0032法の下の名無し垢版 | 大砲2012/04/02(月) 12:12:04.18ID:+PrT7NkF 初めまして。一言書かせてもらいます。 根本的に公に個人の情報を記載・掲示するのは、 プライバシー権侵害の構成要件を満たしていると 思います。 そこに害意や社会的損害があると 本人が感じれば、親告罪として訴えられるんじゃ ないですか? なので、有罪かどうかは一概に判断できないんじゃ