選択的夫婦別姓法案早く通すべき
家父長主義系カルト議員が反対しているけど、
憲法改正しろ、とかいっている一方で、民法は死守しろ、とかもう片腹いたい話。 子が母親姓を名乗ることになってもいいだろ?問題ある? >>154
其で何か困る縡でもあるのか。
別氏にこだはると云ふのは云ふなれば戸籍を否定してゐると云ふ縡だらう。
戸籍を否定するならば結婚にこだはる必要も無いと思ふが。 >>149
そりゃあ一般の人は三権分立の問題など恐らく考えもしないだろう(失礼ながら)
あるいは「当事者の自由でいいじゃないか、子の氏も夫婦の自由でいいじゃないか」
というイメージかもしれないが
だから、学者(特に憲法学者)の見方はどうなるのかを知りたいんだが
話はそれるが、あるいは認識のズレがあるのは「苗字なんて個人の自由で
いいじゃないか(固く言うと、憲法上の人権と認めて支障ないじゃないか)」
という点なのかもしれない
だとすると、マスコミが取り上げがちな憲法24条違反を否定した部分よりも、
憲法13条違反を否定した部分のほうが注目されるべきかもしれない
そこの報道がほとんど見当たらないのは遺憾であるw
まあマスコミが判決文を的確に要約するなんて期待はもともとあまりしてないけど >>156
論点ずらすなよ
何が困るのか、って
非婚化少子化で国が困ってんだよ
お前個人が困ってなくてもな >>158
論點が違ふのは御前だ。
別氏にこだはる輩が結婚しなくて何に困るのかと云つてゐるんだ。 >>157
誤解しないでほしいんだけど、法学者の見解が知りたいと思う貴方の違憲を否定したいわけではないのよ
むしろほぼ同意なんだけど、まあ世の中そんなに繊細にできてないよねってことを言いたかっただけ しかし、適当にググってみた範囲ではあるけど、判決が13条違反を否定したことについて
まともに触れてる議論は、本当にほとんど見つからないな
なぜなんだろう
判決に反対の人には、むしろ「個人の尊厳、自由を認めないとはなにごとだ」
と怒るポイントになりやすい気もするんだが >>156
戸籍と法との関係は?
戸籍はなくしても法の保護はほしい人もいるでしょ 個人の自由については、まああ判決文読む限り
「氏を変更したくなけりゃ結婚するな」程度の考えなんじゃないの
結局のところ現代でも婚姻とは男系の家を作ることだという司法判断でしょ
だからこんなに反発が生じる >>161
氏の変更は個人(既婚のうち96%の女性)のアイデンティティを喪失させると、一部意見では認めているだろ
女性個人の尊厳を損ねていることをスルーした判決に怒っている人は多いでしょ >>159
だからさ、男は氏を変えなくても結婚できるのに
女はそうじゃない現状はおかしいんじゃねえの?
