刑法第235条及び第245条で他人の電気の無断使用は窃盗罪に問われる事になっています。
仮に店に断りをいれずに電気を使用しても良い所が有ったとしても、そちらが特殊な事例であり
原則として法律で決められているとおり無断使用は出来ないと考えるべきです。

もしローカルルールの不知となるなら「この店では特に承諾を得なくとも電源を使える」の不知
だから「この店では承諾を得ないと電源は使えない」と思うわけで、結果、行為者は承諾を
得ようとするのだから何も問題は起きない。
ということで、ローカルルールの不知が原因とは認められず、
それによって故意が阻却されはしない。