単独親権は家父長的とも言えるし、私生児制の延長とも言えるね。

憲法の両性の自由な意思による婚姻関係から考えると、同父異母兄弟姉妹や異父同母兄弟姉妹も考えないといけないから、
子のために父が有すべき権利義務と母が有すべき権利義務は分けて考えた方がいいかな。

子には父と母があるべき。

子は出生により母を得る。母は子に父を得さしむべきである。社会はこれを支援するべきである。婚姻は女が、我が子が父を得やすくするための制度であるべきだ。

父は子の実の父であることにより、子の生存と将来について終生義務を負う。義務を果たす範囲で権利をもつ。
母は子が父から愛情を得ることを妨げず、子がより多く得られるようにするべきである。
得られなければ子のため、さらに金銭を要求するべきで社会はそのために母を支援するべきである。

実父子関係は明示されるべきで子は父の氏を名乗るべき。

子の父母の父母は息子娘が父母として義務を果たすことを援助し、または息子娘に代わって義務を果たす義務を負う。義務を果たすために権利を持つ。

母の強い監護権、父の弱い親権みたいなのかな。
個人の独立の問題があるから親の義務がいつ終わるのかは難しいけど、祖父母と孫の関係を考えたりすると何かしら一生続くんじゃないの?