKという風潮を生んだ。万死に値する。
0071法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 12:43:12ID:2DrlIkX+
店舗の許可無く電源を無断で使用すると、
「刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪・第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役に処する。・第245条(電気) この章の罪については、
電気は、財物とみなす。」の様に窃盗になります。1円でも窃盗で、書類送検された方がいます。

コンセントを無断で利用して充電することは、刑法上「電気窃盗罪」に当たります(第245条、第235条)。
新幹線であれ、喫茶店であれ、勝手にノートパソコンや携帯電話を充電したりすると、
悪の場合、10年以下の懲役になる可能性があるので注意しましょう。

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/special/48/index8.html

途方にくれて入った喫茶店で、壁にコンセントを発見。「ラッキー! ここで充電しておけば安心!」……て、
ちょっと待っていただきたい。無断で電源コンセントを使用するのはれっきとした犯罪なのだ。
刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」において、
第245条で「この章の罪については、電気は、財物とみなす」とある。
つまり電気は財物……つまり財産の一つであり、無断で使用すると窃盗罪が適用されることになる

http://allabout.co.jp/gm/gc/60738/

ゆえに国沢氏の行為は事実上犯罪となります。
0072法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 14:24:41ID:FB3iIYxf
>>71
こういうのを野放しにしてるから「ラッキー!民主のときに尖閣を取っちまえば安心!」
ってなるんだよな。

国沢→現行犯→無罪放免
船長→現行犯→無罪放免

これを偶然の一致とか思ってるやつは中国の怖さを知らないんだよ。
中国はずっと日本を狙ってる。
0073法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 21:43:10ID:tDiuWk/I
>>66
>はて、パッタリご反応がいただけなくなってしまいましたが、規制でも受けたんでしょうか。
>反論を諦めるような雰囲気じゃなかったですからねえ。

いやいや、
過去スレ見といた方がいいかなと思いつつ面倒で。
そのうち反応します

>>68
てゆかあっちに移動すべきだろ?そろそろ
法学板住人も迷惑してるみたいだし
0074法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 22:28:48ID:YoqlIi0H

 こ の ま ま で は 日 本 中 の 電 気 が 中 国 に 盗 ま れ る ぞ !
0075法の下の名無し
垢版 |
2010/12/07(火) 22:30:10ID:8Xq6lvjY
じゃあまあ
法学板的には完全に有罪確定ってことで
0077法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 15:22:39ID:7ZXSUKVV
このスレの住人がみんな売国民主党に反対だということがわかってホッとした。
0078法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 15:27:28ID:V+8I7awX
>>73
>いやいや、
>過去スレ見といた方がいいかなと思いつつ面倒で。
>そのうち反応

物は言いようだねw

>てゆかあっちに移動すべきだろ?そろそろ
>法学板住人も迷惑してるみたいだし

どこの誰が迷惑してんだよ?
迷惑してるならこのスレを見なければいいだけだろ?


どうやら法学板から転進するんだね。

完全敗北宣言でもしたら?(プッ
0079法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 18:00:11ID:7ZXSUKVV
>>78
激しく同意。
いかに民主が売国政党であるかを知らしめて
法学板の連中の目を覚ましてやろうぜw
ちなみに板違いとか関係ないからw日本人なら当然知っておくべきことだから全板共通。
0080法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 19:13:55ID:ikX0tlId
>>73
☆国沢さん、それはないだろう【休憩所】430.5☆
ttp://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282391299/978-984

↑こんなオナニー駄文を書いて荒らす暇はあるのに、
こっちは面倒とはね。失礼な奴だな、お前は。
0081法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 19:29:40ID:V+8I7awX
>>80
何?この文章はw
なにかの小説コピペして書きなおしたの?
気持ち悪るw

結局、誠実に返答する27氏に対抗できなくて逃げる口実として

>過去スレ見といた方がいいかなと思いつつ面倒で。
>そのうち反応

こんなこと書いたんだろw




こういう挑発書くと今夜辺り現れるかな?(プッ
0082法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 22:18:27ID:+YhS0EJH
>>75
>じゃあまあ
>法学板的には完全に有罪確定ってことで

詳しい人を論破してきたら認める

>>78
>物は言いようだねw

とは?

>どこの誰が迷惑してんだよ?
>迷惑してるならこのスレを見なければいいだけだろ?

ルール破っといてその言い草はないだろ

>どうやら法学板から転進するんだね。

転進?イミフ

>>79
>激しく同意。
>いかに民主が売国政党であるかを知らしめて
>法学板の連中の目を覚ましてやろうぜw

おまいは黄昏なn?

>>80
>↑こんなオナニー駄文を書いて荒らす暇はあるのに、
>こっちは面倒とはね。失礼な奴だな、お前は。

失礼だぁ?自分の行為をすっかり棚上げしやがって

>>81
>何?この文章はw
>なにかの小説コピペして書きなおしたの?
>気持ち悪るw

鏡に映る自分の姿がわかったか

>結局、誠実に返答する27氏に対抗できなくて逃げる口実として

逃げるなら矮小2号のようにこっそり逃げる。トンヅラ。

>こういう挑発書くと今夜辺り現れるかな?(プッ

毎晩現れてやってんだろがオイコラ
0083法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 23:28:34ID:ikX0tlId
>>82
ほう?自分の行為だと?俺がお前に何をしたと言うんだ?
棚上げ?何か一時保留したことがあるのか?
それとも何かの値上がりを待ってるというのか?
お前の文は意味が解らんな。
0084法の下の名無し
垢版 |
2010/12/08(水) 23:32:45ID:mgaywufW
国沢氏の場合は、窃盗(管理者の意志に反し電気の占有移転行為を行った)という犯罪
構成要件を組成する事実が、明確かつ客観的に刑法の規定のみで確定しています。

裁判官の解釈や他の法規による補足、具体的行政処分は必要ありません。
0085法の下の名無し
垢版 |
2010/12/09(木) 02:46:13ID:WpwxkQa7
とりあえず次のスレタイは@売国菅仙石で頼む
0086法の下の名無し
垢版 |
2010/12/10(金) 22:37:12ID:sDsxtfND


  こ の ス レ は 売 国 民 主 糾 弾 ス レ に な り ま し た
0087法の下の名無し
垢版 |
2010/12/10(金) 22:40:16ID:E1Vp4yY0
 こ の ス レ は 国 沢 盗 電 糾 弾 ス レ に な り ま し た
0089法の下の名無し
垢版 |
2010/12/11(土) 17:34:38ID:popSR5T4
国沢氏は事実(コンセントを挿すと他者が管理する電気が占有移転される)の認識に欠ける
ところがなく、その法的価値評価を正確に解答するための前提を有しており、道義的抑止力
の形成は充分期待でき、故意の責任を問う根拠があると判断すべきです。

刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(後略)

刑法第38条3項
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(後略)
0090法の下の名無し
垢版 |
2010/12/11(土) 20:46:42ID:oriNGFcF
矮小ちゃんは結局逃げ出したの?
27なんて軽く論破してやればいいのに。
0091法の下の名無し
垢版 |
2010/12/11(土) 22:15:06ID:Szq53eE0
どう見ても惨敗&逃亡。
だが、彼が違うと言うなら違うんだよ。
彼にとっては。
0092法の下の名無し
垢版 |
2010/12/12(日) 01:26:35ID:LQSra73N
>>90、91
詳しい人をロンパすることなくグダグダ管巻く>>89
現実逃避と言えるのか?
0094法の下の名無し
垢版 |
2010/12/13(月) 18:28:30ID:Chn+RXE8
国スレには毎晩現れられてもこのスレには出てこれないのか。
0095法の下の名無し
垢版 |
2010/12/14(火) 01:31:20ID:4PMlc6sE
親方と同じ1bitカンピュータですからマルチタスクは不可能なのデス
0096法の下の名無し
垢版 |
2010/12/14(火) 01:59:12ID:ibNMena+
「電気は店だけのためのものではない」キリッw
0097法の下の名無し
垢版 |
2010/12/18(土) 00:00:03ID:GrAu9caV
電気も盗電、ETCも不正使用推奨、あなたは犯罪のデパートですね!
0098法の下の名無し
垢版 |
2010/12/18(土) 03:13:51ID:TwzPVy+9
>>97
ETCどころか高速全部無料化するって公約してたのになww
0099法の下の名無し
垢版 |
2010/12/18(土) 14:52:03ID:TwzPVy+9
時効切れたと思っていた…18年前の殺人未遂容疑で韓国人の男を逮捕/横浜