つまり、男が優位なら変更は認めないと、あんたはそう言いたいんだろ
女性差別もいいとこだよな先生さんよ
ポリティカルコネクトレスに反した振る舞いだけど、大学ではいつもそなのか? >>164
いや、そりゃ怒ってる人は多いんだが、判決が13条違反を否定してる部分に
具体的に触れてるような話がなかなか見つからないので
そこの部分は、後の24条違反を否定する部分ともつながって結構重要な部分
じゃないかと思うんだが、どうも見てると最高裁がただ単に「同氏制にも
意義があるじゃないか」「通称名も使えるしいいじゃないか」としか
言ってないかのように批判してる感じの話が多いので
まあそういう詳しい話が出てくるのはまだまだこれからか
(あるいはググって見つかるような形では掲載されないか) と言った先から、多少詳しい記事が見つかった
ttp://toyokeizai.net/articles/-/97572 https://twitter.com/Mr_Ojala/status/678583067838013440
結局はこれ
自分は氏を変える気がなく女には変えさせる
これが本音にあるから選択的別姓にさえ水をさそうとする >>166
判決の理屈付けなんて後付けですよ
「結婚しない自由を選べ」「同氏にも意義がある」「通称名も使える」としか言ってないのは事実
男の既得権利は守りたいからってだけ 女にアホウでいてもらいたいという男の傲慢さよ
同姓を強要する人はたいてい感情で物を言っているからね いやー本当に誰一人として「妻の姓に変えましたが強制同氏制度に賛成です」って男はだれもいないね まあそうか
妻の姓に変えたら周囲の研究者から「あいつは妻の父親の権威に取り入った」と思われるんだからな
法学アカデミアはいまだに家父長制という旧習に囚われた業界だったということか
嘆かわしいね >>172
何を言っているのかよく分からんが、判決を受けての
法学者の意見が出てくるのは、これからだろう
すでに出始めてるかもしれないけど
多分、批判的な意見が多いんだろうな 真面目に考えると、準婚理論あたりとの関係も気になってくるところで、
実際なかなかややこしい >>173
おおむね選択的夫婦別姓に賛成な人ばかりですよ
ただ一部の男が権威主義に陥って「孫が嫁の家名を継ぐなんて!」とわめきたてているだけ >>174
婚姻による法的保護も分からないなら勉強してから出直してネ 最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説
ttp://www.videonews.com/commentary/151219-02/
こっちにも貼っとこう
指摘内容自体におおむね異論はない(とりあえずざっと聞いた範囲では)のだけど、
13条の判断の中で氏の性質について説明してる部分や、補足意見について、
全く触れてないのはなんでだろう なんだ、せっかく>>179貼ったのに誰も食いつかねえなw
補足しておくと、この解説は「「男女の区別、不平等」ではなく「民法婚と
契約婚の区別、不平等」を問題にしていくべきだ」という視点で一貫しているようで、
その視点もあり得ることは間違いないし、もしもその視点を明確に主張していれば
(あるいは今後別の訴訟を起こして主張していけば)もっと別の判決が出るのかもしれない、
というのもそのとおりだとは思う
ただ、そうやって別の主張(別の訴訟)の話ばっかりするのは、本当にこの判決に対する
適切な説明になっているのかなあ?というのは素朴な疑問
いや別に説明内容を否定したいわけじゃなく、さらに議論が深まればいいと思うけど >民法は妻のみに改姓を迫るものではない
これに尽きるな
原告は問題設定を誤った 法規定の問題じゃねえからなあ
現実は法哲学者先生でさえも「女が家名を継ぐのは生意気だぞォ」
「(民法の規定、憲法の精神にもかかわらず)女の名字になるということは女の家柄に男が負けたってことだぞぉ」
「夫が妻の名字になるということは平等ではなく社会的身分、門地の差が生まれるぞぉ」
などと言い出す始末
男女の区別をつけると具合が悪い人も多いのでしょうよ そういう意味では法律婚の価値をなくし契約婚と同等にして
子の法的保護を両者対等にしたら済む話ではある 「問題設定を誤った」とまで言い切っていいのかは、個人的にはちょっと疑問
原告が「民法婚(法律婚)のメニューに選択的夫婦別姓も取り入れられるべきだ、
それが実現してないのは実質的に男女平等に反する」と問題設定したのであれば、
それにできるだけ合わせて主張を組み立てるしかないからねえ
