(>>237の前段の続きとして)
日本は、人権委員会設置法をなぜ成立させるのだろうか?
昭和54年の人権規約Bにはこうある。(下記参照)
と、いうわけで人権救済機関の設立は元々は日本の国際公約なのであり、そのための人権法案なのである。

第二条
1 この規約の各締約国は、(中略)この規約において認められる権利を尊重し確保することを約束する。
2 この規約の各締約国は、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置(中略)を約束する。
3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。

 (b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること
及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
 (c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。

ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_003.htmlより引用、
特に注意書きをせずに略した部分もあるので、全文はサイトを参照していただきたい。