 18年前に元交際相手の女性をナイフで刺したとして、山手署は16日、殺人未遂の疑いで、韓国籍で住所不明、
自称飲食店経営の容疑者(48)を逮捕した。同容疑者は事件後、韓国へ逃亡。同日夕に再入国しようとしたところ
身柄を確保された。「時効が成立したと思っていた」と供述しているという。

 逮捕容疑は、1992年12月23日、横浜市中区本郷町1丁目のマンションの1室で、この部屋に住む元交際相手の
韓国人女性=当時(25)=をナイフで数回刺し、腹部や胸部に約2週間の軽傷を負わせた、としている。

 同署によると、同容疑者は今月16日夕方に韓国を出国。羽田空港に到着した際、国際指名手配中であることが発覚した。
事件当時の殺人未遂罪の時効は15年だが、刑事訴訟法は犯人が国外に逃亡した場合、時効は停止すると定めている。

 同容疑者は「女の所には行ったが、刺したことは覚えていない」と容疑を否認。再来日した理由については、
「日本にいる親戚に会いに来た」と供述し、捕まった際にはお土産用のキムチを大量に持っていたという。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1012170038/
0100法の下の名無し
垢版 |
2010/12/19(日) 00:39:13ID:kDlahaxN
刑法第38条1項及び3項の「罪を犯す意思」は、専門家的認識を必要とせず、素人的認識
必要説が通説となっています。ですから窃盗の場合は「他人の物をとっちゃダメ」程度の認識
があれば、罪を犯す意思とみなすわけです。

国沢氏の場合、当然窃盗についての素人的認識(他者の電気を使っちゃダメ)を持っていな
がら、コンセントにプラグを挿すという行為の法的価値評価を下す際に(サービスだと)錯誤
して行為に及んだわけです。これは法律の錯誤ですので、違法性の意識の可能性がない
場合にのみ故意を阻却します。以前にも書きましたが、違法性の意識の可能性がない(喫
茶店での電源サービスが当たり前になっているなど)の状況とは到底思えませんので、故意
は阻却されない事になるのです。
0101法の下の名無し
垢版 |
2010/12/19(日) 05:53:31ID:q6Oc56u/
>>100
菅と仙石は売国の意思が明らか。
ただちに総辞職すべき。
0102法の下の名無し
垢版 |
2010/12/20(月) 11:12:11ID:1Km2Lw73
「風船はどこまで上がるのか?」について熱く論証中のネバオ改め「無知汚」www

>#262 [匿名@速報]
>気体中の浮力というのは、物体の容積または物体がおしのけた体積分に相当する気体の重さ←これが正体じゃなかったかな。
>平均密度の差?
> 初耳です (笑)
>12/15 16:04 T003

↓(平均密度の差が初耳なの?と失笑され・・)


>#280 [失敬]
>267でしたね。
>どの文章から267が出てくるのかが疑問。
>浮力‥密度差‥初耳ということを書いてるのであって、
>"密度差"という言葉や意味を知らないわけじゃない。
>当たり前のことにわざわざ突っ込みを入れる‥揚げ足取り。
>12/18 20:13 T003

あ〜あwwどのみち密度差と物体上昇の関係についての知識は“皆無”と白状したよ、この低学歴w


>#288 [匿名@速報]
>282 ヤレヤレ 困ったもんだ
>#262 [匿名@速報]
>気体中の浮力というのは、物体の容積または物体がおしのけた体積分に相当する気体の重さ←これが正体じゃなかったかな。 
>平均密度の差? 初耳です
 ↑
>気体中の浮力というのは〜〜〜←これが正体じゃなかったかな。
>平均密度の差? 初耳です (笑)
 ↑
気体中の浮力というのは、平均密度の差?初耳です
という意味に決まってるでしょうが。
だから揚げ足取りって書いてるわけで。
言いがかりも甚だしい。
12/19 07:23 T003


 
 爆笑www
く・苦し紛れにちっぽけな脳みそ振り絞ってやっと出した言い訳が・・

>気体中の浮力というのは、平均密度の差?初耳です

だっておwwww

で?「平均密度の差」は物体の上昇において何の関係もないと思い込んでる
極めてアホだと露呈しますたwww




嗚呼!惨めな 【加古川のネバオw】

0103法の下の名無し
垢版 |
2010/12/21(火) 08:28:30ID:KfzUNzIt
刑法において錯誤が問題になるのは
故意の成立が問題とされる場合に限られるから重要と述べたのです。
本件、国沢氏が主観的に認識した事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)
と現に発生した客観的な事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)は一致
しますから、事実の錯誤はありません。
一方、法が違法であるとする行為を国沢氏だけが違法でないと誤信し間違った評価
を前提に行為をした可能性がありますが、これは違法性の錯誤です。

判例では、事実の錯誤は故意を阻却するが、違法性の錯誤は故意を阻却しないと
されているので国沢氏の行為は故意であると判断される可能性が高いと推定され
ます。
0104法の下の名無し
垢版 |
2010/12/21(火) 23:49:32ID:oCw0j6KU
>>103
可能性が高いじゃないの。100%犯罪なの。
変なすり替えはやめてねw
0105法の下の名無し
垢版 |
2010/12/23(木) 03:16:06ID:Y7Zjfq/x
●国沢野郎>>51
>本当ですか?私は反則金を納めず、略式、罰金扱いになった例を知っていますが、
>判決文に罰金○千円と書いてありましたよ?

●27氏
>さて調べてみると、有るんですね。「一万円以下の罰金」という記述が。
>道路交通法ではなくて、売春防止法でした^^

>>51の国沢野郎は売春で反則金払わなかったんかい、笑えるw

なんだこれ
おもろい
0107法の下の名無し
垢版 |
2010/12/23(木) 23:20:34ID:A6jc6rDo

 ここまで菅・仙石擁護のレス一つもなしw
010827
垢版 |
2010/12/24(金) 02:19:21ID:08se1FzI
27です。お久しぶりですが、かの人からは未だ反論は来ていませんな。

なんでもあちらの板では大活躍の由、大慶至極でございますなあ。

>>100やら>>103やら
私の以前の発言が切り貼りされていますが、当然私ではありません。
貼るのは別にいいんですが、そこにレスされると、私に対するレスかな?答えたほうがいいのかな?
とちょいと悩んでしまいます。

>>103(私の過去の発言)
>>判例では、事実の錯誤は故意を阻却するが、違法性の錯誤は故意を阻却しないと
>>されているので国沢氏の行為は故意であると判断される可能性が高いと推定され
>>ます
>>104
>可能性が高いじゃないの。100%犯罪なの。
>変なすり替えはやめてねw
国沢氏ウォッチャーの方のご意見に賛同しきれないところはこのあたりですね。何がなんでも100%犯罪確
定!!ってやってしまうところ。

犯罪というのは、事実が司法的判断を経て初めて、その事象が犯罪であるかどうかが決まるのですよ。
このスレッドは、国沢氏のブログに書き込まれた事象をもとに、司法的な判断がなされたとすれば、どう判断
されるかということを論じているはずです。貴方は同様の事件を担当している判事さんでしょうか?もしそうな
ら100%といっても限りなく間違いではないですが、おそらく違いますでしょう?

犯罪であるか否かも人が判断する以上、絶対というのはないですよ。私のような素人が判例を当たっている
だけでも、「え?こんな判断アリなの?」と思う判例が片手で数えられないぐらいはありますもの。

もう少し司法に対して謙虚にあってほしいなと思うわけです。

あちらの板ではそういう断定もいいんでしょうが、法学板でこれはちょっとないんじゃないかと思います。
010927
垢版 |
2010/12/24(金) 02:54:46ID:08se1FzI
27です。

えっと、「え?こんな判断アリなの?」ってのを出していませんでしたね。ちょいと不親切でした。
例えばこんなのどうでしょう。刑事裁判じゃありませんがね。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C22F0BA51DCC54F549256FCC002CACFF.pdf

キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで、6000万の賠償を払わされるハメに
なった例です。
私はどう考えても「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えな
いのですが、裁判官は明確に予見できると断じています。

この裁判は控訴審では結局和解が成立して、賠償が確定(金額は半減されたが)しています。

まあ、裁判官も所詮人間ですから解からんのですよ。
0110法の下の名無し
垢版 |
2010/12/24(金) 08:06:13ID:zbV+qLZF
>>108
>>事実が司法的判断を経て初めて、その事象が犯罪であるかどうかが決まるのですよ。

人を殺しても司法的判断を経ていないから無罪とか言い逃れできますねww
しかも国沢は現行犯。店員にモロ見つかってるからww
0111法の下の名無し
垢版 |
2010/12/25(土) 23:25:13ID:Pr8Ui5Rm
「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えない

から  “無罪” という主張ですか??
0112法の下の名無し
垢版 |
2010/12/26(日) 00:13:54ID:ETnCcygG
>>108
100%犯罪が正解じゃないの?

