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レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板V
0001法の下の名無し
垢版 |
2011/10/27(木) 19:17:24.81ID:looHgiKm
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるということを、
真面目に客観的に法学という立場から議論するスレッド

ルールとして、
○すべてのレスは議論するものであること。
○自作自演を勝手に認定するレスは禁止する。
○スレッドを立てた人などは必ず議論をする義務が無いこと理解すること。
○議論に参加する人は、
下記の書を読んで法学及び刑事政策に関する予備知識を持っていることを
義務とし、前提とすることにする。

法学入門 (有斐閣双書) 末川 博 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641112762/
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
http://www.amazon.co.jp/dp/4004311365/
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
「刑法総論 第2版」(有斐閣)山口 厚   著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042489/
「刑法各論 第2版」(有斐閣)山口 厚  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042764/
「入門刑事手続法 第5版」」(有斐閣)三井 誠、酒巻 匡 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042772/
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【強姦】性犯罪の量刑は重過ぎる【痴漢】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1318078459/l50
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http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/gender/1288452017/l50
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎる @法律板
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1195661083/l50
0105法の下の名無し
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2011/11/20(日) 08:55:07.13ID:0DdgBBOU
>>100-102
正論だね。

>>103
「量刑実務体系・第1巻〜第5巻」は
裁判員裁判が施行した後の判例も入っているのかな?
0106法の下の名無し
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2011/11/20(日) 13:41:51.09ID:GDQ62qOK
100,101,102
相変わらず惚れ惚れする切れ味だな。
104
相変わらず法学知識を勉強せずに能書きたれるか、
どこぞの短大講師が高校生に説経しているみたいで見ていて恥ずかしいのだが。
お門違いの手続をして手続き違反で却下されるどこぞの厨房も目に浮かぶな。
いずれにしろ日常生活もそんな感じで前にすすまないのかな、
そんな仕事ぶりでもクビにならんというのは低自給のバイトみたいだな。
0108404
垢版 |
2011/11/20(日) 21:56:51.78ID:81cWGjoa
まず法学的な議論の定義とはなんであって、俺の前レスでやってきた議論の
どこが"なぜ"法学的議論として好ましくないか、それを説明できなければ
単なる議論の放棄だ。

>>101
全く俺のレスの回答に該当する部分がない。つまり、そんな形式自体に本質が
ない、という主張に対する回答がない。
俺は数学科の院生だ
0109404
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2011/11/20(日) 22:10:01.50ID:81cWGjoa
>>102
>ここは法学板という学問板ですよ。
>論文の形式を心得てレスするべきです

おまえも>>101と同じだ。まったく俺の内容に即したレスになってない。
おまえこそ、何か新しい誰も問うた事のない疑問を自ら発した事がある人間とは思えない。
形式とは、それら価値ある新しい事実を発見した後、それをまとめ上げる単純作業でしかない。

おまえは、単に自分がお勉強した事をまとめるだけのレビュー論文以外
書いた事ないっぽい。価値の生産とは何か全くわかっていない
0110404
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2011/11/20(日) 22:18:10.11ID:81cWGjoa
>>103
各人が自分が必要だと自分で感じるものを読めば良い。
数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

なのにおまえらの言う法学的?議論とやらは
「偉い先生がこう言ってますから」「こういう学説がありまして」と
断らなければ何も主張した事にならない、と言っているようだ。

法学的議論としてふさわしくない、と主張したいならあくまで
それが"なぜ"不合理であるかを説明せねばならない。
法学的議論ではないのオウム連呼は議論の放棄と同義
0111404
垢版 |
2011/11/20(日) 22:20:49.76ID:81cWGjoa
>>106 >>107
俺のレスに即した内容が見当たらない
0112404
垢版 |
2011/11/20(日) 22:34:13.74ID:81cWGjoa
>>107
>法学板のレベルを維持するためにも
>>>1のルールは必要だからな。

そのようなルール?に沿って何がしかの議論が行われた事など
俺が見てきた限り一切ないし
法学部関係者と思われる人の中にも、その本の中に答えはないと
主張する者もいた。
お互い譲りあうという意味で、アドバイスを受け入れ
俺も刑法の各論総論一冊づつ借りて手元に置きざっと見渡しもした。

結果「さすが法学部の人は含蓄の深い事を言うな」というレスは殆ど
なかった。アメリカのように大学に法学部なるモノを失くした方がが良いのではないか
、法学なぞ学問未満ではないか、という印象しかない。
0113103
垢版 |
2011/11/21(月) 01:30:17.08ID:VjRNnOB+
>>110
>なのにおまえらの言う法学的?議論とやらは 「偉い先生がこう言ってますから」
>「こういう学説がありまして」と 断らなければ何も主張した事にならない、と
>言っているようだ

おいおい、文献情報は、前・に・進・む・た・め・の単なる補助線を引いただけだぜ。
そこに権威主義の臭いを感じるのはあんたの独断と偏見に過ぎぬだろ。
どのジャンルにおいても情報量は多いほうが選択の余地が広がる分、良いに決まっている。
俺はそんなあったりまえの程度のことをいってるに過ぎぬ。

それから、俺もここでレスされている法学的知識や法学的議論とやらには、うさんくささを
感じている。分析と総合や利益衡量といった法学的思考方法は「知」一般に共通しているもので
議論や対話は成立するはずなのに、法学知識保有者(しかもずいぶん視野狭窄だ)しか相手にしない
という態度は、結局その程度の「知性」しかないレス保有者ということだ。
そんな肥溜めみたいなところで>>112末尾3行のようなレスを吠えても場違いだろ、あんた。
0114103
垢版 |
2011/11/21(月) 01:34:48.25ID:VjRNnOB+
>>110
>数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

法学入門レベルの話だが一般的確実性と具体的妥当性の調和が理想として語られる。
言い換えれば理屈と人情の調和だ。
正しい論理構造で何を言っても自由というのは表現の自由だが、
名誉毀損・性表現には具体的妥当な結論を欠くので制約があると
いうのは憲法論だし、民事法・刑事法の考え方だ。
要するに論理構造が正しければ良い、とだけではすまされないんだな。
他にオチこぼれた部分はないかを慎重に考慮するから情報が多い方がいいのだ。
「法の生命は論理ではなく経験であった」と言った米国最高裁判事もいたな。
以上のことは、これも立派な法学的知識を前提とした対話だよな。
主題とは離れているが。
0115404
垢版 |
2011/11/21(月) 09:17:20.11ID:exBueTfd
>>114
その裁判官の話は初めて聞いたが、あんたにレスする前に
俺自身のその言葉の周辺の解釈をまず。

@法というのは完全な公理系であって、世界の本質は全て
その法体系の内部から演繹して導かれるのでは"ない"。
世界の本質がまず初めに存在し、それがうまく機能する
ための補助として後から法体系が生まれた。

Aそれはこのスレの連中にありがちな「法体系の方が上位にあり
ただその(上辺だけの)法的知識を知っているというだけで、
それをこねくり回すだけで
世界の本質をねじ伏せる事が出来る」という考えを牽制するものである。

Bゆえに法がなぜそうあるべきか、そうあり得たかを既存の法体系、
既存の法的論理から離れて見つめ直す事は不可避な
作業である。(蛇足:たとえ立法府が作った法であっても
その法に不合理な点があればそれは無効なのであり
それが3権分立というもののはずだ。)

C既存の法体系から離れるという作業は世界の本質はどうあるべきか
と自問する事であり、そのあるべき姿の答えは既存の法体系の内部には
存在しない。つまり法的判断によって判例が作られるのでなく、
法体系の"外側"から判断された個々の判例を集積したものが法となる。
0116404
垢版 |
2011/11/21(月) 09:18:57.53ID:exBueTfd
>>114
真に新しく深い価値を見出すためには、当然たくさん視野を広げなければ
ならないが、それと同時にそんなもの糞くらえ、という感覚が
それ以上に必要とされる。どれだけ沢山お勉強をしたかは
深い結果を導き出すための、必要条件でも十分条件でもない。
自分の頭一つで考え自力で道を切り開こうとする貪欲さが一番大切。

