>>382>>383
・ならばここは俺は争点としてはとりあげてないで
君の主張を認めることにする。
「調査権限を与えてもよいし、与えなくてもよい」
であれば、「人権委員会がパリ原則に違反している」、ということにはならないからな。
そしてパリ原則に

>権限及び責務
>3  国内機構は,特に,次の責務を有するものとする。
>(a)(省略)
>(ii)  自ら取り上げることを決めたあらゆる人権侵害の情況。
>(iii)  人権一般に係る国内の情況及びより具体的な問題に関する報告書の作成。
>活動の方法
>国内機構は,その活動の枠組みの中で,
>(a)政府からの付託か,上位機関に対する照会なしに自ら取り上げたかにかかわらず,構成メンバー又は申立人の申出により,その権限内の問題を自由に検討する。
>(b)権限の範囲内の情況を評価するのに必要であれば,いかなる者からも聴取し,いかなる情報や文書をも入手する。
ttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.htmlより部分的に引用、全文はサイトを参照

・と、あるように調査権限を使って人権救済をするように定められているのだから
むしろ調査権限を与えることがパリ原則に合致する国内機構を作ることになるだろう。