>>1
簡単に言うと
近代サークルに持ち込まれた事案に対して部員が専門家気取りで適当なことを言った。
それを信頼した市民がアドバイスに則って法律行為をしたところ、損失を被った。
むろんサークルの相談会なので何の責任も発生しないが、
それがあまりに自由な意思決定の機会を奪うような内容(ex.急を要する、等)だったので
不法行為を構成しうるに至った。
みたいな