よく分からない人用人権擁護法案FAQについて
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このコピペがよく見られるのですが、法的に妥当な解釈なのでしょうか
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■よく分からない人用人権擁護法案FAQ■ by法学板
Q.秘密警察のような人権擁護委員が2万人もいるのは危険では?
A.権限があるのは人権委員(5人)で、人権擁護委員(今も2万人規定で存在)はご近所の老人です。
Q.じゃ、権限のある人権委員ってなに?
A.国家公務員です。衆参両院の了解を得て、内閣総理大臣が任命します。
Q.人権委員ってどんなに不当な認定しても罷免されないんでしょ?
A.罷免されます。職権濫用罪で逮捕される場合もあります。
Q.人権委員って強制的に家宅捜査したりするんでしょ?
A.何度話してもダメな変人、への三条委の立ち入り検査。変人から救済する一助。強制力はありません。
Q.人権委員って好き勝手に30万の罰金科せるんでしょ?
A.刑罰と秩序罰の区別位つけてください。過料。その判断をするのは裁判所です。変人から(ry
Q. 国籍条項がないのは問題でしょ?
A.外国人組織が日本を支配するとかいうのは幼稚な妄想です。当然の法理により外国人は選任されません。
Q. ネットでもどこでも、少しでも差別的なことをいうと、逮捕されるんだよね?
A. されません。「行政法」です。今と同じく言論は自由です。差別中毒者は良心を省みて下さい。
Q.対象となる人権侵害ってどんなもの?
A.いじめや虐待、セクハラなどが大半ですね。http://www.moj.go.jp/JINKEN/press_090327-2_090327-2.html
Q.人権の定義が曖昧すぎて危険なんでしょ?
A.現行の人権擁護委員法より定義。限定し過ぎは現況にそいません。「なぜ現行法に反対しない?」
Q. そもそもなんでこんな法律推進してるの?
A. 国連に先進国で当然の法担保を言われたので、当時自民党が「公約として推進」したものです。
Q. 2ちゃんで反対運動が多いのは危険だからでしょ?
A. 右翼が組織化のため、平気でデマ、嘘、ヘイト、陰謀論による「危険」をネット街宣してるのが現状です。
Q. デマや嘘だといっても不安なんだけど?
A. 法体系の中では一つの法律の飛躍はありえません。法運用も日常生活の常識に基づきます。
妄想からすればあらゆる法律は全部危険なので、道路交通法の反対運動でもどうぞ。
>>335
>人権委員会は独自の基準で(勝手に)法を解釈するのではなく、過去から積み重ねられた正義公平、判例などの既存の法解釈に従って人権救済をする。
そんなことなぜわかる?
実際に人権委員がどう振舞うかなど、それこそ実働してからでないとわからんだろ。 >>332-334
繰り返すがまとめが先。ただ一点だけやっておく。
>>334
>君のその理屈はたとえるならば
>「(神様の存在証明をしていない状態で)神様(QAの妥当性)が存在しないというのならば証明してみせよ。証明できなければ神様は存在する!」というような屁理屈だよ。
・俺達はこのスレで
「ある存在の有無」を議論しているのではなく
(すでに存在する)「人権法案の条文や法務省QA」の「内容の価値」を議論しているのだよ。
>「(神様の存在証明をしていない状態で)神様(QAの妥当性)が存在しないというのならば証明してみせよ
・これは悪魔の証明だろう。
俺は悪魔の証明(無いこと、無かったことの証明)なぞ求めては居ない。
法務省QAの「内容」が、「法治主義に反する点」を証明したいならば簡単だ。
QAの中から問題部分を1つでも提示できれば証明になるからだ。
それがつまり法務省QAが君の言う>妥当性、に反することの証明であって
君は法務省QAの内容の個別的、具体的な検証をする能力が無いことをおかしな理屈にスリカエて誤魔化しているに過ぎない。
国語力があやしい君が誤解しないように念のためまとめるが
「存在の有無の検証」ではなく「内容の検証」である。 >>336
(本来、面影氏への回答として用意した内容とやや重複するが)
なぜそんなことがわかるって
法治国家なんだから法に従った行政しかできないし、
仮に法を逸脱すれば、逸脱した行政や行政のの長がどうなるか、は
最近の事例の、両田中大臣がどうなったかを検証すれば十分だろうに。
ー運用レベルの話をするのは、やや法板ルールから離れるかもしれませんがー
外国人献金問題を追及された田中前法務大臣は実質辞職に追い込まれたし
大学不認可の問題で注目された田中文部科学省大臣は不認可の判断を撤回した。
日本は法治国家だからこうなる。
君は好きなように書いてくれてかまわないが
過去レスへの回答やまとめを優先するよ。 (>>237の前段の続きとして)
日本は、人権委員会設置法をなぜ成立させるのだろうか?
昭和54年の人権規約Bにはこうある。(下記参照)
と、いうわけで人権救済機関の設立は元々は日本の国際公約なのであり、そのための人権法案なのである。
第二条
1 この規約の各締約国は、(中略)この規約において認められる権利を尊重し確保することを約束する。
2 この規約の各締約国は、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置(中略)を約束する。
3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
(b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること
及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
(c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_003.htmlより引用、
特に注意書きをせずに略した部分もあるので、全文はサイトを参照していただきたい。 >>339の補足資料
>国際人権規約
>国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、
>>>人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものです。
>社会権規約と自由権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しました。
>>>日本は1979年に批准しました。
>なお、社会権規約を国際人権A規約、
>自由権規約を国際人権B規約と呼ぶこともあります。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/
外務省のサイトより引用。
読みやすさのために改行を星が追加した部分がある。
国際人権規約の資料(条約) (>>339よりさらに要約して引用符>つきで引用、強調のために引用符を多用したり、カギカッコを追加した部分がある)
>第二条
>2 この規約の各締約国は、この規約において認められる権利を実現するために
必要な立法措置その他の措置を約束する。
>3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
>>> (b) 救済措置を求める者の権利が「行政上の権限のある機関」によって決定されることを確保すること
・これが該当する条約である。
人権法案に反対する様々な理由の内の1つとして、不要論を挙げる方も居ますが、
そうした議論への、これが決定的な反論でありこれで一定の決着とする。
人権法案推進には根拠法(条約)が存在するからである。
それでも不要論で反対をする方は、まずこうした条約を日本政府に破棄させるなり、
日本政府を国連から脱退させるなりしてから不要論を主張していただきたい。
俺としては、日本政府がなぜそんなことをしなければいけないのか、
それこそその必要性の説明責任を果たしていただきたいのですが。 >>335
>人権委員会は司法の前に行政救済の機会を1つ増やし、〜終審として裁判をやるわけではない。
その辺がそもそも矛盾をはらんでいるのだが・・・
1.「加害者・被害者」と決め付けている。訴えた側が実際に被害者とは限らないし、訴えられた側が実際に加害者であるとは限らない。
そもそも「人権侵害」など無いのに「被害者(とされる側)」がでっち上げたという可能性も十分ありうる。
その場合「加害者(とされる側)」には人権委が介入した所で当然何のメリットも無い。
2.裁判が負担になる(だから人権委が介入する)といっておきながら、人権委の暴走に対しては(負担になるはずの)裁判で対処しろといっている。
3.そもそも「裁判の負担」とは、何のメリットもない害悪として存在しているわけではない。
裁判の正確性・公平性を高めるために手間と時間と金をかけて審議するのであって、「負担を省く」というのはそれだけ正確性・公平性を欠くことになる。
4.「裁判の負担を軽減する」ということは言い換えれば「本来裁判で扱っていた事例を人権委が扱う」ということに他ならず、
つまりは「簡易化された裁判」を人権委が行うということに他ならない。これは司法権を行政が行使することに他ならず、三権分立に反する。 >>337
>「ある存在の有無」を議論しているのではなく
>(すでに存在する)「人権法案の条文や法務省QA」の「内容の価値」を議論しているのだよ。
ガチで日本語大丈夫か?
