>>8
屁理屈とか言われても事実だしぃ
あと、公表されるべきなのはあくまでも公人に限っての話だから。
一般人はさすがに可哀想なんだね。

刑法230条の2

刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る
目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条
の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
民法上も↑の230条の2が該当するなら、暴露した事実の範疇を超えなければほぼ不法行為にはならんねぇ。