行政事件訴訟法第14条によれば、取消訴訟の出訴期間は以下のように規定されています。

主観的出訴期間(第14条1項):
処分または裁決があったことを知った日から6ヵ月以内であるか、正当な理由がある場合はこの期間を超えても提起できます。
この期間は、原告が処分または裁決の事実を知った日から起算されます。
客観的出訴期間(第14条2項):
処分または裁決の日から1年以内であるか、正当な理由がある場合はこの期間を超えても提起できます。
この期間は、処分または裁決の日から起算され、当事者の認知とは別に客観的な行為を基準にしています。
審査請求を経た場合(第14条3項):
審査請求をした場合、審査請求をした者については、前述の規定にかかわらず、審査請求に対する裁決があったことを知った日から6ヵ月以内または当該裁決の日から1年以内であるか、正当な理由がある場合はこの期間を超えても提起できます。
再審査請求に対する裁決も、この規定に含まれます。したがって、再審査請求を経た場合でも、審査請求に対する裁決があったことを知った日から6ヵ月以内または当該裁決の日から1年以内であれば、取消訴訟を提起できる可能性があります。