俺が言っているのは「QAの有無」ではなく、「QAの妥当性の有無」なのだが。
言い方を変えれば、「QAの信用性の有無」だ。
たとえばだ。科学論文には必ず出典が示される。
この出典は何でも良いというわけではなく、「信用に足る情報源」でなければならない。
たとえば2chやwikipediaを出典にしたら失笑を買うだろう。
具体的に言えば「他の科学論文」を「出典」にしなければならんわけだ。
文系分野においても、自然科学ほどの厳密性は求められないにせよ、「信用に足る情報源」は当然に必要になるだろう?
法学で言えば「判例」なり、「法学者の書いた論文・教科書」なりだ。
ではさて、法務省のQAは「信用に足る情報源」「判例や法学者の教科書・論文に匹敵するほどの信用度がある」と言えるかどうか?という話だ。
まず君が「法務省QAは信用にたる情報源である」ということを証明した上で、「QAにおかしな点があるならば証明しろ」と俺に求めるならわかる。
しかし君は「QAが信用に足る情報源である」ということを証明しないまま、
「QAに反対派の危惧することは起こらないと書かれている。だから反対派の危惧することは起こらない。おかしいというのならばQAが間違っているということを証明せよ」と言っているわけだ。
このような論法が通るのならば
「聖書が信用に足る情報源である」ということを証明しないまま、
「聖書に神様は存在すると書かれている。だから神様は存在する。おかしいというのならば聖書が間違っているということを証明せよ」という論法も通ってしまうな。 >>338
>最近の事例の、両田中大臣がどうなったかを検証すれば十分だろうに。
別のスレでもそれを持ち出しているやつがいたが、むしろ自爆だと思うがね。
真紀子の件は、「法治主義がきちんと機能した事例」ではなく、むしろ「法治主義がきちんと機能しなかった事例」だと思うのだが。
行政組織に自浄作用や法制度によるブレーキが働いたわけではなく、むしろそれらをぶっちぎって暴走した挙句、
それを憂いた国民が叩いたから暴走が止まったというだけなわけで。 >>335
>逆にコテがないことの弊害について君はどう思っているのかね。〜まあ前向きに考えてくれたまえ。
既に返事はしたと思うのだが。(>>305)
まあこれだけだとアレなのでもうちょっと言えば、
>「日々変わるIDでは発言者が誰が誰だか分からない」
これは「事実」としては正確だ。しかし、だからといって「コテハンをつけるべきである」とはいえない。
なぜなら、「日々変わるIDでは発言者が誰が誰だか分からない」という性質が(解消されるべき)欠点である、とは証明されていないからだ。
むしろこれにはこれで利点があると俺は思っているが。
>文責が明確にならない
(2chにおける)文責とは何?その定義がまず不明であり、また意義も不明だ。 >>338
後まあ、「目標・理想として目指すこと」と「その理想・目標が実際に達成されていること」は分けて考えるべきだ。
例えば「冤罪を防ぐ」ということを理想・目標とする場合に、「わが国には冤罪なんかない!」と信じたら(過信したら)むしろ冤罪の温床になるだろう?
「冤罪を防ぐ」ためにはむしろ「冤罪があるかもしれない」と疑うことが大事なんだよ。
同様に、「法治主義」という理想のためにはむしろ「法治主義が崩れるかもしれない(権力者が暴走するかもしれない)」と疑うことが大事であって、
(君のように)「わが国の法治主義は完璧である!(だから権力者が暴走することなんてありえない!)」と過信するのはむしろ逆効果なのだよ。 今所用があり詳細な回答ができないが
ID:dQCVq/CB
ID:wN81Dgv2
ID:BB1prHhb
と
ID:5z3Q2kO7
は同一人物、もしくは同一の立場なのか?
こうやって発言者の同一性を確認する意味もあとで回答する
ただ来週になるかもしれないし
その時IDが変わっているなら(当然変化していると思われるが)
その確認も求めたい >>339
その規約のどの辺に「人権委員作れ」と書いてあるの?
普通に(現行通り)裁判所での救済でもおkだと思うのだが。 >>341
>>> (b) 救済措置を求める者の権利が「行政上の権限のある機関」によって決定されることを確保すること
勝手に捏造するのは良くないな。
正しくは、
(b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
だろう? >>351
216氏か?
確認はさておき
>>339
で全文(そこも一部の引用だが、少なくともbは全文を引用してある)
を引用して、そこから分かりやすくするために
>>341で要約して引用したのではないか。
俺は>>339で、全文はサイトを参照、とわざわざ注意書きを書いたのだが。
過去レス(しかも2レス前)すら読めないレベルなら、もう相手をする価値もないだろう。
しかも>>341でも>>339からさらに一部を要約して引用、とも注意書きを書いた。
まずレスをちゃんと読んでから批判をしなさい。
このあたりは賛成反対以前の問題だよな? 反対派は法学論争に入る前に、日本語の国語力の段階で滅茶苦茶なので
議論を成立させるのにも苦労します。
さて、皆さんすでにご存知の方も多いかと思われるが
野田総理が衆議院を解散した。
法板は、法学に関する学術的な論争をするための板
(いつか書こうと思っていた。ローカルルールではそうなっている)
なのでそれ以外のレスは俺はなるべく自重し、
相手にもそれを求めてきた。
しかしこの話題だけは取りあげないわけにはいけないだろう。
素人目に見ても民主党が政権を維持するのは世論調査の動向などから難しく
ゆえに民主党版人権法案(人権委員会設置法案)
を議論する意義も弱くなった、と言わざるを得ないのである。
民主党政権が無くなれば、民主版人権法案が成立する可能性も無くなるのだから。
続く >>352
日本語大丈夫かね?
