0231103
2011/12/09(金) 02:17:30.40ID:Rhfxo/iMレスどうもです。なにやら嘆息が出そうな環境ですが、
乗りかかった船ですので、もう少しお付き合いいただければ幸いです。
今日、佐伯・制裁論に目を通しました。
やはり行政制裁、とくに独禁法の課徴金との区別から問題意識が始まり、
これまで不明確だった行政制裁と刑事制裁との区別、棲み分けから
罰金と損害賠償との区別の明確化、その応用として経済犯罪、
医療過誤への適用という流れのようです。
第1章第三節の「これからの刑事制裁と処遇のあり方について」が
本書全体を見通すような幅の広い論文で、これは参考になるかな、と。
結局これまで境界が不明確だった領域を横断的にかつ法秩序全体として捉えた
というところにこの本の価値があると思います。
いや別に言い張りあいをするつもりはありませんけどねw
で、私も強姦罪の制裁としての民事賠償というのは頭に浮かびましたが、
従来の不法行為損害賠償制度は存在しているので、それとは違う意義が
要求されると思いますが、それが証明容易とか迅速な結論だというのならわかりますが、
私は全然違う視点、つまり金持ちは札束でほっぺたひっ叩けば強姦も結果として許される
という反モラルな話になるのではないだろうか、と考えました。
強姦したら1億円の賠償、破産免責にもならず、労役で金をためて、一生償い続けていく、
しかしそれが制裁として実効性をもった抑止なのだろうか。
まず貧民は逃げ出しますよね、整形して顔を返るとか、国外逃亡するとか、
だとしたら一般民間人にたいして巨額の財産的制裁はいかがなものか、と。
そうすると佐伯・制裁論は経済的強者たる法人犯罪の抑止の観点からの制裁論であって、
身体の自由を害する犯罪の抑止はあの本の想定外ではなかろうか、
もう一つ考えられるのは、身体に対する罪はオーソドックスな話で特段変化はないので
従来どおりで結構、だからあの本では明示的にふれていないようだが、
視野には入っているのだ、というもの。
要するに経済事犯や、金持ち法人への制裁如何という本。
よって強姦罪の量刑の視点ではいつまでも答えは出て来ない、
したがってあの本を参考としてあげたのはミスリードである、というのが私の結論。
(議論って、へんなの。こんなこと言うためのものなのか?)
松岡、城下氏については後日に。