>>341
>>> (b) 救済措置を求める者の権利が「行政上の権限のある機関」によって決定されることを確保すること
勝手に捏造するのは良くないな。
正しくは、
(b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
だろう?