0370法の下の名無し垢版 | 大砲2012/11/17(土) 23:17:54.65ID:hOqMA5dU >>367 少なくともパリ原則については >準司法的権限を有する委員会の地位に関する『補充的な』原則 >国内機構に対しては,個別の情況に関する申立てないし申請を審理し,検討する権限を与えることが『できる』。 『できる』であって『しろ』とは書いてないみたいだけど?