『救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関』又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること
と
(b) 救済措置を求める者の権利が『行政上の権限のある機関』によって決定されることを確保すること
では意味が全然変わってしまうのだが。
要約とは意味を変えずに簡潔に言い換えることであって、意味を全然変えてしまう「要約」は要約とは言わん。捏造だよ。 続き
そういったわけで民主党版人権法案への星版QA(ややこしい)
を作る公約も、その理由が土台から吹っ飛んだわけで
やや時間切れの観があります。
まだ回答をすべきレスも貯まっていますし
法学上の思考実験をする意味でQAを作る意義はありますのでそれはやる予定ですが
政権崩壊により人権法案も無くなったゆえ俺のモチベーションも下がり、
世間的には年末年始進行になるので回答の頻度はさらに少なくなりますが
ご了承願いたい。 >>354
回答をしてもいいがその前に確認をとりたい。
君は誰?
>>348と同一人物?
もしくは216氏?
もしくは全く新しい方なのか?
コテをつければこうした確認すら必要ないのだがね。 >>352
具体的に言えば、
>『救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関』又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること
という言及においては、「機関」は「立法」「司法」「行政」「その他」のどれでもいいわけで、別に行政機関(人権委)じゃなくてもかまわないわけだ。
そして現状我が国に「機関」は存在している。
つまり裁判所(司法上の機関)が既に人権救済の役割を果しているわけで、規約は既に満たされていると思うのだが、違うかい?
(そしてそれを君は「行政上の機関(のみ)」と偽ることで、あたかも規約が満たされていないかのごとく人を騙そうとしたわけだ) >>357
おっしゃる通りだ。
つまり「もしくは」によってつながり、
立法
行政
司法
その他
のどれでも良いわけで
それを「要約」し、行政「だけ」に限定してしまうことは意味を取り違える。
その点は「用語の選択上の不適切」による非を認め謝罪する。
すまなかった。 >>359
どうやら少なくとも部分的には共通認識が得られたようなので聞くけど、
「国際人権規約において、人権委は必要不可欠なの?」
俺は(裁判所が人権救済を担当していれば)別に必要不可欠ではないし、
故に人権法の根拠に「国際人権規約」を持ってくるのは不適切だと認識しているのだが。 >>357
>つまり裁判所(司法上の機関)が既に人権救済の役割を果しているわけで、規約は既に満たされていると思うのだが、違うかい?
・その点は過剰な解釈なのではないか。
裁判所だけで良いならば規約B(78年)に対する最終勧告(98年)や
パリ原則(2005年)は出ないわけでさ。
司法だけではなく、立法府や行政やその他機関によっても人権救済がされれば
我が国の人権状況はより良くなるわけだ。
そして、君が「要約」に関する批判をした部分は
ーまあすでに俺が非を認めたように「要約」という用語だと意味を行政に限定してしまうわけで
その点についてはあやまちを認めたわけであるがー
人権委員会は各種条約や勧告に違反していない、という説明であって
その点については反論はないのだろう?
(そのあたりの説明は、人権法案がパリ原則に違反している、という批判に答えるために書いた説明である)
ならば行政委員会を作っても良いではないか、と思われるのだが
いかがだろうか。 >>360
>>361
このスレ以外にもやることが大量に貯まっているので
ちょいと席を外すよ。 訂正、まあ別にしなくても意味は通じるが
×(そのあたりの説明は、人権法案がパリ原則に違反している、という批判に答えるために書いた説明である)
○(そのあたりの説明『>>235〜』は、『元々は』人権法案がパリ原則に違反している、という批判に答えるために書いた説明である) >>361
「作っても良い」と「作るべきである」は当然異なるだろ?弊害が予測されるならなおのこと。 >>361
>裁判所だけで良いならば規約B(78年)に対する最終勧告(98年)や
>パリ原則(2005年)は出ないわけでさ。
ソースとその該当箇所を示してくれ。 >>361
後まあ「形式的法治主義」と「実質的法治主義」の区別はわかるかな?
君のその「ルールには違反していないから問題ない」という態度は、形式的法治主義的なのだが。 >>364
>「作っても良い」と「作るべきである」は当然異なるだろ?
・人権規約Bの単体での国語辞書的な厳密な読み方をすれば君のいう通りなのだよ
しかし
最終勧告やパリ原則なども含めて解釈すれば
裁判所だけでよい、とは解することはできない。
条約や勧告は単体だけで機能するものではなく
規約Bや最終勧告、パリ原則を関連つけて有機的、総合的に解釈するべきだろう。
>弊害が予測されるならなおのこと。
・QAを作って具体的個別的な議論はそれからだな >>365
過去レスでも出したがそのまとめ
人権規約B1978年
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_003.html
勧告1998年
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html
(日本語の)パリ原則
ttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.html
(英語の)パリ原則
ttp://www2.ohchr.org/English/law/parisprinciples.htm
今、突っ込んだ議論は避けるが、
裁判所だけでよいならば、1998年勧告やパリ原則は出ないだろう。
>>366
何を言いたいのかが良くわからん。 諸事情ゆえに中々まとまった時間が取れずに
尻切れトンボのままの議論やまとめが多々ありすまないと思っている
時間が確保できたら、できれば先に出たそちらの話題からやりたい
反論能力があることはすでに十分示したからひとまず良いだろう >>367
少なくともパリ原則については
>準司法的権限を有する委員会の地位に関する『補充的な』原則
>国内機構に対しては,個別の情況に関する申立てないし申請を審理し,検討する権限を与えることが『できる』。
『できる』であって『しろ』とは書いてないみたいだけど? >>367
また、最終勧告については、「人権を救済する機関」についての言及がメインってわけじゃないし、
また(一方的な)勧告であって、(双方同意した上での)条約ではないみたいだけど? >>368
>何を言いたいのかが良くわからん。
端的に言えば、君は表面的なことに拘っていて、人権保護の本質が見えていないということだ。
人権委員は、その名前のとおり人権を守ってくれるとは限らず、むしろ人権(特に表現の自由)を脅かす危険がある。
真に人権保護を求めるならば、むしろ人権法には反対しなければならないのさ。 >>371
>また、最終勧告については、「人権を救済する機関」についての言及がメインってわけじゃないし、
・はっきりとこのように書かれているね。
>C.主な懸念事項及び勧告
>委員会は、人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組みを欠いていることに懸念を有する。
>委員会は、締約国に対し、人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する。
勧告1998年
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html
より部分的に引用、全文はサイトを参照。 >>371
>また(一方的な)勧告であって、(双方同意した上での)条約ではないみたいだけど?
