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内地と外地との区別は、安直にいえば、「郷に入れば郷に従え」的な
合理的な区別だった、とうことじゃないでしょうか。


なお、駒村圭吾・法教319号(2007・4月号)61頁以下によると、

「明治43年(1910)の日韓併合で、朝鮮人は日本の国籍を取得したが、
内地法と区別される外地法が現地では適用され、国籍法も戸籍法も別であった。
昭和22年の外国人登録令で、台湾人・朝鮮人は「当分の間、外国人とみなす」とされ、
なお日本国籍保有者でありながら、外国人として扱われた。
そして、昭和27年のサンフランシスコ平和条約で、旧植民地出身者の国籍を一括して
喪失させた(民事局長通達による)が、同年のポツダム命令措置法(法126号)で
暫定的に当面の在留資格が付与され、それが平成3年まで続いた。・・」

ここでの文脈は「特別永住者の法的地位」の説明ですが、
その趣旨は、一方的に日本国民に包摂されながら、また一方的に日本国籍を剥奪される
という特別永住者の歴史と経験基盤と、彼らに対する日本政府の制度的対応とは
共通の特殊性とみることができ、さすれば、彼らを日本国民と同列に扱うべしとの
処遇要求を「特別永住者という法的地位」に含意させることは、ひとつの解釈として成り立ちうる、、
というものでした。

なるほど、憲法解釈は歴史がバックにあるので
民法をゲームのコマように扱って解釈するのとは、随分毛色が違いますな。