0167星垢版 | 大砲2012/10/01(月) 10:32:40.28ID:vmRbE30W 面影氏ははっきりこう書いているんだよ >>79 >裁判官にさえ、訴追委員会や弾劾裁判所、国民審査の規定がある。 >それが規定されていない法案は不備だよ ・これは国民審査(のような)国民が直接罷免できない人権委員会(=行政組織)は不備である、 という風しか読めないだろう で、 (面影氏が認めているように全行政がそうなのだが) 現行の法務省人権擁護局にもそうした規定は無いが それで現行、何か具体的な問題が出ているのか? というのが俺の反論だ