知識は多ければ多い方がいいという例としてその裁判官の言葉を
あげたつもりと思うが、法形成は判例の集積に原動力があると
する意味でなくその個々の判決を下す瞬間にある、という意味に俺は
受け取った。2ちゃんに例えるなら今議論をするこの瞬間の事。
0117法の下の名無し
垢版 |
2011/11/21(月) 18:02:45.36ID:pxEpz/Qc
ID:81cWGjoaは全く理解しては居らんようだ。

>>100-102でレスへの反論が出てる。

法学に関する学術書(教科書)を読んでいなければ
議論や研究に話にならないことは当然のことだ。

数学で言えば、線形代数なら斉藤や佐武、解析学なら杉浦といった
著名な教科書で学んでいることが必須となる。

当然のことだ。教科書参考書を用いて学ぶ、
そしてその分野での知識をある程度得た上で
論じたりできわけだ。


そのようなことも理解できないID:81cWGjoaは数学科の研究者ですら疑わしい。



>>1のルールは当然のことである。
0118法の下の名無し
垢版 |
2011/11/21(月) 20:07:17.18ID:XQh+Tn4Q
>>110
お前は偽研究者だなw
先行研究を踏まえない論文なんて存在しないw
そもそも先行研究をあたるのは研究者として基本中の基本w
それ以前に先行研究の集積である教科書で
勉強しないのは、コースワークをもクリアしてないのと同然w
0119法の下の名無し
垢版 |
2011/11/21(月) 21:16:18.30ID:TuXP4Eub
>>100-102>>117-118の言っていることが正しい。
abstract・summary・introductionや先行研究を含めた参考文献のな論文なんて存在しない。
真面目に客観的に法学という立場から議論するには、
>>1のような本を既に読んでおり、論文形式をとって
自論をまずは最初に述べるべきだ。
議論はそれ以後始まる。
0120404
垢版 |
2011/11/21(月) 22:48:16.86ID:exBueTfd
>>117 >>118 >>119
何を主張してもいいが、人のレスの内容に即してレスをしろ。
おまえらは意見の交換すら出来ないのか?
おまえらの書き込みには、俺のレスの"内容"に回答していると
思われる該当箇所が全くない。
猿のように自分の言いたい事だけを何度もしつこく
同じ書き込みをしているだけ。
おまえらの喚き散らす内容については俺が既にレスを与えてある。
意見のやり取りのない書き込みは双方にとって面白味がなく
時間の無駄だ。消えろ。
0121404
垢版 |
2011/11/21(月) 22:50:24.47ID:exBueTfd
>>117
数学の敷居の高さについて言えば、おそらくはおまえの想像以上のものだ。
法学についてはおまえ側がどんなに専門用語を駆使しようが
ググれば俺にもだいたいの事はわかる。
しかし例えば「スキーム上の連接層全体のなす導来圏」と言った時に
スキームとは、導来圏とは何かについて、おまえはググろうが逆立ちしようが
まず理解する事は出来ない。
数学の本など傍らに置いたところでおまえはその本の1ページ目の1行たりとも
理解する事は出来ない。

数学の専門家が素人と話す時、おまえが挙げたような雀の涙ほどの算数の
予備知識があるかどうかなどは全く期待していない。
期待するのは、
本当に高級な感覚、即ち「何かよくわからないけれど面白そう」という感覚だ。

これ程までに抽象的な現代数学の先端が膨大に膨れ上がっても、それでも
なおそこからオリジナルの結果を出し、その糸をたぐり寄せる事が
出来るのは、ある(誰かが勝手に)決められた予備知識を徹底的にマスター
した結果などでは決してなく、概念としてすらまだ言語化されていない
よく見えない何かに対して、それを美しいと感じとる感性だ。
そこに至るまでの道のりは5トントラックに20トン積んで走ろうが本人の自由。
本人が本当にそれを必要と感じた場合にのみ、その内的動機を持ってしてのみ
必要と感じる知識を習得すれば良い。これは誇張でも何でもない。
0122404
垢版 |
2011/11/21(月) 23:12:13.89ID:exBueTfd
>>104
レス見落としていたけど、初代スレから見ててくれた人かな?
ありがとう。
アメリカなんかは陪審員の権限も強いし、スペースシャトルを宇宙に飛ばしたり
もしてるし、専門家以外からのもっと全体的な参加や影響により
司法運用が形作られてる印象もあるので
このスレもより率直な議論の場になればいいと思ってる。

初代スレの本題の流れも6,7行にまとめておければいいんだけど
俺もまたちょっと忙しくなるので
とりあえず過去ログのURLだけ他の人が便利なように貼っときます。
http://2chnull.info/r/jurisp/1308921696/
0123法の下の名無し
垢版 |
2011/11/21(月) 23:23:51.87ID:TmbN9vIl
>>120
>何を主張してもいいが、人のレスの内容に即してレスをしろ。
おまえらは意見の交換すら出来ないのか?
おまえらの書き込みには、俺のレスの"内容"に回答していると
思われる該当箇所が全くない。

>>100-102>>114-119達のレス自体が
お前のレスの内容に即してレスで反論になっているだろw
反論できないからといって都合の悪い反論をスルーするなw

俺のレスの内容に反論にお前は何一つ反論が出来ていない。

こういう馬鹿がいるから>>1のようなルールが必要になる。
0124法の下の名無し
垢版 |
2011/11/21(月) 23:32:31.09ID:RHkzyvnG
>法学についてはおまえ側がどんなに専門用語を駆使しようが
ググれば俺にもだいたいの事はわかる。

何このニワカ知識で馬鹿にされる奴の典型w

>しかし例えば「スキーム上の連接層全体のなす導来圏」と言った時に
スキームとは、導来圏とは何かについて、おまえはググろうが逆立ちしようが
まず理解する事は出来ない。
数学の本など傍らに置いたところでおまえはその本の1ページ目の1行たりとも
理解する事は出来ない。

前述の矛盾しているw
はっきりいって法律用語もそれら数学用語と同様かなり難解なものだw

>数学の専門家が素人と話す時、おまえが挙げたような雀の涙ほどの算数の
予備知識があるかどうかなどは全く期待していない。


これが間違っている。
そもそも素人であっても、最低限のその分野の知識を習得しておくことが義務。
普通議論をする場合は、何人たりともその分野の最低でも入門レベルの
知識は習得しておくことが義務であることを心得ているはず。
お前はその点で常識すら持ち合わせてはいない。

>出来るのは、ある(誰かが勝手に)決められた予備知識を徹底的にマスター
した結果などでは決してなく、概念としてすらまだ言語化されていない
よく見えない何かに対して、それを美しいと感じとる感性だ。


分からん奴だな。そもそも先行研究も無知なレベルでは
議論の土台になりようがない。
>>118さん>>>119さんのレスを特によく読め。
お前さんのレスへの回答そのものだ。
>>118=(恒等式)=お前さんのレスへの回答といっても過言ではない。
>>118さん>>>119さんのレス一字一句全てお前さんのレスへの回答となっている。
0125法の下の名無し
垢版 |
2011/11/21(月) 23:36:05.11ID:YZCmNeX7
>>121
>数学の本など傍らに置いたところでおまえはその本の1ページ目の1行たりとも


そういうのは代数幾何学の本をちゃんと読んでいくべきものですがw
法学では民法や刑法の本を読んでいくようにねw
なんで、大学大学院にはコースワークというものがあるか
考えましょうw
まあ、貴方は大学すら行った事の無い人のようですから、
理解できないでしょうけどw


>>117-119

全くを持って正論ですね。
0126404
垢版 |
2011/11/21(月) 23:59:43.55ID:exBueTfd
>>123
おまえは俺のレスを理解している、いや読んだ形跡すら見当たらない

>>124
念のために言っとくが難解自慢や難解比べをしてるんじゃないぞ。
そんなものは下らん副次的なものに過ぎないと言っている。
「前述の矛盾」とは何を指すんだ?