・国際法とは、「条約」と書かれたものだけが国際法、というわけではない。
勧告や宣言なども全部含めて国際法だよ。
1998年勧告は、国連において採択されたもので、
国連加盟国として国連に参加している日本も当然、その制約を受けることになる。
別に違反国に直接処罰規定があるわけではないが
人権法案議論によくある不要論は、国連加盟国としての日本の立場との整合性が成り立たない。
それが嫌ならば採択当時に否決するように努力するか、
今から撤回するように働きかけるか、国連を脱退するなりすれば良い。
(繰り返しになるが、何故そんなことをする必要性があるのか、それこそ俺に教えていただきたいものだ)
こうしたことを無視して、
「一方的で、双方同意した上でのモノではない」、という批判は
やや電波的な批判ではないかな。 >>370
>少なくともパリ原則については(中略)>国内機構に対しては,個別の情況に関する申立てないし申請を審理し,検討する権限を与えることが『できる』。
>『できる』であって『しろ』とは書いてないみたいだけど?
・何が言いたいのかいまいち良くわからん。エスパー能力的な読解力を使って補足した上で回答するが、
パリ原則とは、大きなテーマが
>国内機構の地位に関する原則(パリ原則)
・であって、国内機構を作りなさい、という原則だ。
その下に小テーマ(個別的な各項目)がある、という構成になっている
小テーマとは
>権限及び責務、>構成並びに独立性及び多様性の保障、>活動の方法、そして
>準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則
・だ。
君が引用した部分の「できる」という意味の解釈は、
個別情況を審査し、検討(等を)する権限を行使することが『可能な』国内機構を作れ、ということであって、
国内機構には、『権限を与えてもよいし与えなくても良い』
という解釈にはならないはずである。 >>372
>端的に言えば、君は表面的なことに拘っていて、人権保護の本質が見えていないということだ。
>人権委員は、その名前のとおり人権を守ってくれるとは限らず、むしろ人権(特に表現の自由)を脅かす危険がある。
>真に人権保護を求めるならば、むしろ人権法には反対しなければならないのさ。
・人権法案の内容に関する学術的な論争
(特に条文解釈上での論争)
はこのスレではまだ決着がついていなかったはずだが。
危険だと証明されていない段階にもかかわらず、
危険だ、という前提で人権法案や俺を批判するのはややフライング気味ではなかろうか。
まあ時間がないとは言え個別的具体的な議論に回答しきれない俺にも責任があるが
そのあたりは、QAを作ってからゆっくりやるつもりだ。
前にも書いたが、世論の動向からして
人権法案を推進する民主党が野党になることや
反対派が代表を務める政党が政権与党に復帰することが確実なので
しばらくは法案が可決する見込みが立たないだろう。
時間的な締め切りは伸びたのだからマイペースでも許されます。 いろいろ議論が混雑しているがこのあたりから整理するか。
>>305
>はて?文章の価値は文章そのもので決まるのであって、コテの有無とは無関係だと思うのだが
・これは確かに俺が見落としていた。
この点は俺に非がある。すまなかった。
この点に回答するために、なぜ俺が法板に来たのかその理由も含めて回答したい。
ニュー速+やVIP等の人権法案スレでは、
いくら議論をして論破をしても、スレがたつ度に毎回同じような内容
(人権の定義が曖昧だとか、行政による捜査は違憲だとか)
が繰り返され、反対派は言いっぱなしでデマと証明されても非を認めず、
スレの流れが速く保守をしても1週間も持たないので
議論が深まらず俺にはそれが不満だった。
俺は考えた。
「もっと議論を深めるために議論をループさせず議論を積み重ねる方法は無いのだろうか?」
「賛成派と反対派のどちらが正しいのか、ある程度決着をつける方法はないのだろうか?」
(続く) >>377(続き)
議論を深めて賛成派と反対派のどちらが正しいか、ある程度決着をつけたい。
そのためにはやはり、
議論の参加者は法学の専門的な知識を持っていることが前提になるだろう。
レスの流れも速すぎず、スレの保守期間も長いことが好ましい。
よって法板が適格である。
そしてループを防ぎ、間違いが訂正され、デマの言いっぱなしを防ぐには
コテをつければ良い。
これによって上記の欠点は解消されるであろう。
例えばコテ同士ならば、話題がループしたら過去レスで議論済みであることを指摘すれば良いからだ。
名無しと違ってコテならば言いっぱなしで逃げることもできないし、
過去レスがすべて検索され、
議論の当事者だけではなくROM専などの第三者にも
どちらが間違っているかの検証、判定がやり易くなる。
(続く) >>305
>はて?文章の価値は文章そのもので決まるのであって、コテの有無とは無関係だと思うのだが
・まとめるが
賛成派と反対派のどちらが正しいのか、中長期的な議論の検証、決着のために
「発言の内容」(文章の価値)だけではなく
「発言者の価値」も含めて検証するために
『コテをつけた上で議論に参加しませんか?』
という俺の提案だな。
>>345>欠点
・すでに書いた。解決の方法としてコテをつけることも提案した。
>>345
>(2chにおける)文責とは何?その定義がまず不明であり、また意義も不明だ。
・より分かりやすくあからさまに言えば、
「賛成派と反対派のどちらが馬鹿なのか」
それをチェックするためにコテをつけようぜ、ということだ。
コテによって、「賛成派」あるいは「反対派」という立場が、中長期的な検証に耐えることが可能なのか、
という重圧(プレッシャー)をかけることが可能になるからだ。 以上、コテ要請の理由はこんなところだ。
ま、かつてのROM人氏のように、住所氏名まで晒して反対しろ、
とまでは言わないので(そこまでは俺だってできない)
コテによる議論参加を気楽に前向きに検討していただきたい。
あ、あと書き忘れていたが
>>233
前にも書いたが俺は積極的推進派というわけではないが、
少なくとも人権法案は危険だとは思ってはいないし、漠然とただ「思っている」だけではなく、
必要性や危険性(等々)について、「法板基準による具体的な論点」を出してくれれば検証するので
賛成反対の対立軸による議論は可能だ、とあらかじめ書いておく。
昨日や今日だって規約Bや勧告やパリ原則について解説した、という実績があるからね。 >>373
6~32までの問題点指摘のうちの一つ(9)に過ぎないだろ?
しかも、求められているのは「人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する」であって、人権委ほどの強大な組織が求められているわけではない。
むしろ「当局が権力を濫用せず、実務において個人の権利を尊重することを確保するために効果的な制度的仕組みが要請される」とあるように、権力濫用の危険性のある組織を新設することはこの勧告に反するといえる。
>>374
たとえば勧告には「死刑廃止しろ(20)」というのも含まれていたが、死刑廃止しなきゃならないの? >>375
何度も繰り返すが、日本語大丈夫?