それに「いや契約婚(事実婚)でいいじゃん」と言うのは、果たして問題設定に
答えていることになってるのかどうか
もちろん、その問題設定を立法はともかく司法に訴えること、まして
民法750条という条文を実質的にとはいえ男女平等違反という形で問題にすることに、
どれほど見込みがあったのかは、慎重に考えてしかるべきだったろうと思うけど
逆に、そういう難しい問題設定の割には、反対意見だけでなく多数意見まで
わざわざ立法で検討すべきなどという本来(司法の立場としては)言わなくても
いいはずのことにあれだけ言及してるのは、
一定の成果だとも言えなくもないと思う
あと、もしも「原告の問題設定ははなから間違いだ、契約婚(事実婚)の問題と
構成しなかったのは間抜けだ」みたいに決めつける人がいるのなら、じゃあ
その構成だったらどれほどの見込みがあるというのかも、よく説明しないと、
原告や代理人たちにちっと失礼なんじゃないかと個人的には思うw >>179
「判決の解説」になっていないので
正直なところあまり取り上げる価値を感じなかったのだが。
別の構成にすれば結論は違った「かも」は当然だが、
問題は、その構成が、本件で本質的な問題となっていた
現代において「氏」の役割をどう考えるべきかという判決も言及している論点と
どう関わるのか不透明で、単なる迂回路の提示に過ぎないことだろう。
最近の木村氏にはこうした事件の本質に無頓着な
ただ珍奇な視点を提示するための議論が目立つ点が気がかり。 >>185
>「判決の解説」になっていないので
正直なところあまり取り上げる価値を感じなかったのだが。
そう言われると、そこには異論はないw
判決が「氏」の性質に触れている部分って、憲法13条が保護する人格権の範囲という
有名な問題にも関わるはずで、まさに専門家の分析を聞いてみたいところなんだけどな
そこをほとんどスルーしてる理由は本当によく分からない なぜスルーしているかというと
これは判決の分析というよく知られた学問的営為ではなく
その目的は、別姓を認めさせるにはこう攻める手もありますよという
自分のアイデアの売り込みにあるからですよ
軍事権にせよ辺野古移設住民投票にせよ
一部で真に受けた人がいるもんだから
味をしめてセルフプロモーションしてるのでしょう
憲法芸人になりつつあると言われている所以です バカだよね
これだけ少子化・非婚化社会なんだから
今後数十年のうちに名字数30万あったところから数万へと減るに決まってる >>187
まあ学問的営為としての分析するならこんなブログにかかないで
論文にして書籍にまとめて売るからな >>142
あ
俺が常々言ってきたことと同じこと言ってる人がいる
今まで合憲として当たり前に運用され、国民の大多数が当たり前に利用してきた制度を憲法の文面が変わったわけでもないのに
最高裁の判断である日突然違憲とするというのは最高裁に事実上の改憲の権限を与えてるのにも等しい なんだかな
女が権利を得ようとするとこういうこという人間がわいてくる 小説を読まないあるいは読めない人間はサイコパスの気があるんだってな
だから古典小説の題材にもなるような差別にも気付くことなく女を差別し続ける >>190
単に「当たり前に運用されてきた」というだけでは、必ずしも問題になるとは
限らないと思うけど
多数派が何も問題意識を持っていなかったが、実は不合理な人権侵害や差別が存在した、
ということは、ないとは言えないだろうから
ただ夫婦別姓問題の場合には、仮に違憲としたら、ではその代わりに
どんな制度を採用するのか、とりわけ子どもの氏はどうするのか、という問題が
必然的にくっついてこざるを得ないからね
そこの選択肢が一つに限られるとは到底言えないだろうから、じゃあ複数の選択肢のうち
一つを裁判所が決めるなんてことができるのか、という点が大きな問題に
ならざるを得ないだろうということ 選択的別姓と「女が権利を得ようとする」ことって関係あるのか?
関係ないから最高裁にはねられてるのに
運動家は判決を読まないあるいは読めない マ イ ン ド コ ン ト ロ ー ル の手法
・沢山の人が、偏った意見を一貫して支持する
偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い
靖 国 参 拝、皇 族、国 旗 国 歌、神 社 神 道を嫌う カ ル ト
10人に一人は カ ル ト か 外 国 人
「ガ ス ラ イ テ ィ ン グ」 で 検 索 を ! 「氏名そのもの」は憲法13条の保障する人格権の一内容を構成する
これは従来の判例どおり?
