>>367
少なくともパリ原則については
>準司法的権限を有する委員会の地位に関する『補充的な』原則
>国内機構に対しては,個別の情況に関する申立てないし申請を審理し,検討する権限を与えることが『できる』。
『できる』であって『しろ』とは書いてないみたいだけど?