山口や西田だと侵害法益を説明するには十分だけれど、
行為が単なる法益侵害の原因としか説明できないから
不十分なんだよね。行為それ自体の害悪性、強姦行為
が社会規範的にどう評価されているか、という方向か
らのアプローチも欲しい。で、大塚先生あたりの所謂
通説の立場による体系書も合わせて参考文献として挙
げてほしいなと。あれ、内容も物凄く解りやすいです。