しかし今回最高裁は
「(婚姻の際に)氏の変更を強制されない自由」も13条の保障する人格権に含まれるとした上で
民法750条の夫婦同氏制による上記自由の制約は合理的範囲内にある、とはせず、
そもそも上記の自由を13条の保障する権利とは認めなかった
その理由は、これは自らの意思で婚姻という身分関係の変動を選択する場合の問題であって
自分の意思と無関係にいきなり氏の変更を強制されているわけではなく、
氏には個人の呼称以外に家族の呼称としての意義があり婚姻等の身分関係の変動によって変更されることが
あらかじめ予定されているから…という感じか
違うかな
氏を変更されない自由の制約が合理的かどうかというところまでいかず
そもそも権利として認めてもらえなかったのは、選択的夫婦別姓賛成派にとっては
けっこう痛いといえるのか、そうでもないのか… 「憲法上の人権とは言えない」という部分で、半分以上(俺調べ)は勝負が決まった
ようなもんだと思うので、重要なところなんじゃないかと あと、夫婦同氏の原則(民法750条)て婚姻の「効果」ではないの?
この原則によって婚姻の自由が制約されているなどと、
あたかも同原則が婚姻の「要件」であるかのようにいうのはどうなんだろう…
婚姻届には夫婦が名乗る姓を書き込む欄があってそれを書かないと
受理してもらえないから、事実上要件として機能しちゃってるということなのかな
夫婦同氏の原則という重要な法律効果を享受したい人がするのが
民法上の婚姻という身分行為だと思っていたのだが…そうじゃないのだろうか まあたしかに婚姻の効果としては他にも夫婦財産制(民法755条以下)とか
婚姻の直接の効果ではないけれど嫡出推定(同772条)とかあるので、
そういうのは享受したいけれど夫婦が同じ氏を名乗るという効果はノーサンキュー
ということなんだろうな…連投失礼しました 夫婦同氏がどうして重要な効果になるんだよwどうでもいいだろ
それなのに通名では通じずに戸籍名を要する案件は多々あり、氏変更した人間は負担が大きい
現状では夫が氏を変更することはごくまれで、妻が氏変更しない場合は(法の両性平等の思想にも関わらず)差別を受ける
別姓で通したいが、契約婚の場合は子が法上法律婚夫婦間の子とようやく対等になったばかりで
社会生活上では氏が親と同一でないと差別を受ける
法律で別姓婚を認めてしまうか、法律婚の効果を無効にするか、どちらかにしろよってこと 社会生活上、女性差別があることを理解できないのがアスペ
あるいはサイコパスなんだろう 同姓を定める民法750条も婚姻の効果の一つではあるから、「その効果を
発生させたい人は婚姻すればいいし、そうでない人は婚姻しなければいい」
とは、一応言えなくもないだろう
しかしそれだけですむ話だったら、判決もあんなにあれこれ説明しないだろうし、
微妙なところかと思われる 報道では原告に夫の姿が見えませんが
夫は原告として参加していないのですか? 原告は裁判所に何を求めていたんだろう?
求めているものがはっきりしないなら違憲判決なんて出しようがないと思うんだが >>193
ごちゃごちゃ言ってるけどそれ以前の問題だから
憲法の文面が変わったわけでもないのに
今まで合憲とされてきたものを、「解釈」によっていきなり違憲とするということは
司法に立法権を与えているにも等しい
例えば渋谷の同性婚みたいに新しく出てきたものを合憲か違憲か現憲法に照らし合わせて判断するというのならわかる
ただ、今回のように今まで合憲として何十年も運用されてきた法を司法自らの力で覆そうとするのは明らかな行き過ぎ >>196
憲法13条ねえ
そもそも氏名そのものが生まれながらにして不自由なもんだろ
改名が認められるのはやむを得ぬ事情があると裁判所が判断した場合のみ
フェミニストにのみ自由を認めるというのでは整合性が取れない 「(婚姻の際に)氏の変更を強制されない自由」
そもそも氏名自体が生まれながらにして強制されたものなわけだがwwww
マイナンバーは国の強制
氏は家系の強制
名は父母の強制 「生まれながらにして個人の自由ではどうにもならない氏名」
を
紙切れ一枚の申請だけで自由に変更できるのが夫婦同姓による結婚だよな 女性裁判官三人は全員が違憲と判断し、「多くの女性が姓の変更による不利益を避けるため事実婚を選んでいる。別姓を全く認めないことに合理性は認められない」などとした
これもアホだよなあ
日本は欧米に比べて事実婚が少ない、日本は遅れてると主張してきたのがフェミだぜ?
夫婦同姓の結婚制度のせいで事実婚が増えてる?それが事実かどうかはさておき
それならそれで事実婚が増えてフェミ的にはよかったねってことで終わる話w そもそもリベラルフェミニストに夫婦別姓論をやらせること自体に無理がありすぎる
夫婦別姓論を組み立てるためには先ず、結婚制度に多大なメリットがあることを論証しなければならない
結婚制度にメリットがないと言うのならそもそも結婚しなけりゃいいじゃんで済む話だしな
もともとが非婚派で家族解体論者のフェミに夫婦別姓論なんてやらせても矛盾のオンパレードになるだけ 離婚禁止にしたらカトリック信者が事実婚やめて国の結婚制度を利用するようになるかもな
フィリピンとか離婚禁止なんだろ?
フィリピン系のマイノリティからしたら離婚上等の日本の結婚制度なんて信用できんやろなあ >>206
本気なのかネタなのかよく分からなくなってきたな
日本の制度では、具体的な事件の中でそれにふさわしい主張がなされて、かつ、
最高裁まで当事者が争い続けて、初めて最高裁の憲法判断がなされる可能性が出てくる
だから、今までは最高裁の判断が出ることもなく一応合憲と考えられて
運用されてきたが、実はいざ最高裁が判断したら違憲だった、ということも
あり得ない話では全くないだろう
(そうなってしまうのが望ましいかどうかはともかく)
ただ単にしばらく最高裁の判断がなかったというだけで、違憲判断が禁じられる
などという趣旨を言いたいのなら、俺には意味が分からない 直観的には別姓認めると家族制度における姓の位置付けがかなり変わるんだよなぁ
今は夫婦と子から成る一集団を統合するシンボルだけど
そういう人もいれば親から受け継いだ血統的なシンボルの人もいるというように混在しだす
そこに阻止しないといけない程の価値があるのかはわからんが
そんな変革を起こすまでもなく通称とかで対応できるなら
それで済ませるってことでいいじゃんと思う 判決に批判的、つーか原告代理人の一人の見解を見つけたw
ttp://www.lovepiececlub.com/feminism/mobile/uchikoshi/2016/01/07/entry_005995.html
ちなみに
>特に被上告人である国の主張にもどの文献にもない、「嫡出子の公示機能」
のようなことを寺田裁判長が法廷で口にしたときには、「一体何を言い出して
いるのか」と耳を疑った。
という部分があるが、例えば俺の持ってる教科書にも「家族の呼称としての氏」とか
「核家族の可視化」(戸籍とも合わせての説明だが)という小見出しがあって、
家族の公示についての説明があるので、別にそんなにおかしな話じゃないと
思うんだけどな(大村敦志『家族法第三版』の53、316ページ)
もちろん「この訴訟で提出された文献には載ってないのに」という意味なんだろうけど
(なお、この教科書の著者自身の見解としては選択的夫婦別姓に肯定的なようで、
公示という話はあくまで現行法の中立的な解説というだけだと思われるので、念のため) こんなのも見つけた(179のとあまり変わらないが)
ttp://www.okinawatimes.co.jp/cross/?id=360
木村草太の憲法の新手】(23)最高裁の夫婦別姓判断 家族の意味、再検討が必要
氏の問題に限らず、家族の保護の仕方についてはよく議論すべきだ、というのは
そのとおりと思う
しかし、本当に文字どおり「個別契約婚(事実婚)にも法律婚と同等の保護を与える」
のを目指すべきという主張だとすると、そもそもそんなことあり得るのかなあ?