>これが間違っている。

間違いだと主張するおまえらのレスに対して行った俺の書き込みの
内容に一切触れてない。間違いだとする根拠に対する説明に
進歩がない。法学部は思考停止してオウム返しによって
相手をねじ伏せる訓練でも受けているのか

そろそろ"本題"の議論の内容そのものへの批判、
具体的な議論の内容に対して、そのどこが法学的に不十分で
幼稚なのか指摘してくれ。
まとめるのが面倒くさいが>>122に当時のURLが貼ってる。

本題の議論内容そのものに対し率直な批判をおまえらが少しでも与えた瞬間、
おまえらは自分がどんだけ中身がないヘタレか徹底的に自覚する事になる。
忙しくなってしばらく来れないかも知れないが
0127404
垢版 |
2011/11/22(火) 00:21:42.00ID:E0BZonXV
>>125
おまえもそうだし
>>115 >>116←について言及したらどうだ。

仮におまえらがその法学的議論とやらをこのスレで白熱した展開をして
俺の参加がその議論の邪魔だと言うならまだわかるが、
せっかくの万人参加の有意義なツールを閑古鳥を鳴かせておいて
たかが2ちゃんのスレッド如きでここまで閉鎖的でここまで荒唐無稽な
連中の多い学問板は他にない。法学が学問未満の現れだ。

法学部こそ、その学問的性質上最も敷居が低くあらねば
法学の「命」は宿らない。
これも>>114の言った「法の生命は論理ではなく経験であった」という
言葉の意味と遠くはないはずだ
0128103
垢版 |
2011/11/22(火) 01:18:30.64ID:PgDVli4z
>>115
>@
そうね、今では多くの人達はそう考えていると思うよ。
俺の知見では裁判の効力の本質論(いわゆる既判力本質論)で
紛争が先か法規範が先かという争いがあったことは知っているが、
法哲学とか国際法とか法史学に行けば、演繹論的発想は何人もみつかると思う。
ヘーゲルの法哲学なんかもそうじゃないのかね。
あのホームズ判事の言は演繹論理批判として俺は理解しているから、
この@に集約されるのであり、A以下は蛇足だね。

>A
演繹論牽制は俺もそう理解するが、

>それはこのスレの連中にありがちな「法体系の方が上位にありただその(上辺だけの)
>法的知識を知っているというだけで、それをこねくり回すだけで世界の本質をねじ伏せ
>る事が出来る」という考え

そんな大層なことを考えてるように見えるレスなど一つも無いぞw
あんたのかんぐりすぎ、とはいえそれらしき学者の影響を受けた人も皆無ではないので
ROMっている人の中には誰かいるかもしれんが。
実質論考慮は戦後法学の潮流なので、上記のような考えの人にはあまりお目にかからないなぁ。

>B
いたって当然。これらを「解釈論」と区別して「立法論」という。
近時は「政策論」ともいう。

>C
いや、既存の法体系も判例も跡付けとして生成発展してきたものだから
既存の社会秩序に根付いたものである。それが判事のいう「経験」だと思う。
既存の法体系や判例を否定するというのは既存の社会秩序の否定にほかならぬこと、
だから貴殿の話は破壊の扇動にしか聞こえない。

他方で未知の社会現象にはいまだ法はなにも回答はない。
ここで理想を先走ったところで、禁酒法やお犬様の諸法度みたいなザル法となるのは
社会の支持がないと規範として存立できぬことのあかしだ。
だから新しい価値というのもその内容なんだろうね。
近時の例だと「排出権取引」なんて面白い発想だとおもうけどな。
0129103
垢版 |
2011/11/22(火) 01:21:42.61ID:PgDVli4z
>>116
>知識は多ければ多い方がいいという例としてその裁判官の言葉をあげたつもりと思うが、

これは誤解、というか>>114全体の中で挙げた俺の文章構成が悪かった。
あくまで「論理」批判の趣旨で挙げたもので、むしろ「理屈と人情の調和」の方がいいたかったこと。
0130法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 03:02:11.18ID:1QReYJP/
まぁ、刑罰も、懲役とか、古いんだよな。懲役みたいな罰を与えるのも、効果が
あるが、罰っていうのは、辿っていくと、死刑に至る、マイナスなものなのだ。
さらに、罰だけでは、次が続かないというか、再犯の可能性があるというか、動物的な
罰だ。

つまり、現代の刑罰というか、やり方は、犯罪の元を無くすことだ。それは、
つまり、犯罪者の頭の中を正常にすること。頭のおかしい人間ほど、恐ろしいものは
無い。それは、ホラー映画のゾンビだ。酔っ払いも、危険なのは、頭が正常じゃない
からだ。だから、刑罰も、一生懸命、頭を働かせて、一日、16時間は、勉強に費やす。
勉強の試験に受からないと、刑務所を出れないようにする。
0131法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 09:40:34.68ID:PJJTZPMB
>>130
>>1の本を読んでから、このスレッドでレスをしろ。


>>127
>>115 >>116←について言及したらどうだ。

>>117-119自体がその反論になっているだろw
お前は文盲かw
0132法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 10:33:11.00ID:fYiAI+/S
>内容に一切触れてない

触れられているじゃないかw
「そもそも素人であっても、最低限のその分野の知識を習得しておくことが義務。
普通議論をする場合は、何人たりともその分野の最低でも入門レベルの
知識は習得しておくことが義務であることを心得ているはず。
お前はその点で常識すら持ち合わせてはいない。」だとw
誰がどう見ても触れているとしか考えられないのは自明だw
0133法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 11:38:47.93ID:NBUOsMBH
>>127
>たかが2ちゃんのスレッド如きでここまで閉鎖的でここまで荒唐無稽な
連中の多い学問板は他にない。法学が学問未満の現れだ。

どこがだよw
数学板などの理系関係の方がよっぽど閉鎖的だよw
それこそ例えば線形代数とかのスレッドなら、
「教科書くらい読んで来い」と厨的な発言をしてきたら
割れる雰囲気があるぞ。

事実、論文書くのにword使っていると厨的に言った時には、
嘲笑の渦になっていたスレッドもあるくらいだしw

そんなレベルから見れば、>>1にあるような教科書類を
読んで来いといわれるレベルなら合理的で容易いことだw
0134404
垢版 |
2011/11/22(火) 12:09:43.07ID:E0BZonXV
>>128
レスありがとう。あなたの教えてくれたオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
の言葉をぐぐってみると、わりと色々な解釈をしてる人がいるようだったけど
@の意味にとって問題ないのか。俺にとっても味わい深い言葉に感じたよ。
あなたが>>103に挙げた文献もいま改めて見ると>>1の文献に比べより有益かも
知れない。量刑に絞ってある点でこのスレにとって興味が持てる文献だ。

けれどあなたの挙げた文献の中の『量刑法の生成と展開』(量刑法研究第二巻)
の著者松岡正章先生本人によるレビューをネット上のPDFで見ると
「量刑格差は、忌むべき、許容されがたいものであり、未然に避止・防止されるべきもの、
事後的には払拭・是正されなければならないものである。「法の下の平等」は、
このことを要請している。」などと惚れぼれする程
もっともらしい事を謳いあげているけれど・・・

