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「故意に壊す」について補足しますと、不貞の相手である者が婚姻関係を結ぶ者の
一方を独占したいという欲求から、既存の婚姻関係を終結させるように働きかける
ことがあると思います。「いつ(妻or夫と)離婚してくれるの?」と詰め寄る人が
いますから。これを「故意に壊す」とは言い過ぎかも知れませんが、第三者による
夫婦関係への撹乱になります。

確かに、契約という視点で関係外の者に契約上の債務を要求することはできません
から、不貞の相手方に要求することはおかしいと、問題提起することはできると思
います。

しかし一方で、不貞が平和な夫婦生活を送る権利または人格的な利益を侵害する不
法行為であると解釈され、配偶者の権利侵害と精神的苦痛を理由に慰謝料として請
求することは判例にある通りです。

これについて問題点として指摘されていることは、貞操を守らなかった夫や妻の責
任を横において不貞の相手に慰謝料を請求することが合理的かどうか、です。さら
にもう一歩踏み込んで、不貞に至った原因が、果たして夫婦のどちらか一方だけに
存在するのかということにも注意したいところです。

これらを踏まえて、婚外性交渉を理由に慰謝料を請求することは、夫婦間における
原因関係がはっきりした上で検討されなければならないと考えますし、その原因如
何によっては、不貞の相手に対して慰謝料の請求することは妥当だと考えます。そ
れを根拠も示さずに単に「婚姻関係なんて部外者には関係ねえんだよ」と切り捨て
る記述には説得力がありません。