☆新国籍法のコンセプト・少子化対策
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現行の国籍法は日本全体が若々しく、結婚も多く、赤ちゃんが溢れる時代に制定された
当然ながら日本全体が老化し、結婚も少なく、赤ちゃんが産まれない時代では
現行国籍法が賞味期限切れと考えざるを得ない。
コンセプト1)血統主義の時代じゃねえと思うんだが
日本国内で出生した者・日本人と婚姻して3年以上婚姻が継続した者
上記等のケースには日本国籍をプレゼントで良いんじゃね?
コンセプト2)人材をかき集める事も必要かも
日本に留学して卒業した者、日本国内で就職して3年以上勤続した者
場合によっては海外でのスカウト(知的に優秀な少年少女等の学費・生活費込みでもOK)
上記等のケースにも日本国籍をプレゼントしても良いんじゃね?
コンセプト3)国籍離脱(剥奪)を明文化
日本国籍者は国籍離脱の権利を有する筈だ・・・ならちょいと拡大解釈。
日本国籍者である事が嫌になった者は「無国籍」になる権利を有する。
重大な犯罪で有罪が確定した者は日本国籍を剥奪される(民族・人種・家柄・年齢・性別は一切考慮されない)
こんなモンでどうよ。 議論の前に日本に来る外国人の実態をその身で知るべきだ
文系なら現実と歴史から学べよ 国籍離脱の自由=無国籍になる自由というのが論理性のないところだ。
どこかの国籍取得を条件とした国籍離脱の自由にすぎないのだ。
しかも重大犯罪者排出のコンセプト3)は汚染放射能を公海に捨てるという発想に等しい。
コンセプト1)2)はよかったんだけど、3)で馬脚を現したな。
でもなあ、強姦殺人の外道少年が日本国籍者だなんて嫌じゃない?
>>4
>>どこかの国籍取得を条件とした国籍離脱の自由にすぎないのだ
憲法22条2項
「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
国籍法
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
憲法と国籍法のどちらが偉いかって事だよな(どう考えても両者は激突してるやんか)
国籍法3条が最高裁で大恥をこいた挙句に破綻した事を忘れちゃいけないよ >>8
おおおおおおおおおおおおお・・・法学板でネトウヨ発見 韓国って反日法を遡及して作る国だからな。
法の支配と言う概念がないんだろう >>10
それなら、我々は世界中から才能を集めて覇道を歩めば良いだけだ。
時代遅れの民族主義などゴミ箱に投げ入れれば良いだけさ >>10
やはり日本が宗主国になるなり信託統治するなりして、一世紀くらいは、文明や法理念を植え付けてから国家経営させた方が良いね。
グアムでも漸く独立か米国新州になるかの投票がなされるらしいし。 >>12
トンガは過去に日本への併合を国会で議決したんじゃなかったっけ
トンガ県を作っておけば井の中の蛙の日本も少しはマシになったのに ハワイも過去に明治日本への併合を国王裁可で国会で議決する予定だった。
当時の日本人住民割合は7割に達していたし。
ところが米国が軍事力使ってクーデター。
強引に信託統治領にした。
その後は時間をかけて日系人を排斥し、投票を経て、世紀に米国の州にした。
西部諸州は大体そうやって手に入れている。米国メキシコ戦争もどれが原因。 ハワイの王女を天皇家の嫁にすれば大丈夫だったのに
向こうの王様から来た縁談だろ 年間30万組にまで国際結婚を増やそう
・・・「たられば」じゃないよ 無国籍になる権利はあるのか否か?