俺は男女の性的人権の格差に一番問題を感じているんだが、児童ポルノを性犯罪として
見た時、女児は下着姿でも検挙の対象とすらなっているのに、男児は性器露出映像を
TVに垂れ流しても何も問われない、あり得ないほどの一つの量刑格差が
平然と行われている。俺にとってこの社会はジャングルの無法地帯も同然なんだ。
あなたの言っている通りその文献が性犯罪に絞っている訳ではないという点もあるが
それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。
0135404
垢版 |
2011/11/22(火) 12:14:12.21ID:E0BZonXV
先行研究のない論文なんて存在しないなどとして俺の議論の参加をしつこく批判する連中
がいるが(そもそもここは議論の場であり軽いフットワークが意味を持つ場所なのに
論文形式になっていないなどと批判するのは馬鹿げているから、形式だけならすぐにでも
その気になればやれないでもないがそれは議論ではないし阿呆らしすぎる)
沢山の学者が注意を払い沢山の議論がなされている事には、俺はそもそも初めから
違和感など感じることもなかっただろう。学者が置き去りにしてしまっている
無法地帯があるからこそ今俺はここにいるんだと思う。どこに文献を探しても
答えがないと感じたからこそここに来ている。

先行研究のない論文なんて存在しないと言うが、存在してはいけない理由もないだろう。
この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。
この問題の答えを与える既存の法的解釈があれば是非教えて貰いたいものだ。
0136404
垢版 |
2011/11/22(火) 12:25:47.99ID:E0BZonXV
>>131
その矢印の先のアンカーさえおまえクリックしてないだろ
>>132
おまえのレスよりもっとまともな人工無能チャット(bot)が
いくらでもあるぞ
>>133
割れる雰囲気ってなんぞ。数学は理系で一番数字の出てこない学科だから
PC音痴が理系で一番多い学科とも言われてる。
wordとか言われてもわかんねえ
0137法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 17:35:48.50ID:D1ogGSKw
wordを知らない大卒の人間がいるのだろうかw
高卒でも知っていると思うがw
先行研究のない論文なんて存在しないし、
存在してはいけないだろうw
先行研究をふまえていなければ、既に論じられている場合も考えられるし、
何よりただのオナニー論文に成り下ってしまうからw
0138法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 19:22:05.10ID:3jbpZ8Hl
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。

既に先行研究があるだろうに。
>>1
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
がある。
まあ、少なくともこれに言及していないと
どんなレフェリーでも即座に投稿論文をリジェクトする。
もちろん、この藤本氏の論調に賛成か批判かは
研究者の自論次第だが、賛成するにしろ反対するにしろ議論の出発点として
まずは言及しておかなければならない。
そもそも何より刑法の法学上の知識がなければ
論文も書けないだろうな。
0139法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 19:48:26.64ID:XVjClfFK
>そもそもここは議論の場であり軽いフットワークが意味を持つ場所なのに


ここは軽いフットワークが必要な場では断じてない。
真面目な議論を行う場であり、
せめて初登場で自説を論じる時は、
論文形式をとるべきなのは自明だ。
0140法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 20:51:51.01ID:A3TyQaMO
学術に於ける議論には論文形式が必要だからな。
>>135は頭がおかしい。
0141404
垢版 |
2011/11/22(火) 21:51:07.65ID:E0BZonXV
>>138
その本は興味深いとは思うし、その著者は日本のメーガン法の
導入に反対した人物である事も知っているが
その本は性犯罪者処遇プログラムに重点が置かれており
量刑格差の問題に意識があると思わない。

俺がこのスレで重要と考える行為は「答えはこの本に載っている"だろう"」
と発言する事でなく「答えは何であるのか」を発言することだ。
即ちまず、女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。
この量刑格差に具体的に言及する事だ。
0142404
垢版 |
2011/11/22(火) 21:52:40.88ID:E0BZonXV
>>138
>少なくともこれに言及していないと
>どんなレフェリーでも即座に投稿論文をリジェクトする。

これを額面通り真面目に受け取って揚げ足を取るつもりはないが
おまえの言いたい事は、例えば音楽であればその旋律が美しいか
どうかが受け手に取って重要であり、その作曲者が過去に
ベートーベンの楽風について研究を凝らした過去があるか否かは重要でない。
>>114の人が俺の説明不足による誤解があった事であるが
数学の自由というのも、その数学の旋律が美しいか否かのみが問われる。

しかし法学については「自分の頭で考えた事よりも既成の知識とか
既成の概念を信頼スル」という作法や傾向があり
仮に或る作法が必ずしも必須ではないと主張したい場合には、その作法を
身に付けた上でその作法を用いてその作法が必須ではない事を
主張するしかない」という事を意味すると受け取った。
0143404
垢版 |
2011/11/22(火) 21:53:19.88ID:E0BZonXV
>>139 >>140
まずそのabstract・summary・introductionという論文形式なる
もので進行している法学板の他のスレッドを教えてくれ
0144404
垢版 |
2011/11/22(火) 22:01:17.46ID:E0BZonXV
>>137
>何よりただのオナニー論文に成り下ってしまうから

どこの部分がなぜ不自由分なのか
それをおまえ自身が具体的に言及すれば良い。
0145法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 22:17:26.33ID:6MrN5/GG
>>141
>その本は興味深いとは思うし、その著者は日本のメーガン法の
導入に反対した人物である事も知っているが
その本は性犯罪者処遇プログラムに重点が置かれており
量刑格差の問題に意識があると思わない。


馬鹿?
お前はその本を一度も読んでないだろ。
量刑問題にも言及している。
それに>>138の主張を理解していない。
要は法学上の議論をするなら
教科書とかで既にある程度学んでるべきだとうこと。
0146法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 22:18:54.39ID:jA/S1+Ee
>>143
>まずそのabstract・summary・introductionという論文形式なる
もので進行している法学板の他のスレッドを教えてくれ


そもそも議論スレッドとして立てられているのは
まだこのスレッドだけだw
それを理解しろ、池沼よw
0147法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 22:22:20.50ID:kG/NyybH
>ベートーベンの楽風について研究を凝らした過去があるか否かは重要でない。


これは重要だろ。
学問での議論とはこういうものだ。
だから>>144みたいなことを述べてお前は恥をかくwww
0148法の下の名無し
垢版 |
2011/11/22(火) 22:36:17.48ID:l6N1+db6
>>142
>しかし法学については「自分の頭で考えた事よりも既成の知識とか
既成の概念を信頼スル」という作法や傾向があり
仮に或る作法が必ずしも必須ではないと主張したい場合には、その作法を
身に付けた上でその作法を用いてその作法が必須ではない事を
主張するしかない」という事を意味すると受け取った。


学術研究するなら法学だけじゃなく
どこの分野でも同じことだよ。
数学でも、線型代数学の研究なら
最低限でも齋藤正彦や佐武一郎の入門書レベルの
知識は必要不可欠で、そんな知識も無ければ
線型代数学について何一つ論じることが出来ないのと同じことだよ。
0149103
垢版 |
2011/11/23(水) 02:36:29.08ID:a6Xv5kGc
>>134
>それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
>女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。

この135の具体的な問題の処理は、134の綺麗事のような既存の知識から演繹してるんだよ。
森羅万象すべての具体的な問題に具体的な答えを事前に用意するなんてナンセンス、
ただ多くの問題は類似性があるから、ある意味、先例踏襲で処理してるんだよ。
だから既存の学説判例を勉強するというのは、類似問題に先例を当てはめる
(それが公平だから)ために、実は先例を勉強しているようなもの。