その後に
>この場合,機構に委ねられた機能は,委員会の他の権限に関する上記の原則を変更することなく,以下の原則に基づくことができる。
とある。この場合というのは、「権限を与えた場合」の意味だろ?
裏返せば、「権限を与えない場合」もありうるということだ。
でなければ、「この場合」などとつけず
>機構に委ねられた機能は,委員会の他の権限に関する上記の原則を変更することなく,以下の原則に基づくことができる。
とでも書かれていただろう
もっと言えば、「できる」と付けるのも変な話で
>機構に委ねられた機能は,委員会の他の権限に関する上記の原則を変更することなく,以下の原則に基づく。
とでも書かれていただろう。 >>375
また、英文で該当箇所を読んでも
>A national institution 『may be authorized』 to hear and consider complaints and petitions concerning individual situations.
may be authorized
つまり直訳すれば
「権限を与えられてもよろしい」
のようだけど? >>376
はて?俺が「人権法には危険がある」と主張するのに、論争の決着を待たなければならないのか?
俺が主張する分には、俺がそうだと信じていれば十分じゃないの?(それを相手にも信じてもらえるかは別として)
君だって「人権法は安全だ」と主張しているだろう?決着ついてないのに。 >>376~>>380
前にも書いたかもしれんが、その辺の理屈は、君の都合であってこっちが従う義理は無い。
また、「賛成派と反対派のどちらが馬鹿なのか」をチェックするだけならば、別にコテハンをつける必要は無い。
個々のレスの内容で評価すればいいだけ。 >>380
あと、以前コテハンをつけたら、なぜかコテハンであるというだけで叩かれたり、しまいには粘着荒らしが沸いたりしたので、以来コテハンはつけていない。 >>385
まず、IDの確認から始めたい。
ID:dQCVq/CB
ID:wN81Dgv2
ID:BB1prHhb
ID:5z3Q2kO7
と
ID:LHKEZnKq(5)
は同一人物、もしくは同一の立場なのか? >>388
回答ありがとう
しかし、レスの書き手の同一性の確認には応じるなら
コテをつけても同じではないのかね
それはさておき、平日にはできない炊事洗濯や買い物や公共料金の払い込みやら
会社に提出する書類やらを休日にまとめて処理するのでしばらくはレスできんが、
悪しからず。 >>389
いや、異なるのだよ。
前述した「コテハンであるというだけで叩く者」や「粘着荒らし」は裏返せば、「コテハンを持つ者しか攻撃できない」のでね。
あと、これは論理ではなく感情論だが、「質問」に答えるのにはさほど抵抗を感じないけど、「命令」に従うのには抵抗を感じるのだよ。 そーんなに自意識過剰なくらいなら素性を明らかにすればいいのに。
人権保護の現実対処はほったらかし。
無理やり仮想の危険性を探して信じ込む宗教だな。 >>392
「おk」
反対脳、2ちゃん脳のお前がな >>393
ここが2chだって知らなかったのか?w >>393
後、何がどう日本語になってないのか説明が必要かな?
>そーんなに自意識過剰なくらいなら素性を明らかにすればいいのに。
何を指してどういう根拠で「自意識過剰」といっているのか不明
なぜ「素性を明らかにする」という話になるのか?支離滅裂である。特に「自意識過剰」とやらとの関係性が全く持って不明
>人権保護の現実対処はほったらかし。
「人権保護」とは何か、その「現実対処」とは何か、「ほったらかし」とはどういう状態を指していっているのか、いずれも不明
>無理やり仮想の危険性を探して信じ込む宗教だな。
「無理やり」とは何がどう無理やりなのか不明
「仮想の危険性」とは何なのか、何を以って「仮想」と断じているのか不明
「宗教」とこの場合どういう状態を指して言っているのか、その根拠は何か、不明。 とりあえずコテハンの件についてだけ
>>385
>また、「賛成派と反対派のどちらが馬鹿なのか」をチェックするだけならば、別にコテハンをつける必要は無い。
>個々のレスの内容で評価すればいいだけ。
・言葉が足りなかったが
俺は賛成派や反対派を「ひとくくりにして」批判をしたいわけではないのだよ。
賛成派や反対派にはいろいろなレベルがあるが
例えば
『人権法案で在日がレイプをやりたい放題にになる!』
みたいな極端な意見「だけ」を反対派の反対理由としてとりあげて
それを反対派全体がアホの子であるように俺が批判をしたら「君個人」は困るだろう。
『それは「俺」の反対理由ではない』と。
俺は、ここに書き込みをしている「俺」と「君」の(あるいはそれ以外の第三者も含めて)
「個人的」にどちらが法板基準でまともな書き込みをしているのか、
発言内容とその発言者の、価値の検証をしたいわけだ。
だからコテハンをつけようと提案をしているのである。
続く >>386>>390前段
なら俺の方に荒らしが湧くのは良いわけか(笑)
それは君(星)の都合だと突っ込まれそうだが、
まあ、実際にこのスレでも荒らしが湧いている。
(AA荒らしとかage粘着君とか)
しかし法板基準からあまりにも離れた頓珍漢な書き込みなら、そのことを批判した上で
無視するなりあぼーん登録するなりすれば良いではないか。
>>390後段
一応突っ込んでおくが「命令」しているわけではないぞ。
提案であって、人権委員会の勧告同様に強制力があるわけではないし
拒否しても罰則があるわけではないしな。
まあ俺の提案に従わない人を、俺が宣言通りにシカトすれば良いのだが
ひとまずは発言者の同一性の確認ができているから妥協してもよい。
だが、、、
続く >>398
>なら俺の方に荒らしが湧くのは良いわけか(笑)
それは君の自由であり自己責任だろ?
>しかし法板基準からあまりにも離れた頓珍漢な書き込みなら、そのことを批判した上で
>無視するなりあぼーん登録するなりすれば良いではないか。
それが面倒くさいのだよ。沸いちゃったものは仕方ないが、予防できるならそれに越したことは無い。
それに、自分で言うのもなんだが、煽り耐性低いのでね。 >>397
別に「個人」でくくる必要も無いと思うのだが。
「このレスは正しい」「このレスは間違っている」それで十分じゃないか? >>345
>>「日々変わるIDでは発言者が誰が誰だか分からない」
>これは「事実」としては正確だ。しかし、だからといって「コテハンをつけるべきである」とはいえない。
>なぜなら、「日々変わるIDでは発言者が誰が誰だか分からない」という性質が(解消されるべき)欠点である、とは証明されていないからだ。
>むしろこれにはこれで利点があると俺は思っているが。
・どのような利点があるのだろうか?
