国沢氏は事実(コンセントを挿すと他者が管理する電気が占有移転される)の認識に欠ける
ところがなく、その法的価値評価を正確に解答するための前提を有しており、道義的抑止力
の形成は充分期待でき、故意の責任を問う根拠があると判断すべきです。

刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(後略)

刑法第38条3項
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(後略)