たとえば、法務大臣をはじめとする今の擁護局の関係者や
擁護法成立後にできる人権委員会の委員長なんかが
人をぶん殴ったりしたらそれは刑法の暴行罪にあたるわけだよね

「法案の人権の定義はあいまいで危険だ、恣意的な解釈により悪用される」
とはよく聞く批判だけれども
人権法に批判的な立場をとる人はどのような事態を想定した上でそう書いているのだろうか