(今のところ法案の成立の見込みが全く立たず
それゆえにこのスレは、俺と君と面影氏とROM専、たまに書き込み
くらいしかいない少数のスレだからなんとかなっているが)
実際に391-395のような書き込みを見ても
誰が誰なのだかが分からないし、
誰がどういう立場で書き込みをしているのかも不明瞭だ。
議論を整理する上で分かりにくい。
俺には欠点としか思えないのである。 >>401
一つにゃ、前述の「粘着荒らし対策」だ。
また、「遺恨が残り難い」というのがある。
科学者が実名表記の掲示板を作ったことがあるんだが、「責任ある議論」ができるどころか、逆に荒れに荒れたのだよ。
なぜなら、議論で論破されることは「不名誉」になってしまうから、意地でも論破されまいと激しい論戦が発生してしまい、
しまいには「何が正しいか」ではなく「とにかく相手を言い負かせばよい」下手すると「○○のやつが憎い(だから個人攻撃しよう)」とかいう感じになってしまったわけだ。
コテハンも、実名表記ほどではないにせよ、似たような問題がある >>399
まず、IDの確認から始めたい。
ID:dQCVq/CB←一応これを君の仮コテと俺はみなし今後使うことにする
と
ID:oh8kTQqO
は同一人物、もしくは同一の立場なのか?
コテをつければこうした確認(俺だけではなくROM専の第三者にとっても)
の必要すら無くなるのだが。
こうした手間は面倒だし欠点でしかなかろうに。 まあ返答を待つ前に先回りして回答しておく
>>399
後段
それこそ君の個人的都合だろうに。ちゃんと対応できれば問題は無いだろう。
実際にVIPや+時代から継続していると思われる、俺個人に対する気持ち悪いAA荒らしや粘着荒らしが発生しても
法板基準で毅然と対応していれば治まったわけだしな
>>400
一部重複するが、言いっぱなしやループ、荒らし等知的に最低な奴を排除して
充実した議論を積み重ねていくために
そして発言内容だけではなく発言者も含めて中長期的な重圧を与えて
発言者個人が賛成、反対の立場をちゃんと貫けるかどうかを
議論の当事者だけではなくROM専などの第三者も巻き込んで
法板基準で検証し議論に決着をつけるためだな。 >>402前段
・繰り返しになるが、
粘着荒らしには法板基準で毅然と対応して治まった実績がある。
後段>「とにかく相手を言い負かせばよい」
・それは一般論としてはそうした事例もあったのかもしれないが、
このスレではまだそうした状態にはなってはいないだろう。
例えば、人権規約Bについて、「行政に要約」の件では俺は自分の非を認めて
一部主張を撤回した。
俺にはそうした重大かつ明白な間違いについては、それを認める度量くらいはあるのだし、
君もそうした態度を身につけるように努力をすれば良いだけのことだ。
>遺恨が残り難い
・そうした面を肯定的に評価したからといって、
俺が突然エスパーに変身して、名無しの複数IDを見分けられる能力に覚醒するわけでもないしな。
君が認めるように、名無しは見分けがつかないし
それによって議論がしにくいというのは欠点だ。
ま、過疎スレで俺と君とROM専の面影氏くらいがメインゆえ
発言者の同一性確認くらいで妥協するが
今より人が増えたら真剣に検討していただきたいね。
コテハン議論についてはひとまずこれでまとめとする。 >>396
>本法案で労働者の人権が救済されることってある?
・一応こっちもやっておくか。
まだまとめを作っていないから、こうした質問者が出てくるのも仕方がないかもしれない。
(ま、俺なんぞに聞くより法務省QAを見たほうがより確実だと思われるが)
前にも書いたけど具体的にどのような事例を想定しているのかを
もうちょい詳しく書いてくれないと回答もしにくい。
・人権擁護局の運用実績(下記参照)
概要ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00014.html
実績の実例
ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00025.html
・からして、おお掴みに言って民事上の初歩的な不法行為なら対応してくれるだろうが、
より込み入った内容なら労働基準監督所を紹介するなり、
裁判所で対応するように弁護士なりを紹介されて終わりかもしれない。
ま、今現在本気で困ったことがあるなら
信頼できる大人やそれこそ人権擁護局や弁護士を頼った方が良いのではないかな。
ローカルルールからして、法板は悩みを解決する為の
法律相談所的な板ではないからなぁ。 >>381
>6~32までの問題点指摘のうちの一つ(9)に過ぎないだろ?
・おいおい、これはさすがに電波的な批判ではないのか。
「勧告全体の中に占める回数や割合の問題」ではなかろう。
例えば
>委員会は、女性に対する暴力、特に家庭内暴力(中略)について引き続き厳に懸念を有する
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.htmlより部分的に引用、全文はサイトを参照
・↑この部分の勧告を
「C.主な懸念事項及び勧告」の、6〜35←これの中の一つ(30)に過ぎないからといって
『「女性に対する暴力」はたいして重要な問題ではない』
などと解釈をしたらそれは電波解釈だろうに。
国連はアホ子ではないのだから、必要もなく何度も同じことを重複して書いたりはしないし、
複数の勧告の内の一つに過ぎないから重要ではない、という主張は詭弁だ。
念のためさらに書いておけば、国連が人権救済機関の新設を重要視していることは、
その後丸々全部の内容が「人権救済のための国内機構を作れ」
というパリ原則を成立させたことでも明白だろう。 >>381
>しかも、求められているのは(中略)人権委ほどの強大な組織が求められているわけではない。
>むしろ(中略)権力濫用の危険性のある組織を新設することはこの勧告に反するといえる。
・その>「強大」>「危険性」という批判が良く分からない批判なんだよなぁ。
人権委員会設置法案の条文上で、具体的にどの部分がそうした問題に該当するのか
このスレでは今に至るまで提示されていないのでね。
後程詳述するが、根拠も無しに危険だとか妄想してしまう方が
よほど宗教的な態度と言えるのではないか。
>>381
>たとえば勧告には「死刑廃止しろ(20)」というのも含まれていたが、死刑廃止しなきゃならないの?
・論点がややズレるのではないか。
このスレは(君の表現を一部借りれば)「人権法案の妥当性」を検証するためのスレであり
そこの部分は、人権法案が国連絡みの条約や勧告などに違反しないことを証明できれば十分だろう。 >>404
>それこそ君の個人的都合だろうに。
そうだよ?俺が俺の個人的都合で動くことの何がおかしいんだ?
君のように「自分の都合で他人を動かそうとしている」わけでもあるまいに。
>充実した議論を積み重ねていくために
だからそれは君の都合だろう?
君個人がそれを目指すのは勿論自由だが、他者の賛同を得られるとは限らんのだよ。 >>407
>「勧告全体の中に占める回数や割合の問題」ではなかろう。
君はあたかも、「9が勧告全体である」かのごとく針小棒大に語ったのだが。
>裁判所だけで良いならば規約B(78年)に対する最終勧告(98年)〜は出ないわけでさ。
これが「最終勧告(98)の『9は』出ないわけでさ」とか言うのならばまだわかるが。 >>408
>・その>「強大」>「危険性」という批判が良く分からない批判なんだよなぁ。
おいおい。「人権」とは何かの講義から始めなければならないのかい?
例えば昔は「言論の自由」なんてものは無く、権力者が好き勝手に言論を弾圧できたわけだ。
それは困るってことで作られたのが「人権」であり、裏返せば「人権」とはまずもって「権力者の暴走抑制」のためにある。
つーことは、国家権力が肥大化するのは人権にとってよろしくないことなのだよ。
具体的に何がどうまずいと想定されるかといえば、既に言ったと思うけど、
例えば「被差別者(とされる者)」に対する正当な批判が、「ヘイトスピート」であるとして弾圧される危険がある(また実際外国でそういう例がある)のだよ。
>後程詳述するが、根拠も無しに危険だとか妄想してしまう方が
何がどうまずいのかの例は既に指摘したと思うのだが(>>283)
捏造はやめてくれないか? >>408
>・論点がややズレるのではないか。
それは卑怯な、ダブルスタンダードな態度だと思うが。
「勧告には絶対服従しろ!」というのであれば、君は当然に死刑廃止運動もしなければならないし、
そうでなければダブルスタンダードだよ。 >>408
>・論点がややズレるのではないか。
裏返せばだ。
こっちとしては、「(勧告に逆らって)死刑を存置してもいい」という話になれば、
「じゃあ人権委も別に作らなくてもいいんじゃない?」という主張が可能なのだよ。
「勧告に逆らっても良い事例」が発生するわけでな。
君がこれを覆すには、「勧告に従い、死刑は廃止するべきだ!」と答えるしかないのだよ。 >>382>>383
・ならばここは俺は争点としてはとりあげてないで
君の主張を認めることにする。
「調査権限を与えてもよいし、与えなくてもよい」
であれば、「人権委員会がパリ原則に違反している」、ということにはならないからな。
そしてパリ原則に
>権限及び責務
>3 国内機構は,特に,次の責務を有するものとする。
>(a)(省略)
>(ii) 自ら取り上げることを決めたあらゆる人権侵害の情況。
>(iii) 人権一般に係る国内の情況及びより具体的な問題に関する報告書の作成。
>活動の方法
>国内機構は,その活動の枠組みの中で,
>(a)政府からの付託か,上位機関に対する照会なしに自ら取り上げたかにかかわらず,構成メンバー又は申立人の申出により,その権限内の問題を自由に検討する。
>(b)権限の範囲内の情況を評価するのに必要であれば,いかなる者からも聴取し,いかなる情報や文書をも入手する。
ttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.htmlより部分的に引用、全文はサイトを参照
・と、あるように調査権限を使って人権救済をするように定められているのだから
むしろ調査権限を与えることがパリ原則に合致する国内機構を作ることになるだろう。 >>408
>そこの部分は、人権法案が国連絡みの条約や勧告などに違反しないことを証明できれば十分だろう。
話が変わっている(後退している)よ?
君の主張は「人権委は勧告・条約に『違反はしない』」というような穏当なものではなく、
もっと踏み込んで「人権委を作らないのは勧告・条約違反だ!(嫌なら国連脱退しろ!)」という趣旨の過激なものだったと認識しているのだが。
例えば>>374ではさ。 >>414
>であれば、「人権委員会がパリ原則に違反している」、ということにはならないからな。
だから話が変わっているけど。
人権委に与えられようとしていた権限は、単なる「調査」ではなく、
いわば簡易的な警察・裁判所としての権限だったのだが…(そして問題とされているのはそこでな。) >>414
わざわざ「準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則」と『分けて書かれていた』ってことは、
裏返せば、「準司法的権限」は、(メインの)「権 限 及 び 責 務」とは別々であるってことなんだが、
それがわからないのかな? 連投規制ゆえにこの書き込みを一区切りとする。
まず、IDの確認から始めたい。
ID:dQCVq/CB←一応これを君の仮コテと俺はみなし今後使うことにする
と
ID:oh8kTQqO
ID:H4KLqndg
は同一人物、もしくは同一の立場なのか?
>>409のような考え方も分からないではないが、、、
そして>>403がシカトされているが、君は少なくとも
>>390
>あと、これは論理ではなく感情論だが、「質問」に答えるのにはさほど抵抗を感じないけど、「命令」に従うのには抵抗を感じるのだよ。
・という態度を表明していたはずではなかったのかね。
いや、単なる別人だけどID:dQCVq/CBに成り済まして書いている可能性ももちろんあるが。 ID:oh8kTQqOは俺ではないな。
もしそうだとすればこの会話は、星氏の自演ということになるなw >>419
ああ、すまない完全に俺のミスだ
ID:dQCVq/CB氏と
ID:H4KLqndg氏と
ID:sNACwjOL氏だな
もはや廃墟と化しているスレだが一応自演や成り済ましが入り込む可能性もあるし
(それを防ぐために一度でいいから捨てトリップくらいつけて欲しいがひとまず置く)
まあ「俺」と「君」の議論をお互いに継続する意志があると確認できれば、
それとマイペースでよければ今後も回答はする。
法案の寿命自体があと1ヶ月も無いのだがね、、、 議論の途中だが
俺の重大かつ明白な事実誤認が見つかったので報告し、謝罪する。
パリ原則は1992年に国連で決議されたものだった。
なぜ俺はパリ原則を2005年に成立したものと勘違いしていたのだろうか。
この件では俺が完全に間違っていた。
すまなかった。
以下、正しい時系列を掲載し、俺の不明を詫びる次第である。
1979年に日本が批准した人権規約B
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_003.html
↓
1992年に国連で決議されたパリ原則
ttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.html
↓
1998年に国連で採択された勧告
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html >>374
>勧告や宣言なども全部含めて国際法だよ。
・内閣が締結し、国会が承認していないものを「法」とするのも無理がある解釈だな。 俺自身いろいろな問題をかかえているがまずこれだけでも
>>411(前略)
>何がどうまずいのかの例は既に指摘したと思うのだが(>>283)
>捏造はやめてくれないか?
