>>173>>174
人権法案可決前、可決後の両方を含めて問い合わせをしている。
(1)つまり現行の人権擁護局ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/
に、(全行政に国民による直接的罷免手続きなど存在しないにも関わらず)
国民に直接罷免権を授けなければならないような、問題となるような事例はあるのか?
あるいは
(2)将来できる人権委員会に、
国民に直接罷免権を授けなければならないような問題が想定できるのか?
想定できるとしたならばその根拠を
法案の条文ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html
から明らかにして欲しい(これでようやく法板らしい議論になるであろう)
ということである。