>>202続き

>>90のような行政の運用実績の現状があり、
>>150
管理職選考受験資格確認等請求事件
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52248&hanreiKbn=02
の最新の最高裁大法廷判決で「違憲ではない」、
とはっきりと判示されている以上は、

「当然の法理による規制は合憲」と考える方が法学基準での常識、とするしかないだろう。

面影学説(?)によれば「当然の法理は違憲と判示される可能性がある」
ということになるのかもしれないが
それは
、、、単に俺(星)個人と対立する、というレベルの考え方ではなく、、、
法板の法学的基準と対立する学説である、と結論するしかあるまい。