>>165
その奥平先生のお話はオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
と違って味わいを感じませんでした。
"猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

しかし藤本哲也先生という学者が日本にメーガン法の導入に反対した
際に「性犯罪だけを特別にそう扱う根拠が乏しい」と述べた事は、
国民全体の総意がメーガン法に対してどの位置にあるかとは
無関係に独立した、原理的な問題点です。
これは即ち(男性から女性に対する)性犯罪の必要以上の
スキャンダラス性への牽制であって、純粋に思索的に
その線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為と考えられます。

よって今のケースの場合に戻ると
上の>>173の@とAをより厳密に精密に区別し、あらゆる反例や批判に
まず耐えるものを構築する事が第一歩であると思います