もっとも類似問題も100パーセントではなく、1割2割は新しい問題だから
その時、先例のない状態で、自分の頭でどう処理するかということになる。
そして貴殿の考えの立論はおそらくフェミニズム法学の人達と共通なんだろう。
フェミ法自体が新しいので既存の文献にはまだお目にかかにくいが、
その立論も結局は憲法14条の平等論をとっかかりにしていくと思うよ、
終局的には(あるいは原理的には)男女平等論だから。
だから俺は(前レスの378だけど)その見地からレスしてたんだけどね。
それが権威的態度だったと言われても困惑するしかないのであるが。
0150法の下の名無し
垢版 |
2011/11/23(水) 08:53:51.74ID:VM0GcdDG
>>149
お前はどの本で法学を学んだ?
法学部出身なら、講義で使用した教科書参考書の具体的書名を
答えることができるはずだよな?
0151法の下の名無し
垢版 |
2011/11/23(水) 09:13:51.34ID:svWzIuYa
要は>>1のルールが非常に合理的で有益ということだ。
0152404
垢版 |
2011/11/23(水) 11:20:19.70ID:3+lZF8wW
>>145
読んでない事は事実として認める。読んでみたいと前スレでも
言っていて、簡単に入手出来るなら機会があれば眺めてみたい。
ネット上では残念ながら目次しか見れないが、
ただ俺の視点、男女の性的人権の格差から見た視点で
書かれているとは思えないし、そもそも
「これを読んでなければ議論が"出来ない"」とは
全く感じない。俺は既に独自に強い動機を持ち合わせており
俺がおまえに問いたいのは「どこに何が載っているか」ではなく
「おまえ自身がどう考え"なぜ"そう思うか」だ。
或いは藤本先生の本が量刑問題に言及しているなら、それはどういう
言及がされてあって、
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題に対してならそれがどう効力を持つとおまえが
考えるかを語って貰ってもいい。
その議論が進んでいく中で具体的に俺のどの部分が法学的に未熟か
を指摘するのが自然だろう。このプロセスを拒否する合理性がないが
ないしそれを拒否するならおまえは議論の相手として俺にとって
無価値だ。
0153404
垢版 |
2011/11/23(水) 11:23:30.41ID:3+lZF8wW
>>146
とりあえずそんなスレッドは全くない訳ですねわかりました。
法学板のどのスレッドでも行われていないような事を
「当然」だとかたくなに俺に要求していたわけですか。
他に何も言うことがないおまえの態度に呆れ返った。
先行研究や予備知識がどうのこうののイチャモンも
このレベルの嫌がらせだろうな

>>147
>これは重要だろ。

この主張の理由に該当する部分がわからない。
0154404
垢版 |
2011/11/23(水) 11:24:21.38ID:3+lZF8wW
>>148
法学部の連中は同じ文言をひたすら唱え続ける
オウム返しが徹底的に好きなのはわかった。
なんのためにアンカーつけて俺のレスの一部をコピペしたの?

あのね、文献をおまえが参照しているのを禁じている訳ではない。
おまえがそれが必須に感じるなら自由に参照すればいい。
しかしおまえが自分自身にそう感じると単に告白したところで
、それらを参照しなければ原理的に何も出来ない事を公理的に証明
した事には全くならない。
加えておまえは>>115←の内容に言及する必要がある。

数学の理論を味わう時"受け手"にとってはその著者にどんな予備知識が
あるのかなど意識の外で、その数学が美しいかどうかだけに
耳を傾けている。
おまえは(俺が前スレで行なっていたような)議論の内容そのものや
>>141の具体的問題に言及するのを頑なに恐れている。
おまえは議論を放棄しているに過ぎない。
0155404
垢版 |
2011/11/23(水) 11:26:46.57ID:3+lZF8wW
>>149
お久しぶりです。途中からあなたがもしかしたら
前スレの人かもと感じていました。
前スレで私の事を"開放系の議論"と称してくれてましたが
>>103で現れた時にそう感じてくれる人が新たに増えたと喜んだのは
ぬか喜びになりました。

あなただからこそ言わせて貰いますが>>149に書いた内容は
あなたの自分の個人的な下書き帳に書いておればいい話ばかり
であって私がここで問いたいのは
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"という
事実を量刑格差と考えるのか否か、そしてそれをなぜそう思うかです。
>>149の内容には僭越ならがあなた自身がどう踏み込んでいるかと見た時
1mmも前に進んだものになっていません。
それからフェミニズムとは殆ど全てが女性優遇男性差別と同義であると
経験上強く思っています
0156404
垢版 |
2011/11/23(水) 11:27:47.61ID:3+lZF8wW
>>151
>要は>>1のルールが非常に合理的で有益ということだ。

"要は"というのは、要約すると、と言う意味だがどこの部分を
指して"要は"と言ったんだ?
要はもなにもさっきからずっとそれを念仏みたいに
連呼してるだけじゃないか、要約する必要全然ないから。
0157404
垢版 |
2011/11/23(水) 11:28:05.38ID:3+lZF8wW
>>130
スレ見落としてたけど、基本的な考えに同意します。
無職男性の人が犯罪を犯しニュースになると「また無職か」
などと批判を受けるようですが
そもそも無職の男性が法的社会的に抹殺されていることが
根底にある訳ですから鶏と卵の関係みたいなものです。
俺はベーシックインカムの理念を支持しています
0158法の下の名無し
垢版 |
2011/11/23(水) 13:29:06.74ID:XG5Qi4gN
>>153
まだ分かっておらんようだな。
議論スレならば、これは基本的なことだ。
当然と言われるのも自明だろ。
そもそも論文形式になっていない「論文」が
載っている学術雑誌があれば実際に出しているべきだ。
0159法の下の名無し
垢版 |
2011/11/23(水) 13:52:40.38ID:uVBfARMt
>>152
>簡単に入手出来るなら機会があれば眺めてみたい。
ネット上では残念ながら目次しか見れないが、
全く感じない。俺は既に独自に強い動機を持ち合わせており


コイツもう全然駄目。低脳な嘘吐きでしかない。
研究者であれば、大学の図書館が使用できる筈だよな。
Fラン大学ではなく法学部がある大学ならば、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
は所蔵されてる。藤本哲也氏は刑事政策の第一人者の一人であるからだ。
それが手に入らないとは、レベルの低過ぎる嘘でしかない。
Fラン大学でも

「刑事政策概論」藤本 哲也 (著) 青林書院; 全訂第六版
http://www.amazon.co.jp/dp/4417014558/

は必ずある。
この本では性犯罪に関して、サーベイ的にまとめて
ある程度言及されている。
分量も一冊丸ごと読む必要も無いので、性犯罪の量刑など
論じるならば最低限読んでいるべき。
(本来は前述の専門書を読んでいるべきなのだが)
この本が所蔵されてないと嘘を付くことはできないぞ。
0160法の下の名無し
垢版 |
2011/11/23(水) 14:28:04.85ID:wBLhielp
>>152-157
お前は一体どの本で刑法の法学知識を学んだんだ?
0161法の下の名無し
垢版 |
2011/11/23(水) 15:17:10.91ID:lplpu8cJ
開放系の議論なんてものがあってはならない。
何故なら学術研究では
然るべき教育を受けた研究者が、
適切な先行研究を読み、そして自論を
論文形式に仕上げることが非常に必要不可欠なことである。
0162法の下の名無し
垢版 |
2011/11/23(水) 16:21:43.29ID:vatR6K7y
>>161
そうなだよなあ。
折角の学問板の法学板が台無しになってしまうからな。
レベルを維持していくべき。
0163404
垢版 |
2011/11/23(水) 23:57:13.84ID:3+lZF8wW
>>159
俺は院生だが最近大学に殆ど顔出してなくて家からも遠いんだ
おまえらは全く信用ならんがとりあえずそれに目を通せば
おまえらも口を開くんだな?見て来てやるよ
今忙しいのに面倒くせーな

おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが
(理由は不明だが)内容を語る事はかたくなに拒否なわけだな?
タグ見ても
矯正保護 更生保護 犯罪予防 になってるし

第1章 我が国の性犯罪者処遇プログラム
第2章 諸外国における性犯罪者対策
第3章 メーガン法の連邦法化と合衆国憲法上の問題点
第4章 オーストラリアの青少年性犯罪者の処遇
第5章 アメリカの性犯罪者処遇のメタ分析
第6章 成人性犯罪者に対する処遇プログラムの成果
第7章 性犯罪者のための地域社会内保護監督
第8章 危険な性的暴力犯罪者対策
第9章 アメリカの性犯罪者処遇の現状と課題
第10章 アメリカにおける性犯罪者対策
第11章 オーストラリアにおける性犯罪者処遇プログラム

