警察官職務執行法について
警察官Aは挙動不審者Bよりその所持するナイフを提出させたがこれを一時保管することなくBにもたせたまま帰したところ
Bはそのあと立ち寄った店でCと口論になり所持していたナイフでCの腹部を刺し重傷を負わせた。
こんな場合のCはどんな訴訟を提起できるんですか? 俺、自転車ドロの疑いかけられて、警官に職質された。警官は、自転車に登録されてる番号を照会してた。俺は無論やってないから、証拠は出ない。
何を根拠に疑いをかけたんだ、て聞いたら、その警官は、自転車泥棒かどうか調べてみんと分からんじゃんて言った。
これは警職法5条に違反するぞ。アホだろ。この警官
>>4
たぶん、警職法というよりも、警察法2条に基づくものと解釈したほうがいい。
そういうやり方でもしないと、自転車泥棒捕まらないだろう。
結論、違法ではない。 小型の十徳ナイフを持っているときに職質をかけられたため、荷物検査を拒否し、警官を納得させるには警職法を使ってどのように弁論すればいい? 警職法上の逮捕が無理な時に、保護を言い出したらどうやって抗弁すればいい?
つまり、身分証示して身分住所を明かし、令状がない限り任意で署に同行しないと明言した後
精神の異常錯乱や酩酊の疑義で保護すると言われた場合。
身分証を明かして、刑訴法規定と警職法の規定により身柄拘束されたり警察署へ連行されたりできないはず
と言えば
>意識がもうろうとなっているところを警察に保護され
みたいな扱いを受けないよね?
>警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
>精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある
>ことが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、
>取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
>本人がこれを拒んだ場合
を含む
なんだけど、刑訴法上の抗弁が効かないように読める。
身分証や逮捕の刑訴法の抗弁たれてる奴を
「精神錯乱又は泥酔」として
「応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある」
保護相当として署にしょっ引くことはありえる?