法14Vは出訴期間制限の起算点を審査請求を経た場合は裁決があったことを知った日まで延長させますよね。が,更に再審査請求をも経た場合はどうなりますでしょうか?即ち同項にいう『これに対する裁決』には再審査請求に対する裁決も含まれると解されるのでしょうか?
もし含まれないと解すべきだとすると今日本日が出訴期限日当日となりますので焦っております。