>>100
>私見:
>不適切な該当委員を罷免するプロセスと機関が明確に規定されていない人権法案には不備がある。
>※星のすり替え:
>「中央政府の行政組織のトップへの罷免権が国民に定められていない、それゆえ不備である」とは異なる。

># ディベートするならレス放棄するぞ。
・ん?そこは俺がスリカエたわけではなく君がこのように書いたからだろう

>>79
>裁判官にさえ、訴追委員会や弾劾裁判所、>>>国民審査の規定がある。
>それが規定されていない法案は不備だよ。

自分が書いたことも忘れたのかね?
君が国民審査の規定がない法案は不備、と書いたから
「じゃあ行政のトップを国民が罷免できる行政省庁はあるのか?」
と聞いたのだが。