初めまして。一言書かせてもらいます。

根本的に公に個人の情報を記載・掲示するのは、
プライバシー権侵害の構成要件を満たしていると
思います。

そこに害意や社会的損害があると
本人が感じれば、親告罪として訴えられるんじゃ
ないですか?

なので、有罪かどうかは一概に判断できないんじゃ