>>416
>人権委に与えられようとしていた権限は、単なる「調査」ではなく、
>いわば簡易的な警察・裁判所としての権限だったのだが…(そして問題とされているのはそこでな。)

・ここも同様に、条文のどのあたりが
>単なる「調査」ではなく、いわば簡易的な警察裁判所としての権限
・に該当するのだろうか?
ある程度まとまった問題となる条文を提示した上で
「ここです。条文のこの部分が警察裁判権限に当たります」
という批判をして頂きたい。

そうでなければ法板的には根拠の無い批判なので反論のしようがない。

まあそれが反対理由ならば、説得する道のりも見えてきた観がある。
人権委員会には、そうした権限は無い。
警察権限、すなわち強制捜査、逮捕、留置、勾留、送致
検察の公訴提起
そして裁判所のように科料、罰金、禁固、懲役、死刑を課したりする権限は無いのである。