「犯罪を犯したが“知らなかったから”犯罪者にならずに済むかもしれない」

しか、反論はなかったと思うが。


つまり「国沢の行為はそもそも犯罪ではあるが…」が前提だろ?
法律に固執しすぎて、思考が固まっちゃてるんじゃないの?
0113法の下の名無し
垢版 |
2010/12/26(日) 00:19:36ID:67AfMO8o
損害賠償だから民事ですね。判決文を見ると極めて妥当な判決ですが。
刑事裁判については分かりませんが、業務上過失致死、ただし不起訴といったところでしょうか。
0114法の下の名無し
垢版 |
2010/12/26(日) 00:25:36ID:2BJh86Ce
国沢氏は自らコンセントに電源プラグを差して勝手に盗電したから有罪ですな
0115法の下の名無し
垢版 |
2010/12/26(日) 00:30:41ID:z8ipp7Ir
>>112
そいつは「店の損害が1円に満たないから微罪処分で放免しておk」とか言ってるクズだから
相手にしなくていいよ。
0117法の下の名無し
垢版 |
2010/12/28(火) 22:00:22ID:xadzW7mT
27氏は「犯罪確定」と「犯罪者確定」をゴッチャにしてますな。

「他人のコンセントから勝手に電気を搾取する行為」は
窃盗以外の何物でもないでしょう。

人的要因(事情)によって罪には問われない可能性があるとしても
それは行為の違法性とは別の判断基準が適用されたに過ぎないわな。

ましてや一般的な生活環境に居て、ごく一般的な社会規範を知ってさえいれば
決して錯誤の余地がない“常識”を知らないことが免責自由になることは、
100%と断言してもいいレベルで有り得ませんよ。


あなたの言うように、判決としてとんでもない結論が出ることがあるとしても、
それは上級審なりなんなりで排除されるだけです。
とんでもない人間はどうしたっているし、それがたまたま裁判官になることもあるだろうが、
真っ当な社会はちゃんと修正する機能を持ってますよ。

法律の条文にあるから、どんなトンデモ論だろうが“可能性”はあるとか、そりゃ逃げだよ。
0118法の下の名無し
垢版 |
2010/12/30(木) 00:13:50ID:TmefMj5f
>>116
いや、微罪処分になるから処罰されませんって断言してた。
0119法の下の名無し
垢版 |
2010/12/30(木) 03:58:17ID:dtZXRVqR
盗電しても罰せられなかったから無罪ってこと?
そりゃおかしいだろう。
0120法の下の名無し
垢版 |
2010/12/30(木) 12:43:45ID:ssLpz261
588 名前:27[sage] 投稿日:2010/11/10(水) 11:13:15 ID:AJp52UMT [1/4]
27です。さすがツムラの葛根湯+PL+パブロンのコラボです。見事に熱が下がりました^^;

>>583
>微罪処分となるかは検察の自由裁量です。反省すれば必ず起訴されないわけではありません。
(中略)
>反省すれば必ず記録上の前科だけで済むというのは誤りです。

借電行為程度の微罪で罪を認め反省しているのに起訴され有罪となった例を教えてください。
怖いよ怖いよだけでは怖がりたくても無理ですから。
0121法の下の名無し
垢版 |
2010/12/30(木) 12:50:11ID:+JWZ/jty
国沢の場合は反省はおろか喫茶店を誹謗中傷までしてるから無理
0122法の下の名無し
垢版 |
2010/12/30(木) 19:49:25ID:2NVCIqss
>>118
>>120
×微罪処分になる「から」処罰されません
○微罪処分になれ「ば」処罰されません

だいぶ意味合いが違うと思うけど。
国沢が微罪処分に当たると断言はしてないと思うぞ。
012327
垢版 |
2010/12/31(金) 23:09:54ID:zvmNsXWx
27です。押し迫ってきましたね。また規制を受けてPCから書き込めません(くっすん)
なにも返答しないのでは年が越せないので、がんばって携帯から書き込みたいと思います。

>>110
>人を殺しても司法的判断を経ていないから無罪とか言い逃れできますねww
この板では事象に対して方をアプライしてその司法的判断を我々素人がシミュレートするという行為
をしているわけですから、
もう少し厳密に理論展開をお願いします。
012427
垢版 |
2010/12/31(金) 23:11:54ID:zvmNsXWx
人を殺すという殺人罪の構成要件を満たす行為があったとしても、殺人罪となるかどうかは司法的判
断を経ないと確定できま
せんよ。

刑法199条の殺人罪は、刑法38条に規定される故意が必要であるとされます。よって故意でなければ殺
人は成立しません。

また人を殺しても
・正当防衛などのやむを得ない事由による場合
・刑務として殺人を行った場合(死刑の執行)
・公務として殺人を行った場合(検挙時の犯人の射殺や戦争行為など)
等の場合は殺人罪は成立しませんよ。

012527
垢版 |
2010/12/31(金) 23:14:52ID:zvmNsXWx
だから、あなたの言うように単に「人を殺しても」だけなら「殺人罪が成立する可能性が高いと思わ
れるが、その状況如何に
よる」というのが正しいのではないですか?

>>111
>「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えない
>から  “無罪” という主張ですか??
無罪ですか。法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。
刑事事件にもなっていない案件ですので無罪は確定しているじゃないですか。小4の男の子の行為です
から、行為の主体
が責任無能力(状態)ですよね(刑法第41条)
012627
垢版 |
2010/12/31(金) 23:16:30ID:zvmNsXWx
ですから刑事責任は問えないことになるでしょ。

本例は民事事件として司法判断がされているのです。
民法には刑法のように不法行為における未成年者の責任能力には基準がありませんが、一般的には小
学校卒業程度を
基準として責任能力の有無の境界線があるとされています。よって、この場合民法上の規定(行為の
責任を弁識するに足
るべき知能を備えていること(民法第712条))を満たしていないと考えられますので責任能力を持た
ないものに対しては不
法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができないわけです。
012727
垢版 |
2010/12/31(金) 23:19:04ID:zvmNsXWx
そこで被害者は、小4男子(責任無能力者)の監督者が民法714条の規定により責任を問われているの
です。この
場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体に
ついて直接責任を負
うのではありませんよ。

だから、「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できない」なら責任はないはずで
す。
貴方は小4の子供が投げた軟式球が他人に当たった結果人が死ぬということを予見できるというわけで
すか?
そんな可能性を考えるのであれば野球という競技はさせられませんね。
012827
垢版 |
2010/12/31(金) 23:22:25ID:zvmNsXWx
いや、サッカーだってバスケットだってこの被害者の胸に当たれば心臓震盪を引き起こし死んでいた可能性が予見されるわけですから、すべきでないでしょうね。
貴方は子供にそれらの競技をさせないか保険を掛けるなどの対応が必要ですね。私は予見できないのでその必要を感じませんが。
012927
垢版 |
2010/12/31(金) 23:27:25ID:zvmNsXWx
>>112
>100%犯罪が正解じゃないの?
>「犯罪を犯したが“知らなかったから”犯罪者にならずに済むかもしれない」
>しか、反論はなかったと思うが。
かの人の反論で有効そうなのは故意犯かどうかでしたね。私は可罰的違法性を勘案した場合に無罪と判断される可能性があるという論理展開をしています。(というかそれ以外に無罪の可能性は思い当たらないというわけです)
>つまり「国沢の行為はそもそも犯罪ではあるが…」が前提だろ?
そうですよ、国沢氏の行為はそもそも窃盗罪としての構成要件を満たしているという前提です。
013027
垢版 |
2010/12/31(金) 23:30:50ID:zvmNsXWx
>法律に固執しすぎて、思考が固まっちゃてるんじゃないの?
法律板で法律に固執した思考をしなくてどうするんですか?