目次見た限りにおいて>>135下2行の問題の該当箇所は見当たらんが
何章に該当する記述があるとおまえは言ってるの?
それもかたくなに言及を拒否?
何を持って何に該当するかと主張する事は結局おまえ自身が解釈して
おまえの言葉で語らねばならない訳だから
読んだあとからもおまえは多分議論を放棄し続けかねないな。

とりあえず見ては来るから、その本を踏まえておまえは
具体的に>>135下2行の問題をどう考えるか先に述べたらどうだ。
おまえがそれを今ここで語る行為自体は法学板のレベルを
下げないハズだが。
0165103
垢版 |
2011/11/24(木) 02:32:59.96ID:02Zat7Mo
>>155
こちらこそお久しぶりです。相変わらずお元気そうでなりよりです。
ところで、ぬか喜びさせて申し訳ありませんw
もひとつ、あなたは学問的な意味での「開放系」ととらえたかもしれませんが、
私は素朴に開かれた意味での「開放」の単語を使ったにすぎず、
その点でもぬか喜びさせたならばお詫びしておきますw

さて、私が議論の作法がわかっていないと隔靴掻痒されているようですが、
私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。
前スレより1mmも進んでいないのもその通り。
それがあなたの美的感覚からブサイクにみえたとしても、もはや、やむなしでしょうな。
あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで、内容的な批判じゃないもんね。
超然主義的な批判にはお答えしようがないし。

しかしそれにしてもROMっている人達はレスしてこないねぇ、
男の子のチンコぐらい見せようが、見せまいがどっちでもええやんと思っているのかな。
TVで規制したとしたら、じゃ小便小僧はほっといてええのか、と言う輩も出てきそうだし、
それが規制されるなら、じゃあ俺はこの点に心理的苦痛を感じるから規制しろとか、
波及効果もありそうだし、普通そっちの方(規制)の懸念に発想は向かうけどな。

Wikipediaの「児童ポルノ」は表現の自由との対立関係でたくさん書いてあるな。
成人コミック規制で、奥平先生が引用され、表現の自由の本質は少数者保護にあり、
「これくらいいいんじゃないの」という世間の常識は基準にならない、とか書いてあるけど、
奥平先生の表現の自由論の少数者保護というのはもっぱら政治的表現の自由だと思うけどな。
まぁ、規制の根拠づけで世間の常識を出すな、という意味では通るのだろうけど。
「リーガルモラリズムとリベラリズムが対立する」との文章に出典を求められているが、
どこぞの誰かが言ったというより、価値の強要と考えれば普通そう考えるだろうな。
あと、枝野氏があちこち引用されてるけど、これも至極もっともなことを言っていると思うな。
以上、個人的な下書き帳でした。

なおフェミニズムについてはいろいろな流派が存在するようであり、
貴殿へのレッテル貼りのつもりは毛頭ありません、
単に私の粗雑な頭を整理しただけです。
もし気分を害されたなら陳謝しておきます。
0166法の下の名無し
垢版 |
2011/11/24(木) 07:49:28.07ID:VxPUySmV
>>165
>私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。

なら、貴方が読んだ本学の本の書名をいくらか出せるはずだよね。
まずこのスレで議論をするんだったら、その書名をいくらか提示するべき。
どの本ですか?
0167法の下の名無し
垢版 |
2011/11/24(木) 08:14:54.33ID:0be3kpVE
>>164
>>161>>158自体が>>115への反論になっているじゃないか。
0168法の下の名無し
垢版 |
2011/11/24(木) 17:39:22.94ID:HG2/WyVa
>>165
法学の知識はあるのか?
0169法の下の名無し
垢版 |
2011/11/24(木) 21:27:43.01ID:hffGU8NR
>>163
>おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが

>>159だが、あえて語らないのは、
本来自分でその分野の必要知識を予習しておかなければならないものを
態々紹介して、予習しないゆとり厨房を甘やかせないのが最大の原因。
また、私自身そもそもこのスレの主題では議論する興味も無いってのもある。
単にここで>>1のルールを維持して運営すべきだということで
このスレに来てレスをしているだけ。要するに>>162の言っているように
この法学板の質の維持と向上を図るためだけ。そこを誤解しないで頂きたい。
何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
お前は信じるのか?人が述べる場合には
都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。
だから、自分でその本を読んで実見するのが確実だからという点からも
あえて語らない。
0171法の下の名無し
垢版 |
2011/11/25(金) 07:50:27.82ID:PXERXyCT
>>165
どの教科書で法学を学んだ?
0172404
垢版 |
2011/11/25(金) 15:38:11.09ID:gKAtcURw
>>165
>あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで
>内容的な批判じゃないもんね。

私のあなたに対する批判が説明不足であやふやであった事を
お詫びします。もう一度説明させて頂きますと
あなたの議論は、この答えはこの中にあるかも知れない、
あの中にあるかも知れないと
答えがあるかも知れないとする領域を、或いはその領域から
答えが導かれる際にはおそらくこのような引っ張り出され方が
されるであろうとか、理論のシルエットしか語っておられない
と感じた所です。

つまり、命題の問いに対する断定(主張)とその断定するに至る
理由(根拠)のスタイルが欠けていると感じたのです。
私は、あなたの主張と根拠から議論を出発したかったのです。
「なぜ」からのintutionが私の思考スタイルでもあるので
あなた自身の、主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか
述べていない傾向があると感じた事に違和感を覚えた次第です。
0173404
垢版 |
2011/11/25(金) 15:38:57.38ID:gKAtcURw
>>165
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題にあなたが直接言及をされた内容は
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」という事かと
思いますが、次の2点の違いを徹底的にはっきりさせなければなりません。

@タバコの禁煙スペースをどこまでにするか、これは勿論色んな立場嗜好の
人達がいる中で、まずはどこかで境界線を決めなければなりません。
その線引きは常に揺れ動いていますが、とにかくは決まったルールに対して
それを守る事が求められ、これはルールや法律が上位にある場合です。
なぜならそれらはフィールドワークの手法により国民全体の総意から
導かれたものでありかつどこかで線引きしないと何も決まらないからです。

A対してこの問題は国民全体の総意がどれほどの位置にあるかとは
無関係に独立した線引きの問題点を抱えています。
端的に言えばそれは男女平等に矛盾するという"原理的"に欠陥の
ある線引きだからです。
これを規制すればなんだか窮屈だと自然に感じるとするなら、
じゃあそもそも女児に下着でさえ逮捕というのが行き過ぎではないか
という力学も同時に発生します。それがスレタイの問いにも
関わってきます。理由は次のレスに(続)
0174404
垢版 |
2011/11/25(金) 15:41:22.18ID:gKAtcURw
>>165
その奥平先生のお話はオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
と違って味わいを感じませんでした。
"猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

しかし藤本哲也先生という学者が日本にメーガン法の導入に反対した
際に「性犯罪だけを特別にそう扱う根拠が乏しい」と述べた事は、
国民全体の総意がメーガン法に対してどの位置にあるかとは
無関係に独立した、原理的な問題点です。
これは即ち(男性から女性に対する)性犯罪の必要以上の
スキャンダラス性への牽制であって、純粋に思索的に
その線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為と考えられます。

よって今のケースの場合に戻ると
上の>>173の@とAをより厳密に精密に区別し、あらゆる反例や批判に
まず耐えるものを構築する事が第一歩であると思います
0175404
垢版 |
2011/11/25(金) 15:42:15.82ID:gKAtcURw
>>169
>何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
>お前は信じるのか?人が述べる場合には
>都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。