見物したい公判だな 無国籍を認めるとインフラの利用に対する義務が全くない状態になるから、
これはフリーライディング防止で認められんだろうな。
国外に出て行くならいいだろうが、今度は脱出先が認めないだろう。 off-course
形) コース[針路]からそれた。非主流派。在日。
>>20
ふむ、認められないなら改憲が必要になってくるな
憲法22条2項
「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
「何人も」って言葉は誰でもって意味だろ
他国への帰化手続きが完了しているか否か
そもそも、何処かの国籍を入手する意思があろうと無かろうと国籍離脱の自由はある筈 22条の「何人も」という文言は昔から批判があったような気がするんだが、
それはともかく、ふと思いついたのであるが、
戦後、満州とか朝鮮が日本国の支配から脱却したとはいえ、
まだサンフランシスコ平和条約より前の頃であり(憲法公布は1946年)、
満州や朝鮮の人達も日本の国籍を喪失をしていなかったので、
(国籍喪失者となるサンフランシスコ条約は1952年)
彼ら植民地人も視野に入れて、「国民は」とせずに「何人も」としたのではないだろうか。
つまり植民地は国際政治的になくなったとはいえ、個々の植民地人の意識としては
なお日本人と思っている人たちも多く混乱していたので、
その人たちへのメッセージを含んでいた、と。
>(国籍喪失者となるサンフランシスコ条約は1952年)
これは朝鮮のはなしで、満州にもあたるかどうかは不明。
>>25
>>彼ら植民地人も視野に入れて、「国民は」とせずに「何人も」としたのではないだろうか。
ふむ、興味深い意見だよね・・・だがそれを前提に話を進めるとサンフランシスコ条約と
日本国憲法は明確に抵触する可能性を考えざるを得ない。
日本国憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
基本的に本籍地で仕分けをしたんだよね(だから、外地の戸籍に嫁入りした内地人の日本国籍は剥奪された)
本籍地のある場所で差別する事を前提に行政が為されたのならばその行為は無効では?
大日本帝国臣民に国籍選択権が付与されたのならともかく・・・ありゃー憲法違反だろう。
>27
内地と外地との区別は、安直にいえば、「郷に入れば郷に従え」的な
合理的な区別だった、とうことじゃないでしょうか。
なお、駒村圭吾・法教319号(2007・4月号)61頁以下によると、
「明治43年(1910)の日韓併合で、朝鮮人は日本の国籍を取得したが、
内地法と区別される外地法が現地では適用され、国籍法も戸籍法も別であった。
昭和22年の外国人登録令で、台湾人・朝鮮人は「当分の間、外国人とみなす」とされ、
なお日本国籍保有者でありながら、外国人として扱われた。
そして、昭和27年のサンフランシスコ平和条約で、旧植民地出身者の国籍を一括して
喪失させた(民事局長通達による)が、同年のポツダム命令措置法(法126号)で
暫定的に当面の在留資格が付与され、それが平成3年まで続いた。・・」
ここでの文脈は「特別永住者の法的地位」の説明ですが、
その趣旨は、一方的に日本国民に包摂されながら、また一方的に日本国籍を剥奪される
という特別永住者の歴史と経験基盤と、彼らに対する日本政府の制度的対応とは
共通の特殊性とみることができ、さすれば、彼らを日本国民と同列に扱うべしとの
処遇要求を「特別永住者という法的地位」に含意させることは、ひとつの解釈として成り立ちうる、、
というものでした。
なるほど、憲法解釈は歴史がバックにあるので
民法をゲームのコマように扱って解釈するのとは、随分毛色が違いますな。
>>28
難しいよなあ、ゲームのコマとしての扱いなんだけど
一番穏便な対策って意味での判断だったんだけどね
対策1)憲法改正
国会の3分の2の議決と国民投票・・・出来ん相談では無いが
手間が大変だろ
対策2)民事局長通達の取り消し
大日本帝国国籍者と子孫の全員から意見を聞く・・・それまでは(アワワ)
対策3)国籍法を変更する
一番穏便で簡単な方法なんじゃないの? 国籍法の旧3条は最高裁に蹴り倒された
これから如何相成るか、皆様・・・御見物をお楽しみ下さい 世の中の出来事は複雑なようでありながらシンプルな心理が働いている時がある http://c.2ch.net/test/-/sousai/1245572609/33
あくまでも、西洋系に限定する条件ならば大賛成!
チャイナ、コリアは論外。エイリアンやプレデターの団体様をフリーパスで日本に自由に住ませてあげるのと同じだしな!!! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています