続き
>>79
>裁判官にさえ、訴追委員会や弾劾裁判所、国民審査の規定がある。
>それが規定されていない法案は不備だよ。

良く誤解を受けるようだが、人権委員会は司法ではなく行政組織である。

「中央政府の行政組織のトップへの罷免権が国民に定められていない、それゆえ不備である」
という基準で評価するならば
全ての行政省庁が不備のある行政組織(?)
ということになるであろう。

「全ての行政庁へ当てはまる言いがかりを人権委員会にのみ当てはめる」
という詭弁である。

もし「いや、詭弁ではない」と言うならば、

「公務員職権濫用罪のような犯罪行為を行っても不備(危険性など)はない行政省庁」
あるいは
「行政庁のトップ(大臣や委員長など)への罷免権が国民に与えられている行政省庁」

を示していただきたいのだが、いかがですか。