俺はおまえの語った事を鵜呑みになどただの一つもしないし
する訳がない。誰かが或る主張をした事に対して常になぜかその理由を
求めるからだ。"自分自身"が主張した事に対しそれをなぜそう思うか、
それがどのようなものであるのか、自分の主張した事に自身で説明を与え
ようとしない者こそ俺は何も信用しない。

その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。

あと一般論として或ることが不可能だと証明するためには、それが
原理的に不可能である事を完全に論証し切らなければならない。
如何にそれが困難かをいくら語っても、それは原理的に不可能である事を
説明した事にはならない。
それを押し付けようとする事は単に価値観やイデオロギーの
押し付けでしかなく、それこそは法的議論ではない。
おまえは右翼または左翼のように
イデオロギーを押し付けに鼻息を荒くしてわめき散らしに来たに過ぎない。
0176法の下の名無し
垢版 |
2011/11/25(金) 18:09:02.14ID:GA4bLKv/
>その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。


それはお前だ。そもそもまともな大学で教育を受けたものであれば
その分野の教科書参考書は必読の上で論じなければならないと
いうことくらいは弁えているはず。
何より真面目で厳格なゼミなら、ゼミに入る条件として
いくらかの講義を履修済みであることを課している場合も少なくないくらいだ。
0177法の下の名無し
垢版 |
2011/11/25(金) 21:22:45.18ID:RNHv04Jc
>>172-176

刑法のどの本で勉強したんだ?
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
くらいは新書版だし、購入して手元において
いてもコスト的にもサイズ的にも問題無いだろうに。
0178法の下の名無し
垢版 |
2011/11/25(金) 22:08:42.28ID:/6ob9q19
>>172-175
あらかじめ、誤解されないように述べておくけど、
私は別にこのスレッドのテーマで議論をするつもりりはないこと。
また、>>1のルールには全面的に同意し支持していること。
を前置きさせてもらう。
その上での話しだが、参考文献として
いくらか君に役に立つものを紹介しておく、
まず>>1にある、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
この本では、量刑に関連する所では、
拡大刑罰、去勢、民事拘禁、ワンストライク
等といった点が解説されている。巻末の索引をみてピックアップして読んでおくと良い。

さらに量刑問題に関しては、
「量刑理論の現代的課題 」城下 裕二 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4792318513/
新しい本としてある。特に性犯罪については2例ほど
判例を用いて解説されている。
量刑を語るなら必読本である。

また、同時に
「量刑判断の実際 第3版」 原田 國男 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4803724601/
も読んでおくべき。性犯罪についても巻末の索引に載っているほど
言及されているのでそこだけでも立ち読みでも良いから読んでいたほうが良い。

あと、量刑に関して論じるなら絶対に読んでおくべき学術書が
「制裁論」佐伯 仁志 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042659/
であり。量刑問題に関する法学理論書であり、>>1のルールにある必読本に入れておくべき本でもあると思う。
経済犯罪についてかなりの分量が割かれているが、
それは忙しいのならば、端折っても構わないが、
第1章、第2章は刑罰全般に渡る量刑についての
基礎理論のものであるため、量刑に語るならば絶対に読んでおくべきである。
特に第2章では米国での性犯罪の事例について言及されている。
0179法の下の名無し
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2011/11/25(金) 22:20:25.88ID:zky0eFJg
さらに、参考文献を挙げておくと、
「よくわかる刑事政策 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)」 藤本 哲也 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623060012/
である。ハンドブック的なものなので、忙しいのであれば簡単に読み進めることが出来る。
巻末の索引で性犯罪関連のところをピックアップして読んでいた方がよい。

あと、>>135下2行の問題に関してだが、
その参考文献として、
「性表現規制の限界―「わいせつ」概念とその規制根拠」加藤 隆之 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623050955/
がある。忙しいのなら終章の総括の部分だけ読んでいても構わない。
この書は判例などの具体例というよりも
法学理論書の性格が強くて、概念など抽象的な論述・解説が多いが、
議論の出発点として土台として法学上のわいせつ概念というものを
知っておくべきだ。そうでなければ議論にならないからだ。
数学で言う定理などを学ぶつもりで読んでおいたほうが良い。
0180法の下の名無し
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2011/11/25(金) 22:22:15.58ID:zky0eFJg
すまんが回線の調子が悪いのでIDが変ってしまっているが、
言うまでも無く>>178=>>179だ。
誤解されることは無いと思うが、先に謝っておく。
0181法の下の名無し
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2011/11/25(金) 22:25:35.50ID:zky0eFJg
>>172-175
また、追伸として、一応>>178-179で新しい法学学術書を選び
その中で大抵の大学図書館にありそうなものを選んだつもりだが、
もし君の利用する大学図書館で所蔵されていなければ
ご容赦賜りたい。
0182法の下の名無し
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2011/11/26(土) 09:08:24.31ID:CDw8yVKS
>>165
>>172
どの教科書で刑法を学んだんだ?
0183103
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2011/11/27(日) 00:16:22.20ID:gOxLhmVB
>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。

>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173@の文脈なのでしょう。
この@は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
ことですが、奥平氏は少数者保護という原理的な視点での表現の自由の価値を述べたものだから、
利益調整の結果の言明でなぞあり得ず、むしろ>>173のAと位置づけるべきものです。

そして、私が直接言及したという、
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」
というのは、>>173の@でいう「線引き」のための反対利益の考慮事項です。
あなたが原理的に平等論で考えても(これはAでしょうね)、社会統制の道具の面を持つ
法が実効性を持つためには、@のごとく対立利益や反対利益を考慮せざるをえません。
0184103
垢版 |
2011/11/27(日) 00:22:13.69ID:gOxLhmVB
>>173
ここでの@とAの区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この@とAはいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
Aを志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての@が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。

まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、@らしきことをグタグタ言ってるだけで、
Aを明確にしろ、ということなのでしょね。

私はもともとAに懐疑的で、法学勉強して面白いのはAがどう@に変容していくかというところだからねぇ、
その意味で中庸の思想は基礎にあるし、現存知識から開放されることは困難だね。
それに私の@を純然とA構成できるほど、私の頭はクリアじゃないからw

あと、「女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題」という設問ですが、
端的に言って私には単純すぎます。
法学の試験問題というより、一般教養の試験問題という感じです。
だから、私は法学的文脈に乗せようとして173の@の道筋を述べていたつもりですが、
それをAのように論理化するというのも、私の手に余ることだね。
まぁ、場合分けぐらいできるだろ、との声もありそうだけどねー、、

0185103
垢版 |
2011/11/27(日) 00:24:29.39ID:gOxLhmVB
>>172
>理論のシルエットしか語っておられない
>主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか述べていない傾向がある

そうなんですよ、自分としては釣り糸を垂れたつもりだったので。
だから、他の人が釣られてこないなぁ、と嘆いたのですが。



>>168
>>171
>>182

これらは同一人と思うが、ちょっとあんたに尋ねるが
強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、
どっちなんだ?

0186法の下の名無し
垢版 |
2011/11/27(日) 04:19:51.47ID:JiFfdCZD
>>183
いつも丁寧なレスをして頂いてありがとうございます。
先にあなたと私との埋めるべき決定的な認識差を
整理・確認させて頂きますと

a)奥平先生の言葉は@ではなくAに属する。
b1)Aが単独で効力を発揮する事は有り得ない。
b2)@とAに明確な境界は原理的に存在しない(?)

