>>101
ちゃんと読んでるならば、この勧告(の9)
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html
があってその流れの延長に
パリ原則 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.html )
があるのだから、
法務省の下に人権擁護委員制度があることが問題視されている、
とはっきり分かるはずなのだが。

ちゃんと読めていないよな

参考→なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00044.html

おかしいな、
俺が読んでいる法務省QAと、君が読んでいる法務省QAは何か別の資料なのだろうか?