・君はここを飛ばしているね。
>>408(俺のレスだ)
>人権委員会設置法案の『条文上で、具体的にどの部分がそうした問題に該当するのか』
>このスレでは今に至るまで提示されていないのでね。
・君が問題視する条文を具体的に引用した上で批判をしていただきたいのだよ。
俺がパリ原則などの解説でしたように。
君は>>283や、それ以外のレスでもさまざまな問題提議をしてくれているが、
条文の具体的な引用がされていないために、それがどの条文に対する批判なのかが、
エスパーではない俺にはさっぱり分からないのだ。
よって君の批判が正しいのか間違っているのか、検証もできないし反論もできないのである。 >>416
>人権委に与えられようとしていた権限は、単なる「調査」ではなく、
>いわば簡易的な警察・裁判所としての権限だったのだが…(そして問題とされているのはそこでな。)
・ここも同様に、条文のどのあたりが
>単なる「調査」ではなく、いわば簡易的な警察裁判所としての権限
・に該当するのだろうか?
ある程度まとまった問題となる条文を提示した上で
「ここです。条文のこの部分が警察裁判権限に当たります」
という批判をして頂きたい。
そうでなければ法板的には根拠の無い批判なので反論のしようがない。
まあそれが反対理由ならば、説得する道のりも見えてきた観がある。
人権委員会には、そうした権限は無い。
警察権限、すなわち強制捜査、逮捕、留置、勾留、送致
検察の公訴提起
そして裁判所のように科料、罰金、禁固、懲役、死刑を課したりする権限は無いのである。 >>334>>343
「たとえる」過程で話が別次元の問題にズレているね。
神が存在するかどうか、という命題は、
神が形而上の、学術的な検証が不可能なモノであり、
それゆえに神の存在非存在という問題は、宗教の信者達の「信仰」の問題である。
法務省QAが信用できるかどうか、という命題は
法務省QAで解説されるモノが日本の法の仕組みを解説したものであり、
それゆえに法務省QAは、法学という学問によって学術的な検証が可能な命題であり、
「信仰」の問題ではない。
そのたとえはあたかも俺が宗教信者にとっての聖書と神の関係のように、
俺が法務省QAを「信仰」し、法学に反していない、という態度をとっているかのように読めるが
俺がこのスレの比較的最初の方でやったことは
人権法案の条文のや法務省QAの資料を提示し、そして検証を呼びかけることであって>>10>>44
俺が法務省QAを宗教信者のように信仰しているというわけではあるまい。
やや不当な印象操作ではないだろうか。 >>333
>順番が逆だろ。
>「QAは論拠に足る」と主張するのであれば、まず「QAの解釈が妥当である」という証明が為されなければならないのだが。(後略)
・繰り返しになるが、法務省QAは
法学に照らし合わせた学術的な検証が可能な文章である。
賛成派や反対派がそれぞれの立場から
正しい、とするならその証明を法学基準ですればよいし
間違っている、とするならその証明を法学基準すれば良いだけである。
>>346
「わが国の法治主義は完璧である!(だから権力者が暴走することなんてありえない!)」と過信するのはむしろ逆効果なのだよ。
・ここも繰り返しになるが俺は「信仰」をしているわけではなく
「検証」を呼びかけているのである。
「総論」として「権力を簡単に信じてはいけない」という話は、
法板住人ならば基本の話だから繰り返し書かくても分かっている。
「各論」として法務省QAのどのあたりを問題としているのかを、
君が具体的に出して頂けなければ、議論そのものが始まらないのである。 まあ反対派の「信用できると証明してから情報源にせよ」
と
俺の「問題点を抜き出して批判せよ」
のループは俺や彼だけではなく
ROM専の方々もつまらないだろうから一つ例を挙げる。
>Q19 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか
>A(前略)この人権委員会の委員長及び委員は,日本国籍を有する者であることが前提とされており,
>外国人が就任することはありません。それは,人権委員会の委員長及び委員は,職務の性質上,公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員に当たるからです。
>そのような公務員については,従来から,日本国籍を有する者に限られることが当然と理解されています
>(これは,「当然の法理」と呼ばれています。)。
(法務省QAより抜粋して一部引用)
・これなどは、面影氏の問題提議に回答する上で過去に扱ったが>>90>>202>>204
法学基準で検証しても正解であるとしか言えない事例である。 まとめるが
ID:dQCVq/CB氏には
>>283を始め、様々な問題提議や検証作業にお付き合い頂き、感謝している。
特に規約Bや勧告、パリ原則などの論考については
俺自身目からウロコが落ちるような勉強をさせていただき、
感謝しかつまた俺自身の不明を恥じる次第である。
そして人権委員会設置法案(や法務省QA等々)については
問題となる文章、条文を引用した上で具体的な批判をしていただきたい。
そうすれば上で例を出したように、俺も具体的な検証、反論が可能になる。
というわけで人権法案への法論は今一度仕切り直して整理してやります。
8回レスによる規制でしばらく書けません。 >>426
>法学という学問によって学術的な検証が可能な命題であり、
検証などできんよ。
自然科学であれば、実験すれば仮説・理論が間違っているかどうかはわかる。
文系学問、特に「法学」には、「実験」に相当するものがない。
故にどこまで言っても「仮説」「机上の空論」の域を出ないのだよ。
例えば、「自衛隊は憲法9条違反である」という学説と、「自衛隊は憲法9条違反ではない」という学説の、どっちが正しいかなど「検証」などできるかね?
また仮に「法学による検証」というのが可能だとしても、別に世の中法学に基づいて動いているわけではない。
例えば、憲法の「公共の福祉」という概念は、法学上では内的制約説と解するのが主流だが、判例はむしろ外的制約説に近い。 >>426
>俺が法務省QAを「信仰」し、法学に反していない、という態度をとっているかのように読めるが
実際君はそうしているのだが。
例えば、>>285や>>290では。 >>427
>賛成派や反対派がそれぞれの立場から正しい、とするならその証明を法学基準ですればよいし
だから、君(賛成派)は「QAはこれこれこういう理由で正しいです」という論証をしてないよね?
してないのに、俺(反対派)に対して「QAが間違っているというのならその理由を提示しろ!」というのはどう考えてもおかしいだろ。
自分の証明義務からは逃避しているのに、他人にはそれを求めているわけで。 >>427
>「各論」として法務省QAのどのあたりを問題としているのかを、
>君が具体的に出して頂けなければ、議論そのものが始まらないのである。
なんでQAを議論の前提にしなきゃいけないんだ?
議論しているのは「法案」であって、「QA」ではないのだが。 >>428
法案について、賛成派の立場から立論するに際し、
1「QAはこれこれこのような理由から、信用できる情報源である」と示す
2「信用できる情報源であるQAにはこれこれこのように書かれている。故に反対派の危惧は杞憂である」と主張する
こうするならわかる。
だが君は1のプロセスをすっ飛ばしているのだが。それはおかしいと思わないの? よう。
なんで、そんな別方向に逃げてばっかなんだ、お前。
自分でわかってんだろうなー、こいつ。
よーく読めば反対のポジショントークしかしてないから、宗教なんだよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています