>>167
突然の所用の為、法学の用語や定義を確認できず、俺の発言には曖昧な表現が含まれるかもしれん。
だが、俺個人の人権擁護法案に対する考えに大きな隔たりは無いと思う。

>現行の法務省人権擁護局にもそうした規定は無いが >それで現行、何か具体的な問題が出ているのか?
>というのが俺の反論だ

可決前の問題を尋ねてないよね? 公務員の罷免の件なら、国民主体で公務員を罷免でっきない現状で、
問題となる司法の判例は存在しないだろ?

問1. 星の質問の趣旨は何?
「人権擁護法案に、国民主体の公務員の罷免手続きの規定がないと問題か? あれば、具体例を列挙しなければ論破・反論できない!」
ですか?