>>117
>「他人のコンセントから勝手に電気を搾取する行為」は
>窃盗以外の何物でもないでしょう。
搾取って国沢氏は資本家ですか(笑)
第三者が管理するコンセントから、その管理者の意思に反して窃取するなら窃盗罪ですよ。ただ原則として窃盗罪ですが状況を勘案すると無罪になる可能性があるのであれば100%とはできないでしょう?一度「葉煙草一厘事件」判例を読んでみてはいかがですか。
013127
垢版 |
2010/12/31(金) 23:33:28ID:zvmNsXWx
司法関係者の中には此の様な判断をする人がいるという可能性を排除するこ
とは不味いんじゃないでしょうかね。

>ましてや一般的な生活環境に居て、ごく一般的な社会規範を知ってさえいれば
>決して錯誤の余地がない“常識”を知らないことが免責自由になることは、
>100%と断言してもいいレベルで有り得ませんよ。
ここを争った覚えはありませんね。そんなことが免責事由にはならないでしょうね。(自由にはなるかもしれませんが:笑)
0133法の下の名無し
垢版 |
2011/01/01(土) 03:08:44ID:gwHMU0uw
国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。
国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。

国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。
国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。

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国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。国沢氏の行為は盗電です。
0134法の下の名無し
垢版 |
2011/01/01(土) 14:39:08ID:LlJQY5dY
27氏、あけましておめでとうございます。


>>125-128
軟球が当たって死んでしまうというのは運が悪いにしたって、
他人に当たれば怪我をするかもってのは、「予見できない」わけがないですね。
当たり所が悪ければ大怪我に繋がることは充分に「予見できる」し、
最悪死に繋がる可能性が排除できる道理はないでしょう。

“他人に怪我をさせないように注意して行わなければならない行為”は、
すべからく他人を殺傷する可能性を内包しているんですよ。
普通そこまでの可能性を意識する事はないだろうとは思いますが、
それは可能性が限りなくゼロに近いから意識が薄れるだけであって
「予見できない」というのは無責任極まりない言い逃れですよ。

普通の人は「野球やサッカーで人が死ぬことはない」じゃなく
「野球やサッカーで自分が死ぬことはないだろう」と考えてるんですよ。
確率的な話であって、「予見できない」んじゃないんですよ、勘違いしないように。


年末年始ですし、「保険を掛ける・掛けない」は
酔っ払いの戯言と聞き流しておきます。
0135法の下の名無し
垢版 |
2011/01/01(土) 19:21:32ID:b1pnf1j3
27は言葉遊びがしたけりゃブログでも作ってそこで独りでオナってろ。
0136法の下の名無し
垢版 |
2011/01/01(土) 20:11:47ID:jhkPAptB
>>129-131
知らなくて無罪になったとしても、その犯罪行為自体が非難の対象になるのは
当たり前と俺は考えるが、あなたは違うみたいだね。

では、国沢さんの行為を何と言って糾弾すればいいの?答えてね。
それとも、裁判で有罪が確定するまでは一切の非難は認められないと主張する?

文章なんてもんは恣意的に抜き出せば、なんとでも捻じ曲げて解釈できるだろうさ、
法律だって同じだぜ。あなたはそれに振り回されてるだけだ。

その解釈が“社会”や“時代”の常識に即しているかどうかの判断は
法律読んでるだけじゃ出来ないよ?

>法律板で法律に固執した思考をしなくてどうするんですか?

こんな底の浅いことを言ってるようじゃ話にならない。
法律を学ぶ前に覚えなきゃならんことがいっぱいあるぞ。
0137法の下の名無し
垢版 |
2011/01/01(土) 21:56:45ID:jrQPf+Kh
>>123-131

コンセント所有者が使用を容認していなければ、その被害額が数十円程度の額であっても犯罪とされる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0138法の下の名無し
垢版 |
2011/01/02(日) 01:52:23ID:O05zODJb
なんだ国沢は盗電の犯罪行為と言う事でFAですね
0139法の下の名無し
垢版 |
2011/01/02(日) 03:54:44ID:pvoJwW0Z
とっくにFAなんだけど、永田恵一君(30歳 矮小業)がグタグタ言うから終わりゃしないわけで
0141末@の下の名無し
垢版 |
2011/01/04(火) 19:03:38ID:/uFLfsBW
27氏も結局は単なる法律オタクの1人ってことかねえw

>>109
>例えばこんなのどうでしょう。刑事裁判じゃありませんがね。
>キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで、6000万の賠償を払わされるハメになった例です。
>「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えないのですが、
>裁判官は明確に予見できると断じています。

これが、「え?こんな判断アリなの?」の例だね?
誰がどう見ても「賠償が必要か?」が論点ですね。


…ところが!

>>125
>法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。
>刑事事件にもなっていない案件ですので無罪は確定しているじゃないですか。

「賠償」の話ですから、有罪無罪は民事の話に決まってますよね。
しかも自分で「刑事裁判じゃありませんがね。」と言っておいて、だからねえ…。
「法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。」w

…でもって、>>126から>>127の前半にかけて
>責任能力を持たないものに対しては不法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができないわけです。
>この場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負う

とまあ、さっぱり明後日の論を展開してくれるわけですよ。
そもそもが「監督責任者(行為者の親)への賠償責任についての裁判」じゃないのか?
こっちが前提に反する主張をしたならともかく、いまさら何をくどくど書いてるんだか。


もう少し真面目に話をしてくれないもんかね?
0142法の下の名無し
垢版 |
2011/01/04(火) 22:26:08ID:KsH3gfIe
27も矮小と同じで入門書をかじっただけで通ぶってる素人。
本人は議論してるつもりだが、傍から見るとただの言葉遊び。
0143法の下の名無し
垢版 |
2011/01/05(水) 12:29:34ID:/DG1HsyQ
このスレで論破されてないのは、民主が売国というただ一点のみだなw
あまりに真実を突きすぎているw
0144法の下の名無し
垢版 |
2011/01/08(土) 12:38:19ID:DJTSOxeC
27は別に消えてくれてもいいんだが、
半可な知識で他人にケチつけといてバックレってのはなあ。

矮小の尻馬に乗って知ったかしてた馬鹿が以前もいたが、
ド素人と自爆でバレたとたんバックレたっけw
あれと同じか。案外つまんない奴だったな。

「知らなかった」でも「微罪」でも窃盗じゃなくなるわけじゃないと
理解できたら、またおいでw
0145法の下の名無し
垢版 |
2011/01/08(土) 19:56:32ID:q1ZHitVC
国沢が一番バカ、黄昏に通報されまくりでビビってるしw
0147法の下の名無し
垢版 |
2011/01/10(月) 00:46:58ID:Q9dcH5r6
27みたいなやつって友達いないんだろうなw
こんなの国沢を叩くスレなんだから理由なんてどうでもいいってことがわからない。
空気が読めないっていうか。頭が悪いよね。かわいそうw
0149法の下の名無し
垢版 |
2011/01/10(月) 08:45:23ID:8XxA6lcG
矮小国沢野郎みたいなやつって友達いないんだろうなw

国沢が盗電であると議論してるだけなのに吉野家のガリとか小学生の言い訳みたいな事して
空気が読めないっていうか。頭が悪いよね。かわいそうw
015027
垢版 |
2011/01/10(月) 14:55:20ID:l+4SbhF+
27です。
明けましておめでとうございます。年末に規制を受けて、携帯から連投したら
携帯から投稿できなくなってしまいました。自業自得ですが残念。
会社も規制されたらサヨナラになりそうです

>>134
>軟球が当たって死んでしまうというのは運が悪いにしたって、
(中略)
>「予見できない」というのは無責任極まりない言い逃れですよ。
そうですか、まあ私は無責任極まりない人間ということですな。
本判決が出たあとに、各種掲示板やブログなどでの発言をずいぶん読んだの
ですが貴方のような意見は読んだことがありませんでした。それらの方々も含
め世の中には無責任極まりない方がたくさんいるんですね。

>年末年始ですし、「保険を掛ける・掛けない」は
>酔っ払いの戯言と聞き流しておきます。
ニーズがあるようで、保険も存在するみたいですね。
http://www.kodomohoken.net/
保険が存在するとなると、貴方の主張も一定の説得力がありますね。

>>136
>知らなくて無罪になったとしても、その犯罪行為自体が非難の対象になるのは
>当たり前と俺は考えるが、あなたは違うみたいだね。

なぜそうなるのですか?
知らなかったから無罪となったとしても、行為が犯罪の構成要件を満たしていれ
ば非難されてもしょうがないと思いますけど。(私は知らなかったから無罪だと言った
記憶はないですし)
道徳的非難ではなく、法律的な非難をするのであれば、法律に照らしてその行為
を判断する人が、どう判断する可能性が高いのかを検討するのが当然ではないの
ですか?

>文章なんてもんは恣意的に抜き出せば、なんとでも捻じ曲げて解釈できるだろうさ、
>法律だって同じだぜ。あなたはそれに振り回されてるだけだ。
ご忠告ありがとうございます。
この板は法律から見た観点を語るところだと思っていましたので、そう振舞ったまで
ですが、それは違うとのご意見であれば尊重しますのでご随意になさってください。

>>142
>27も矮小と同じで入門書をかじっただけで通ぶってる素人。
>本人は議論してるつもりだが、傍から見るとただの言葉遊び。
ビンゴですな。
入門書と言えば、「入門の法律 図解でわかる刑法 日本実業出版」なんてのも手
元にありますので、あながち間違ってもいませんね。「法令解釈辞典」とか、大谷の
「刑法講義総論」とか、前田の「刑法総論講義」なんかがネタ本なのですが、これら
も入門書だというなら、貴方の主張する通り。
別段「通ぶって」はいませんよ。素人だと言っておりますし。
言葉遊びなのは素人ですから仕方ありませんね。

まあしかし、2ちゃんねるの宿命ですが、要らん煽りをされる方がおられるようですね。
かの人がひねくれるのも無理からぬ事と思えてきましたよ。
0151法の下の名無し
垢版 |
2011/01/10(月) 15:37:45ID:rMU5yLQG
>>150
>保険が存在するとなると、貴方の主張も一定の説得力がありますね。

酔っ払ってたわけじゃなく、正気で主張してたんですね。よく分かりました。
スポーツに危険が付き物なのは常識です。
クラブだろうがスクールだろうが、それこそ地域の子供の球技大会であっても
保険を掛けずに開催することなんてありませんよ。

一定の説得力なんかじゃなく、こんなことは常識です。
筆が滑っただけだろうと好意的に解釈しておいたのですが、余計なお世話でしたね。
予見できないから保険など必要ないと、本気で主張されてたんですね。

「まあ私は無責任極まりない人間ということですな。」

おっしゃるとおりです。皮肉ではなく正しくその通りの人物だと思います。

>>134「確率的な話であって、「予見できない」んじゃないんですよ、勘違いしないように。」
わざわざこう書いてあげたでしょ?「ない」と思ってるんじゃなく「まずないだろう」と考えてるだけなんです、普通の人は。
「怪我すらない」と言い切る貴方は間違いなく普通じゃないです、自覚してください。

>本判決が出たあとに、各種掲示板やブログなどでの発言をずいぶん読んだの
>ですが貴方のような意見は読んだことがありませんでした。

判決を見て被告に同情的な意見が出ることは理解できます。
確率的にまず起こり得ない様な事故ですから。
それはそれとして、ではどんな意見があったんでしょうか。
「予見できないから責任はない」ですか?
あなたが勝手にそんな意見しかなかったと思い込んでるだけかもしれませんよ。
015227
垢版 |
2011/01/10(月) 16:48:24ID:l+4SbhF+
27です。
レスありがとうございます。国沢氏の件ではなく私の出した例が妥当かどうかという
問題ですので、飛ばしていただいて構いません。

>>151
>クラブだろうがスクールだろうが、それこそ地域の子供の球技大会であっても
>保険を掛けずに開催することなんてありませんよ。
私は子供の頃保険をかけてそのような行事をしたことがありませんので、私の考えが一般的でないの
でしょう。で、この場合スクールだのクラブだのの話ではなく、子供の遊び(生活行動全て)に保険を掛
けるということですよね。本件のキャッチボールはクラブでもスクールでもないんですから。

さて、そうすると私には疑問がわきます。
被害者の両親は「死」の危険が十分予見できるキャッチボールをしている公園で子供を遊ばせたんです
よね。私の常識では「死」が予見できるような場所では遊ばせないのが親の義務だと思っていますが。
私の誤った常識とは違う人ばかりが周囲にいる貴方なら、こんな問題は起こらないんでしょうね、うらや
ましい。

>一定の説得力なんかじゃなく、こんなことは常識です。
少なくとも私の知っている範囲では、会社の運動会、ソフトボール大会で始めてこのような保険に出会い
ましたが、それも行事限定であって、生活行動の全てを保証するような保険には一度として入ったことが
ありません。常識はずれな社会で生きてきたわけですな(笑)。そうそう、ちなみに上司、同僚に確認した
ところ、子供のテニススクールやスイミングスクールでは保険をかけているそうですが、私もそれをおかし
いとは思いませんよ。上司同僚いずれも、生活行動全てを網羅するような子供保険には加入していない
とのことでしたので、私の学生時代、会社全てが常識はずれであるということですな。

>「まあ私は無責任極まりない人間ということですな。」
>おっしゃるとおりです。皮肉ではなく正しくその通りの人物だと思います。
私は自分の責任で予見できる範囲であれば保険を掛けることもやむなしと思っています。そこで、自動車
の運転に関しては任意保険をかけ、対人は無制限の補償をしています。ですが、子供の遊びに保険を掛
けるべきという認識はありませんね。無責任極まりないと言われるのならばしかたありませんが、そういう
親もいるのだと思って、被害者の方は生活していただかないと困りますね。もちろん自分の子どもが被害
者になった場合、多額の金品を要求しないでしょう。せいぜい学資保険の特約の保険金ぐらいですかな。

>「ない」と思ってるんじゃなく「まずないだろう」と考えてるだけなんです、普通の人は。
>「怪我すらない」と言い切る貴方は間違いなく普通じゃないです、自覚してください。
だれが怪我すらないと言い切ったのですか?私の発言を引用していただけないでしょうか申し訳ないけれど。
小4男子の投げる軟式球が当たった場合、ケガをする可能性はあるかもしれないと思いますよ。アザぐらいは
できるかもしれないし、骨の弱い子なら転んで骨折をしてもおかしくはないとも思いますよ。でも、この場合は
予見されるべきものは「死」です。私は死は予見できません。

>判決を見て被告に同情的な意見が出ることは理解できます。
>確率的にまず起こり得ない様な事故ですから。
確率的にまず起こりえない様な事故を予見できる?まず起こりえない事は、私には予見できません。

>それはそれとして、ではどんな意見があったんでしょうか。
ググってみました。当時読んだようなページもまだ残っているんですね。貼っておきます
http://www7.plala.or.jp/machikun/catchball.htm
http://scott.seesaa.net/article/1999908.html
http://longtail.exblog.jp/2071751/
http://wintory33.net/archives/2005/02/post_48.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q143046344
まあ、こんな感じでしたので大勢は私と同じ「おかしい」と思っていいのかと判断していたんですがね。

いま読み返してみると
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q103086325
反論もありますね。私は納得できませんけどね。
0153法の下の名無し
垢版 |
2011/01/10(月) 18:54:30ID:rMU5yLQG
>>152
あのね、脊髄反射レスなら要りません。
もう少しこちらの文章を正しく読み取った上で
反論してもらえないと、徒労感だけが増えるので…。

まず、球技大会等で保険を掛けることについてですが、
「事故が予見できるものである」から掛けるものだということを正しく理解してください。
これは、「予見できない」というあなたの意見を明確に否定するものです。

また、個人で掛ける掛けないは“確率の問題”だと、2度も書いたんですが
それでも理解して貰えていないみたいですね。
要はコストに見合う効果が期待できるかどうかに過ぎないんですよ。
心配性の人なら、まず起きないと思っていても念のために保険を掛けるでしょうが、
一般的な人なら、まず起こり得ないことにコストを掛けようとはしません。
つまり「保険に入る入らない」で「予見出来る出来ない」を説明できるものではありません。

ですから最初は戯言と聞き流したのですが、突っかかってこられたのは意外でした。

>それも行事限定であって、生活行動の全てを保証するような保険には一度として入ったことが
>ありません。常識はずれな社会で生きてきたわけですな(笑)。

あなたの文章で気になるところを少し指摘しておきます。
あなたの常識には「生命保険」や「傷害保険」はないのでしょうか?
また、こどもが他人を負傷させたり、物を壊した時の保険も、ちゃんとありますよ。
知らなかったなら、笑っている場合じゃないと思いますが…。

