面影氏ははっきりこう書いているんだよ

>>79
>裁判官にさえ、訴追委員会や弾劾裁判所、国民審査の規定がある。
>それが規定されていない法案は不備だよ

・これは国民審査(のような)国民が直接罷免できない人権委員会(=行政組織)は不備である、
という風しか読めないだろう
で、
(面影氏が認めているように全行政がそうなのだが)
現行の法務省人権擁護局にもそうした規定は無いが
それで現行、何か具体的な問題が出ているのか?
というのが俺の反論だ