婚姻に限らず、ある契約関係を第三者が故意に壊した場合、そのことによって起こる損害の賠償は誰がすべきかということを考えてみます。壊した第三者はその契約
の関係外だから契約に規定された罰則を適用されることはないと思うけれども、も
しそのような契約関係を保障する社会の構成員である場合で、他者の契約関係を壊
した場合に罰則ではなくてその損害を賠償する責任が問われるのではないかと思い
ます。

つまり、婚外交渉を非とする社会では、ある婚姻関係の外の者がその婚姻関係を壊
した場合に、その損害を賠償する責任が問われる、と考えられますがいかがでしょうか。

婚姻という契約関係の当事者間では罰則を明記していないだろうから、契約当事者間の関係修復または損害賠償は当事者でやってねというだけであって、浮気サレた
人はシタ人に何らかの代償を求めていると思うのです。しかしこれはここでの論点
ではないので補足として書くのみにします。