>この場合は予見されるべきものは「死」です。私は死は予見できません。

「当たり所が悪ければ大怪我に繋がることは充分に「予見できる」し、
最悪死に繋がる可能性が排除できる道理はないでしょう。」

私はこう書きましたが、あなたは反論して来ませんでしたね?
その上で「予見できない」と主張を続けているわけだから、
こちらは怪我自体予測できないと主張しているとしか判断できません。
では“排除できる道理”をお示しください。
0154法の下の名無し
垢版 |
2011/01/10(月) 18:57:36ID:uFMVnDfg
>>150
自分の反論できない指摘は煽りかよw
論破されて涙目ワロスww
0155法の下の名無し
垢版 |
2011/01/10(月) 19:33:36ID:rMU5yLQG
一個人の感情的な意見じゃなく、専門家と思わしき方の意見です。(抜粋)

>過失の認定において、予見可能性の認定は、抽象化された一般人を基準に行われる。
>このとき、職業や地域性は考慮されることがあるが、年齢は通常考慮しない。
>よって無能力者の不法行為についても過失の有無は判断できるということになる

>瀬川先生は、予見の対象となる「権利侵害」は、ボールによる傷害で、
>「死亡」という結果は保護範囲や相当因果関係の問題かもしれない、と仰る(専門用語で恐縮である)。
>判例が採るとされている相当因果関係説では、結局「予見可能性」が問題になるが、
>保護範囲説では死亡という結果自体への予見可能性は必ずしも必要でない。
>仙台地裁が基本的にこの見解に立っている可能性はある。

>過去の判例では、幼児が遊具で遊んでいて、幼児に傷害を与えた事例で、
>「違法性を欠く」とした最高裁判例がある。ここでいう違法性阻却とは、
>およそ危険の発生が予見される場合にそれを認容して行為する、「危険の引き受け」の法理であろう。
>例えば、サッカーをするときには、ゲームの最中に怪我をする危険が当然に予見できるが、
>その危険を受け入れた上でプレイしている。上記判例でも、幼児同士遊具で遊んでいる場合に、
>怪我をすることが予想されるのに、遊ばせていた以上、その危険は享受すべきと言う考えに基づく。

>本件では、公道でキャッチボールしていて通行人に当ててしまったのとは違って、
>キャッチボールが許された公園での事件である。およそ多くの人が集まって遊ぶ公園において、
>何らかの事故が発生することは予見できるし、その危険を引き受けた上で皆公園を利用していると解すべきである。
>その観点から云えば、本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じないと考えるべきでは無かろうか。


あなたを含めて感情的な意見を述べている人には無い“法律的な見解”だと思いませんか?
特に第3段落(と言っても、こちらが勝手に段落分けしているんですが)、第4段落に注目してください。
第3段落では、あなたの主張と違い、競技中の事故と今回の事故を明確に区別してますよね。

第4段落は事実誤認ではないか疑問があります。「キャッチボールが許された公園での事件」だから
「本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じない」と書いてありますが、
判決文では、「公園内の球技グラウンドから一般の公園内に移動した後での事故」となっています。
球技グラウンドを併設してある公園で、そこ以外の場所での球技を認めている公園はあまりないと思うのですがね。
前提が間違っている上での結論であり、実際は逆の結果になるんじゃないですかね。

上記を読んで、どう思いますか?27さん。
015627
垢版 |
2011/01/10(月) 20:10:23ID:D6RzSM8z
27です。家パソ書き込めるかな。いっちょトライです。


>>153
>もう少しこちらの文章を正しく読み取った上で
>反論してもらえないと、徒労感だけが増えるので…。
申し訳ありませんが私の能力と仕事中ということを加味すればやむを得ないところです。徒労
だと思えばやめていただいても結構ですよ。やめても勝ち誇ったりはしませんからご安心くだ
さい。

>また、個人で掛ける掛けないは“確率の問題”だと、2度も書いたんですが
>それでも理解して貰えていないみたいですね。
>要はコストに見合う効果が期待できるかどうかに過ぎないんですよ。
てことは、コストに見合わないから、掛けないという選択肢があるわけですよね。
私はコストに見合わないから掛けないと申し上げているつもりなんですがね。

>一般的な人なら、まず起こり得ないことにコストを掛けようとはしません。
>つまり「保険に入る入らない」で「予見出来る出来ない」を説明できるものではありません。
意味がわかりません。「一般人ならコストを掛けない」のは、「予見していないから」ではないの
ですか?コスト&ベネフィットの観点から、どの程度の処まで予見する必要があるのかという
ことじゃないんですか?

>あなたの文章で気になるところを少し指摘しておきます。
>あなたの常識には「生命保険」や「傷害保険」はないのでしょうか?
>また、こどもが他人を負傷させたり、物を壊した時の保険も、ちゃんとありますよ。
>知らなかったなら、笑っている場合じゃないと思いますが…。
お願いですから私以下の反射レスはやめてくださいよ。
 私の発言を読んでますか?
 「私は自分の責任で予見できる範囲であれば保険を掛けることもやむなしと思って
 います。そこで、自動車 の運転に関しては任意保険をかけ、対人は無制限の補
 償をしています。」
 「ニーズがあるようで、保険も存在するみたいですね。
  http://www.kodomohoken.net/
 保険が存在するとなると、貴方の主張も一定の説得力がありますね。」
もちろん生命保険にも入っています。知らなかったから笑っているのではなく貴方を笑っている
のですが言わないとわかりませんか?

>私はこう書きましたが、あなたは反論して来ませんでしたね?
>その上で「予見できない」と主張を続けているわけだから、
>こちらは怪我自体予測できないと主張しているとしか判断できません。
自明のことだと思ったので反論しなかったのですが、お解りいただけなかったのなら残念です。
で、私が主張した内容、けがをする可能性は予見できるが、「死」までは予見できないということ
については反論されないのですか?

>では“排除できる道理”をお示しください。
貴方が自分で示しています。確率の問題だと。
心臓震盪が軟式球で発生した事例は私の知る限りこの一例のみです。
極めて稀な例なので、予見できないとするのが妥当だと申し上げているまでです。

015727
垢版 |
2011/01/10(月) 20:13:12ID:D6RzSM8z
27です。おお、書き込めました。
なんだったんでしょう。規制のシステムがよく解っていないのでなんとも困ったものです。

>>155
引用ありがとうございます。非常に興味深い意見だと思います。

>第3段落では、あなたの主張と違い、競技中の事故と今回の事故を明確に区別してますよね。
すいません。私も競技中の事故と今回の事故は別だと認識しているのですが。私の主張とはどの発
言でしょうか?

 「この場合スクールだのクラブだのの話ではなく、子供の遊び(生活行動全て)に保険を掛
 けるということですよね。本件のキャッチボールはクラブでもスクールでもないんですから。」
と私は発言しているのですが、本件のキャッチボールは、競技だけでなく、クラブやスクールとも明確
に異なっていると主張したつもりなんですがね。


>判決文では、「公園内の球技グラウンドから一般の公園内に移動した後での事故」となっています。
>球技グラウンドを併設してある公園で、そこ以外の場所での球技を認めている公園はあまりないと
>思うのですがね。 前提が間違っている上での結論であり、実際は逆の結果になるんじゃないです
>かね。
引用した例文に対して逆の結論を出しておられますが、当該の公園はキャッチボールは禁止されて
いないと報道されていましたので貴方が思われる事例を持って「逆になるんじゃ」と言われても納得は
できませんね。

>上記を読んで、どう思いますか?27さん。
どう思いますかと問われると、「本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じないと考えるべきでは無
かろうか。」という発言に同意としか言えません。
例文として私の意見と同意見を引用してこられて、どう思います?と聞かれてもそれ以外にお答えの
しようがありませんね。


015827
垢版 |
2011/01/10(月) 20:41:42ID:D6RzSM8z
27です。連投失礼します。


私は努めて感情を排し、法律的に思考を進めたつもりなのですが、
>あなたを含めて感情的な意見を述べている人には無い“法律的な見解”だと思いませんか?
と仰られるので、感情的な部分があったのだろうと反省をしております。ただ、どこが感情的なのかがさっぱり
わかりません(笑)ご指摘いただけると幸いです。

