>>159
俺は院生だが最近大学に殆ど顔出してなくて家からも遠いんだ
おまえらは全く信用ならんがとりあえずそれに目を通せば
おまえらも口を開くんだな?見て来てやるよ
今忙しいのに面倒くせーな

おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが
(理由は不明だが)内容を語る事はかたくなに拒否なわけだな?
タグ見ても
矯正保護 更生保護 犯罪予防 になってるし

第1章 我が国の性犯罪者処遇プログラム
第2章 諸外国における性犯罪者対策
第3章 メーガン法の連邦法化と合衆国憲法上の問題点
第4章 オーストラリアの青少年性犯罪者の処遇
第5章 アメリカの性犯罪者処遇のメタ分析
第6章 成人性犯罪者に対する処遇プログラムの成果
第7章 性犯罪者のための地域社会内保護監督
第8章 危険な性的暴力犯罪者対策
第9章 アメリカの性犯罪者処遇の現状と課題
第10章 アメリカにおける性犯罪者対策
第11章 オーストラリアにおける性犯罪者処遇プログラム

目次見た限りにおいて>>135下2行の問題の該当箇所は見当たらんが
何章に該当する記述があるとおまえは言ってるの?
それもかたくなに言及を拒否?
何を持って何に該当するかと主張する事は結局おまえ自身が解釈して
おまえの言葉で語らねばならない訳だから
読んだあとからもおまえは多分議論を放棄し続けかねないな。

とりあえず見ては来るから、その本を踏まえておまえは
具体的に>>135下2行の問題をどう考えるか先に述べたらどうだ。
おまえがそれを今ここで語る行為自体は法学板のレベルを
下げないハズだが。