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272 : 氏名黙秘2016/11/13(日) 09:29:32.93 ID:wJZsLWZn
民法の書き方だと、本当に基本的なことを条文を使いながら書くってのが重要
売買契約が成立してるなら売買契約が成立していると書く。
そして条文555条を指摘する。そのあと債権債務を特定してやる。
そのとき債権債務の内容を条文で指摘してやる。...以下略
そうして当たり前かつ基本的なことを辿っていくと絶対に条文がストレートに適用できない状態が発生する。
または条文のある文言についてあてはまりそうであてはまらない事態が発生する
そこがいわゆる論点であってここから法解釈が始まる(趣旨から規範をたてる)
勘のいい人なら結論の妥当性を考慮して適切な規範を建てられる
(このとき判例の規範と異なるなら判例の射程の外であることが指摘できればなおいい)
あとは自分の建てた規範に問題文記載の事実があてはまるのか、あてはまらないのか理由を付けて論じる

民法の評価が低い人と民法が苦手な人はだいたい最初のところができてないから、
意識的に基本的なことを書いていくのがいいと思う