念のため判例を当たりましたが・・・
判決文  
  Hらは,友人のMとともに,c公園内南側のグラウンドで軟式野球ボール(C球)を用
  いてキャッチボールをしていたが,同グラウンドで中学生がサッカーを始めたので,
  Hらは同公園内北側に移動してキャッチボールを続けた。
たしかにグラウンドが併設されている公園であることはあなたのおっしゃるとおりですね。

ですが、このあたりをみると、キャッチボールについての規定はなかったと思われますので
http://wiki.livedoor.jp/emiliano/d/%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%C1%A5%DC%A1%BC%A5%EB%C1%CA%BE%D9%BB%F6%B7%EF#content_1_1
グラウンドが併設されていることを根拠に、キャッチボールが禁止されているとすることはできますまい。

仮にキャッチボールが禁止されているとしても、それは公園の管理者が怪我を予見しているからであるとは判っても、「死」を予見している
からであると認識することは困難だと思います。少なくとも私には予見できません。

すべからくスポーツは事故死がつきものですが、それらを全て禁止すればよいのでしょうか。
車の運転に代表される日常生活の上においても、死は存在しますよね。天災がいい例ですが、落雷などで死亡した場合を考えてみてくださ
い。雷は予兆があるものですが、実際には遠雷が聞こえただけで落雷したケースもあり、予測は困難です。

貴方は専門家の例を引いてきていただいたので、私も専門家と思しき方の意見を引用します。
http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/42/1=2/nagao.pdf#search=%27%E8%90%BD%E9%9B%B7%E4%BA%8B%E6%95%85%20%E4%BA%88%E8%A6%8B%27

  事故発生についておよそ予測不可能な場合, すなわち, 防ぎようのない突発的な事故としか考えられないような場合においては責任を
  負わないとされる。さもなくば, 担当教員に対して, 「クラブ活動中の生徒に常時立ち会って監督をすべし」などというような, およそ非現実
  的で過重な負担を強制することになりかねないからである(5)。

防ぎようのない突発的事故は責任を負わないとされるという意見に賛成なのですがどうでしょうか



015927
垢版 |
2011/01/10(月) 22:51:38ID:D6RzSM8z
27です。

なんだか急に一人ぼっちになって、寂しいです(笑)
馬鹿なんでかまって欲しいんですよね。お願いしますよ。なかなか仕事中に書き込めないでしょうから夜のうちに
書きこんでおきます。先日も休日出勤中のネットサーフィンが会社のシステムに引っかかって、自動警告メールを
受けるという馬鹿をやったばかりなので・・・

話が脇道(キャッチボール死亡事故の訴訟)にそれた責任は私にありますので素直に謝罪しておきます。

話を本筋に戻しますとね。
国沢氏の案件は有罪の可能性が高いが、司法的判断は何が起こるかわからないので、あくまでも可能性に留める
べきではないかという主張なわけで、無罪とすべきと言っているわけでも、国沢氏の行為が違法でないとも主張して
いるわけではありません。そこは判っていただけますよね。

みなさんの主張と、かの人の主張を比較すれば、みなさんの主張(国沢氏の行為は犯罪である)の方に近いと思うん
ですけどね。四捨五入すれば同じだと思いませんか(笑)何故頑なに100%有罪でないと気が済まないのでしょうか。

>こんなの国沢を叩くスレなんだから理由なんてどうでもいいってことがわからない。
>空気が読めないっていうか。頭が悪いよね。かわいそうw
それなら車板でやっていればいいのであって、わざわざ法学板へ出張してきてスレッドを立てる意味がわかりません。
空気を読むというのは刑法のどこを読んだら書いてあるのですか?頭が悪い者は悪いなりに考えて法律を援用してい
るのです。かわいそうと同情するなら実利的なものをいただけると嬉しいんですがね。

>自分の反論できない指摘は煽りかよw
>論破されて涙目ワロスww
私もかの人と同じなんですね。論破されたと気づいていませんよ。はは、知らないことは実に幸せです。
どこで論破されたのか具体的にご指示ください。指示されても見ないふりをするかもしれませんが、ワロスなんて半角に
しても何がしたいのかさっぱりわかりません。


やっぱり例として出した裁判がまずかったんでしょうかね。
私は十分に裁判官がおかしな判断をした例として出したつもりだったのですがね。
http://www.47news.jp/feature/saibanin/47news/102702.html
こんな例はいかがでしょうか。
私は一般人の判断と裁判官の判断は一致するとは限らないことが言えればよいので。

それじゃ、おやすみなさい
0160法の下の名無し
垢版 |
2011/01/10(月) 23:44:53ID:rMU5yLQG
出かけてましたので回答が遅くなりました。

>>156
>コストに見合わないから、掛けないという選択肢があるわけですよね。
>私はコストに見合わないから掛けないと申し上げているつもりなんですがね。

>>128>貴方は子供にそれらの競技をさせないか保険を掛けるなどの対応が必要ですね。私は予見できないのでその必要を感じませんが。

これが初出かな。「予見できないのでその必要を感じ」ないんでしょ?
書いてもない事を書いた気にならないよう。

>「一般人ならコストを掛けない」のは、「予見していないから」ではないのですか?
これは詭弁ですね。個々の価値基準による判断でしかありません。
がん保険に加入しない人は癌になる可能性を予見していない人だとでも?
単にその人の中で優先順位が低いだけでしょう。

>知らなかったから笑っているのではなく貴方を笑っているのですが言わないとわかりませんか?
分かりようがないと思いますがwどこが笑えるのか言ってくれませんかね?
予見できるものだからこそ、「こどもが他人を負傷させたり、物を壊した時の保険」があるんですよ。
逆に聞きますが、あなたは自転車に乗りますよね。当然自転車の傷害保険には加入されていますね?
地震保険とかはどうですか?災害保険などもありますね。
全て入ってますか?それともあなたにとって「予見できない」ものばかりですか?

>けがをする可能性は予見できるが、「死」までは予見できないということについては反論されないのですか?
何度も書きましたが。あなたがスルーし続けてるだけですよ。
怪我をするかもしれないなら、当たり所が悪ければ最悪死ぬかもしれない。
もっと言えば、この事例では“怪我にすら注意を払っていなかった”可能性が高いですがね。
18m強離れた相手の1.5m後ろに人がいるのに球を投げているわけですから。

>貴方が自分で示しています。確率の問題だと。
>心臓震盪が軟式球で発生した事例は私の知る限りこの一例のみです。
ボールが当たった人が死ぬ原因は心臓震盪だけですか?
というより、心臓震盪を知らないと何故予見できないことになるのか理解出来ない。
「まず死ぬ事は無い」と「死ぬことなど無い」はまったくの別物なんですが。
確率の問題でいいなら前者ですね。確率はゼロじゃないと分かっているわけですから。

>>157
>本件のキャッチボールは、競技だけでなく、クラブやスクールとも明確
>に異なっていると主張したつもりなんですがね。

>>127>そんな可能性を考えるのであれば野球という競技はさせられませんね。
>>128>いや、サッカーだってバスケットだってこの被害者の胸に当たれば心臓震盪を引き起こし
    >死んでいた可能性が予見されるわけですから、すべきでないでしょうね。

…とまあ、まったく区別を付けずに話しているわけですが。
こちらが、「クラブだろうがスクールだろうが、それこそ地域の子供の球技大会であっても」と
保険を実際に契約する例を挙げたとたん(上司、同僚に確認までしたようですが)、
それは違うと言い出すってのは後出しジャンケンにも程があるんでは。
そもそも可能性がないなら、クラブだろうが保険は不要なんですが。

>当該の公園はキャッチボールは禁止されていないと報道されていました
「その公園では、「キャッチボール」の看板はなかった。」となっていますね。
禁止も許可もされていなかったということでしょうかね。
とりあえず、その部分の主張は撤回します。
…となると判決文も弁護側の主張もその旨について触れてないのが気にはなりますが。

>>158
専門家の意見とやらですが…、雷という天災を持ち出してくるのはどうなんでしょうか。
「防ぎようのない突発的な事故としか考えられないような場合」についての話を
キャッチボールに援用してくるのは無理があると思いますが。
0161法の下の名無し
垢版 |
2011/01/11(火) 00:05:53ID:qoatDhGO
>>159
あなたが望むと望まないとに関わらず、
国沢の事例で100%でないと殊更に主張することは
「国沢の行為を批判するな」という意味合いを含むことになるんですよ。