私はあなたご自身が@とAを混同していると主張しています。
まず認識差はこんな感じで宜しいでしょうか。
私の問題の設定自体に未熟さを感じてもおられると思いますが
この@とAの設定の動機はあなたと私との認識差をはっきりさせるために
設定したものですので、恐れ入りますが少しこれをベースに
話をさせて貰いたいと思います。

a)について
この溝を埋めるための補助になる可能性もありますので
奥平先生の発言の詳細がより詳しくわかるURLをもし
ご存知であれば教えて下さい。(適当なものがなければ
なくて構いません)

b)について
>私はもともとAに懐疑的で、法学勉強して面白いのはAがどう@に
>変容していくかというところだからねぇ
この部分も具体例を伴ってもう少し説明して頂けると
よりあなたの主張に沿ったレスが可能と思います。
0187404
垢版 |
2011/11/27(日) 04:21:29.30ID:JiFfdCZD
>>186←のコテハン抜けました。
すみません
0188404
垢版 |
2011/11/27(日) 04:52:03.92ID:JiFfdCZD
>>183
(お返事が少し急に遅れることがあるかもしれませんが)
追伸ですが奥平先生のお話の少数者とは具体的にどういう人を指すのか
だけでも、お話しの基本的事実を把握するためにお教え下さい
0189404
垢版 |
2011/11/27(日) 08:14:24.24ID:JiFfdCZD
>>183
>社会統制の道具の面を持つ
>法が実効性を持つためには、@のごとく対立利益や反対利益を
>考慮せざるをえません。

単発的な追加で申し訳ありませんが、この考慮せざるを"得ない"
というのは、例えば"具体的に"どうような事に対して
どのような理由で"なぜ"得ないのでしょうか。
これもよければ明確にして下さいますようお願いします。
0190182
垢版 |
2011/11/27(日) 09:31:01.51ID:iiTu7y86
>>185
>強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、

まず私は>>168でも>>171でもない。
その質問に答える前にまず君が先に
刑法をどの教科書で学んだのか答えるべき。
0191法の下の名無し
垢版 |
2011/11/27(日) 14:45:49.58ID:28Nx39S/
>>186-189
最低限の礼儀さえ弁えない奴だな。
>>178-181さんが、参考文献を貴方のために提示してくださっているだろうに。
流石に現時点で全部読むことは出来ないだろうけど、
せめて礼の一言を述べておくべきでは?
0194法の下の名無し
垢版 |
2011/11/28(月) 19:47:48.49ID:MqDbRwEN
>>186-189

学術における議論の場での学会での発表で、
abstract・summary及びintroductionが無く、
先行研究をも踏まえずに書かれた論文が発表される例があるのか?
あるのならその具体的な学会を提示してもらおうか。
また、数学研究科の博士課程に数学の知識が問われない入試が行われない
大学院というものも提示していただきたい。

そんなものは存在しないなんてものを理解しているから、
お前以外のものは>>1のルールを支持しているんだ。
それを理解せよ。
0196460
垢版 |
2011/11/29(火) 07:58:44.31ID:vFFwVl84
議論をするマナーさえ守ってない。って読んだが、
結局何も先に進んでないってことですか〜呆れた
無学な者が首突っ込んで引っかきまわしてるだけみたいですね〜
といわれても突っ込んでくるのは何のためなの?
しかも「児童ポルノ限定」みたいだし・・・?
ここで議論したいなら>>1(笑)の基本書くらい読めば〜?
0197法の下の名無し
垢版 |
2011/11/29(火) 08:24:55.13ID:eSFy0u21
>>185
法学の本をよんだことあるなら、よんだことあると書名を添えて言えば誤解されないのに。


>>196
荒らしで規制された北海道乙w
0199103
垢版 |
2011/11/30(水) 01:28:51.90ID:NvwF6g2M
>>197
私的な年代順に言うと、(◎はかなり熟読し影響を受けたもの)

香川達夫  難解
藤木英雄  平明な文章
福田平   平明な文章
木村亀二  平明な文章
内田文昭  難解
荘子邦雄  難解だし大部過ぎて途中放棄
平野龍一  ◎ 憲法論と符丁が合う
中山研一  平明な口語調
内藤謙   平明だが大部すぎて途中放棄
大塚仁   平明過ぎて途中放棄
団道重光  平野のあとに読んだから途中放棄
前田雅英  ◎
林幹人   やや難解
西田典之  平明
山口厚   ◎

他に争点、百選、重判、講座物、祝賀論集、法セ、法教、現代刑事法、刑事法Jなど。

して、おたくの流派は?
0200103
垢版 |
2011/11/30(水) 01:33:31.72ID:NvwF6g2M

  × 団道

  ○ 団藤
0201197
垢版 |
2011/11/30(水) 08:17:27.33ID:zFRoAA1f
>>199
乙。
それだけ読んで勉強している方なら
かなりレベルの高い議論が出来ると思う。
法学板にとってもありがたい。
0202182
垢版 |
2011/11/30(水) 21:19:24.27ID:65bO7eJH
>>199
有難う。回答してくれたので、
こちらも回答の義務を負うことにする。

私は刑法に関しては、山口や大谷といった御仁の本で基本的に学んだ。
山口の本は君の言うように法学の本にしては平易で読みやすかったし。
君ほどは読みこなせてないから、君はむしろこのスレの
議論の座長としての資格があると思う。
やはり君くらいの人がいないと、真面目な議論にはならないから。
私が、>>194氏その他の主張に同意するのはその点なんだよ。
学術研究とは先行研究にあたってみて始まるのが大原則だから。
>>186-189はそれを理解できないのが難点だがw)

で、私自身の強姦罪の量刑についてだけど、正直自論は無い。
が、強姦罪とか特定の犯罪とは関係無く、刑事裁判の全般に渡って
日本では厳罰化傾向にあるのは疑問の余地があるとは思ってる。

そこでの先行研究として参考文献があるのだけど、
海外の論文の邦訳サーベイ本なんだけど(もちろんそれら論文への訳者編者の評価も併記)
グローバル化する厳罰化とポピュリズム
http://www.amazon.co.jp/dp/4877984100/
というのがある。詳細はこの本(特に第4章)を読んでくれれば分かるけど。
日本の厳罰化傾向は被害者重視の世論が原因とは
一般的に言われているけど、そういった風潮に危惧を抱いているという
論調の本だ。特に検察官の権限というものがポイントとして
解説されている。特定の犯罪を扱ったというものではなく、
犯罪一般における厳罰化の本だけど、量刑問題を議論を
するなら先行研究として読んでおいた方がよい本だと思うよ。
君なら既にこの本を読んでいるのかもしれないけど。
>>186-189は読まないと思うけどね。
先行研究軽視という研究者として失格の人物なんだから。
0203法の下の名無し
垢版 |
2011/11/30(水) 23:02:18.60ID:wx7rEa3b
このスレッドを見て、「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
をさらっと読んでみたんだけど、
「地域社会内量刑」とかそんな法学上の概念があるんだね。
こういうのちゃんとした学術書を読まないと分からないものだね。
0204103
垢版 |
2011/12/01(木) 00:59:43.34ID:RuUv2fJJ
>>202
ご教示ありがとうございます。ひとまず図書館にあたってみます。
アマゾンで、ついでにこの浜井浩一先生のほかの書物のレビューなど
パラパラと読んでみましたが、奥深い「刑事政策」の世界に引き込まれそうになりました。
私が>>199でズラっと並べたのは一種の遊び心で書いたもので、量刑論自体はどの学者の本
でも大きな記述の差異はないと思います。実際「争点」でも争点項目にあがっていませんし。
むしろ裁判実務での一つ一つの事案と量刑を具体的に抑えないといけないのでしょうね。
その意味で民法総合判例研究みたいなデータが、話の前提になると思います。
裁判員裁判の施行により裁判所から裁判員に量刑のデータが回覧される、
弁護士も弁護士会経由で量刑データを入手しうる、とかいう話を聞きましたが、
(間違っているかもしれない)
研究者の方達はそれを入手して研究論評しないのでしょうかねぇ。
マスコミで公表されないから、非公開なんでしょうかね。

それから、私は特段強姦罪の量刑の軽重につき持論があるからここにいるのではなく、
404氏が当初児童ポルノ関係で立論してきたことに憲法論の視点からどうなるんだろ、
と考え出したということと、404氏の強靭な論理にワクワク面白がっているだけですからw
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