>>167

国民生活センターが有名だけど、民間にも裁判外紛争解決(ADR)の機関は幾つも存在する。
それぞれの機関毎は取り扱う「紛争の分野・範囲」が違うし、「人権」なんて扱ってないので、
それほど問題視されてない。
「人権」という微妙な案件を扱うには、他の法案とは異なる配慮や規定が必要で、
既存の行政機関や法案の前例に拘るべきでない。「虚偽の紛争や逆差別が起こらない」ように
規制する配慮が必要になる、が元々の俺の主張。
# 提示された資料は見直す予定・・

>現行の法務省人権擁護局にもそうした規定は無いが>それで現行、何か具体的な問題が出ているのか?
現人権擁護局について知らないが、論点は新機関と新法案だ。
全行政に拡大すれば、旧社保庁には問題がかあった。

微妙にレス伸びてるので、早めに反論しとく