他の人は、これをもっと2chらしい表現で書いているだけのことです。
100%というのはあくまでも「窃盗として批判の対象となる行動だ」という
主張に他ならないものなんですね。

空気を読めってのはその辺の事を指してると思うんだけど。

ましてや、世の中には変な判決もあるから
国沢が無罪になるかもしれないなんて主張はないでしょ。

裁判的にはそうであっても、法的にはそれが正しいとはならないんじゃない?
しかも貴方が噛み付いたのは「100%窃盗」という言葉。
窃盗がだめなら何と表現すりゃいいと考える?
それとも100%が駄目なだけ?「国沢の行為は窃盗」ならOK?
それもおかしいと思うしね。
016227
垢版 |
2011/01/11(火) 22:41:46ID:5uUHaKLV
27です。

ご意見拝見しました。
個別に申し述べたいことはあります。全く納得はできませんが、いちいち反論していては本論が進みませんので本論についてのみ述べますね。

>>160
>確率の問題でいいなら前者ですね。確率はゼロじゃないと分かっているわけですから。

私の出した判例について、滅多にありえない(ほとんど無視できる)確率の事項も「予見できる」のが常識だという貴方のご主張を是としましょう。

では国沢氏の例に本件をアプライください。
・裁判官は1円未満の被害額であれば、可罰違法性に鑑み無罪と判断する可能性があります。
・国沢氏のPCは充電装置が故障しており、コンセントを占有したものの電気の移転が行われなかった可能性があります。
両可能性とも、「小4の男子が投げた軟式ボールが当たった場合心臓震盪を発症し死に至る」という可能性よりも十分に高いものです。少なくとも私は軟式球が当たって
心臓震盪(またはその他の症状で死亡した)例を1例しか知りませんが、前述の両例については10件以上知っていますので十分だと思うのですが、貴方がたは国沢氏
の例を読む際、これらの可能性を当然予見できなければいけませんよね。「常識」なんですから。

結構です。此の様な論理展開でも結論が得られるならいいですよ。つまり国沢氏の行為は法の専門家の判断を仰いだ場合、「常識」からいって無罪になる可能性を予見
できる。という結論でよろしいですね。


>>161
>あなたが望むと望まないとに関わらず、 国沢の事例で100%でないと殊更に主張することは 「国沢の行為を批判するな」という意味合いを含むことになるんですよ。
貴方は過失相殺という考え方をご存知でしょうか?刑事法ではなく民事法ですけど。
 ・民法第722条
  「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」
実際交通事故の例では100:0の事例でなくとも、事故の相手側の行為を批判することができます。国沢氏の場合「無罪となる可能性はあるが」その可能性は極めて低く、
「行為を評価するに有罪である可能性が高い」と述べることが法律的な見解ではないのですか?

他の方が述べたように
>こんなの国沢を叩くスレなんだから理由なんてどうでもいいってことがわからない。
というように、このスレッドで法律的な話をせず、国沢氏を叩くためだけを目的とするというのであれば、どうぞ車板でやってください。迷惑です。

>100%というのはあくまでも「窃盗として批判の対象となる行動だ」という
>主張に他ならないものなんですね。
それぐらいの日本語なら理解できますが、法的な話をしましょうといって法学板に出張されてきているのではないのですか?ならば私の「法的には窃盗の可能性が高い、
批判の対象となる行動だ」という主張のどこに問題があるのですか?僅かでも無罪の可能性があったら有罪の主張が全て瓦解するのですか?

>ましてや、世の中には変な判決もあるから 国沢が無罪になるかもしれないなんて主張はないでしょ。
私は判りやすいだろうと思って「変な判決」という例を挙げたんですが、可罰的違法性の考慮については数多くの判例があり「変な」でもなんでもない、常識の範疇ですよ。
ご要望であればいくらでも判例を挙げますが。で、そのような理論に基づけば無罪になる可能性があるという主張のどこに問題があるのですか?
加えて>>160に対するレスで書いたように、PCが故障していた可能性について考慮しないのですか?

>裁判的にはそうであっても、法的にはそれが正しいとはならないんじゃない?
裁判は法的な判断をする唯一の場所です、裁判が法的に正しくないならどこが正しい判断をするのですか?

>しかも貴方が噛み付いたのは「100%窃盗」という言葉。 窃盗がだめなら何と表現すりゃいいと考える?
>それとも100%が駄目なだけ?「国沢の行為は窃盗」ならOK? それもおかしいと思うしね。
私の発言を読まれてませんか?「100%がダメなだけ」「断定がダメなだけ」というのが私の主張ですけど。「国沢氏の行為は窃盗の可能性が高い」のどこがダメなのか
さっぱりわかりませんな。

0163法の下の名無し
垢版 |
2011/01/12(水) 00:03:20ID:lcI00GM+
ド素人が興味津々でROMっています。
27氏の >PCが故障していた可能性について  ですが、国沢氏本人の書いている内容

>LOOX立ち上げたらバッテリーが心もとない   からしますと、充電しないと(しながらでないと)
使えない、といった感じを受けました。なにより国沢氏はコンセントを見つけて飛びついた訳ですから。

まあ、国沢氏というだけで色眼鏡で見ている部分は否定しませんが。でも、日頃の行いが(ry
016427
垢版 |
2011/01/12(水) 00:47:34ID:qu4drjkF
27です。

>>LOOX立ち上げたらバッテリーが心もとない   からしますと、充電しないと(しながらでないと)
>使えない、といった感じを受けました。なにより国沢氏はコンセントを見つけて飛びついた訳ですから。
そうですね。国沢氏のブログを読んだだけでは、電気を充電できなかったなんて考えもしなかったでしょう。
でもね、可能性だけから言えばなんだって言えるわけです。国沢氏は充電できなかったなどとは書いてないですからね。

風が吹けば桶屋が儲かるという落語がありますが、なんでもつなげていけば真因に到達できるという考え方があることは事実です。
トヨタなんぞクレーム報告になぜなぜ真因追求無しの報告書をだそうものなら、ボロカスに言われますからね(申し遅れましたが、
私は品質保証屋です技術屋ですが法律的な思考が要求されるところ好きでやっております)


半導体や電子部品の信頼性を評価する際の指標の1つに、故障率があり、FIT(Failure In Time)単位として表現されるのですが、合計で10
億時間に発生する故障件数として定義されます。つまり、 FITとは1時間当たり10億個に1個の故障、あるいは1万時間(約1年間)で10万個
に1個が故障ということになり、極めて小さな故障率を意味します。実際の電子部品では、10〜100FIT程度のものが多くなっています。

 FIT=故障数/(試料数x稼働時間)x10^9

個々の部品でFIT値を求めようとした場合、実用的な個数と時間(100〜1000個、1000〜10000時間など)を抜き出してテストしても故障が起
こることは希です。しかしながら、故障が発生しなかったのでFITはゼロということにはなりません。こうした場合には、確率論に基づいてFIT
値を予測します。

例えば、77個のサンプルを150℃の雰囲気中で1000時間テストした結果、故障がゼロだったとします。この結果に対してMIL-STD-690B
Table A-1で規定された累積故障数係数を適用すると、故障がゼロの時の係数は0.916(信頼水準60%)で、77個、1000時間からFITは11900
と推定されます。さらに、他の温度でのFITを求める場合は温度の加速係数から算出します。例えば、55℃の値は、150℃の時の1/2791(活
性化エネルギー Ea:1eV)となることがわかり、FITは4.3と計算できます。

加速係数=Ea/e^k(1/T1-1/T2)
 k:ボルツマン定数
 Ea:活性化エネルギー
 T1:使用温度
 T2:試験温度

LOOXの電源や充電回路にどれだけの部品点数があるのか、この温度条件で良いのかは知りませんが、1000個の部品で構成されている
なら4.3x1000/100000=0.043 一年間使用を続けていると4.3%の確率で不具合を起こすことが予想されるわけです。
実際には部品一個の故障がフェイタルな問題とならない場合もありますので、「全く機能しない」という確率はもっと低くなるでしょう。

しかし、「小4の少年が投げた軟式ボールが当たって人が死ぬ」確率よりは高いし、「落雷で人が死ぬ」確率よりも高いと思います。
であれば、考慮しなければ不公平ではありませんか?
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