それは「法律婚ではないのに法律婚と同じに扱う」というわけで、するとそもそも
法律婚というものの意味がなくなるわけで、それがあり得るとしたら、結局、
そもそも法律婚というものを撤廃して全てを契約に委ねるべき、ということに
なるんじゃないのだろうか
(そうでないとしたらどう理解したらいいのか、少なくとも俺にはよく分からない)
それはともかく、「法律婚の定め方の一部が違憲だと主張してその改善(つまり
選択的夫婦別姓)を求める」のと、「個別契約婚に(同姓の部分以外)法律婚と全く同等の
保護を与えるよう求める」のとで、果たしてどっちのハードルのほうが高いのかは、
非常に微妙な問題なんじゃないのかなあ >>216
大村敦志『家族法』。
政策論ばかりの家族法の世界で、おそらく唯一の法律論。 >>217
相続を自由契約にしたらいいじゃん
今みたいに配偶者に2分の1、残りを子供が均等に相続するとかいう
半強制的な割り当て制度をやめて
自由にしたらしたで、親が長男に全遺産を相続させるような
実質的な家督制度も可能になるしな 内縁の妻でも遺留分が欲しい
内縁の妻の不倫も不法行為として扱って欲しい
事実婚に法律婚と同等の保護を与えるってのはこういうことだよな
フリーセックス、家族解体こそがフェミの悲願なわけで
事実婚でも不倫禁止の契約をできるようにするとかフェミからしてみりゃ自爆行為じゃねえの?w >>214
それだと半分しか答えてないな
今回夫婦同姓は合憲という判断が出たわけだけど
これから先フェミどもは何度も同じような裁判を繰り返すわけだろ?
非嫡出子の相続の件にしても裁判所によって何度となく合憲と判断されてきたものが
近年になっていきなり違憲の判断が下されたのは記憶に新しい
憲法の文面が変わったわけでもないのに、裁判所の「憲法の読み方」によって
今まで合憲だったものがいきなり違憲になる
裁判所が憲法の「意味」をその時々で変化させてるわけだ
司法に立法権を与えているにも等しいというのはそういうことだよ だから最高裁にしても今回の判断で
この問題は立法の仕事とあえて口出ししてるんだろ
憲法の文面が変わったわけでもないのに合憲、違憲ところころ判断が変わるような司法じゃ
もはや法治国家とは言えない 憲法なんて内閣法制局や最高裁判事の一存で実質的に改憲されまくってるだろ
日本は立憲民主主義じゃなくてエリート独裁主義の国なんだよ 「氏の変更を容認するカップル」と「氏の変更を容認しないカップル」
という対比を平等の問題として捉えることができるなら
「近親相姦を容認するカップル」と「近親相姦を容認しないカップル」
「重婚を容認するカップル」と「重婚を容認しないカップル」
「日常家事債務の連帯を容認するカップル」と「容認しないカップル」
とどのような結婚制度の制約や効果も平等性の問題に還元できることになるが
そういうことが言いたいのか? 「家族」とは氏を一にする男女ないしその男女とその子から成るものだ
という本質的定義が慣習的に存在していて現に社会で通用しているのに対して
その定義から外れる集団にも必要に応じて法的保護を別途与えようというのが現行制度
現在の問題の本質はこの「家族」の定義から外れた集団が
「我々にも単なる法的保護でなく『家族』の称号をよこせ」と主張していることで
「家族」の定義を変えないといけないのかどうかというところにある
だから単に法的な組み立てといった次元には留まっていない >>219
「したらいいじゃん」と俺に言われてもなw
いやもちろん、婚姻も相続も含めた全面的契約説(仮称)を提唱する人とか、
それを目指した政治活動をする人がおられるなら、そのこと自体に俺なんぞが
文句を言う筋合いは全くありませんよ
ただ、今の婚姻・相続制度を基本的には変えないままで選択的夫婦別姓の導入を
試みるのと比べたら、どう考えても全面的契約説の導入のほうがよっぽど
ハードルが高いとしか思えないけど >>221
判例変更の話をしたかったのなら、そう言ってもらわないとねえ
と言っても、現行制度上は憲法判例の変更も否定されてないようだ、としか
言いようがないけど
それを「立法権に等しい」とか言うのは、全く意味が分からない
解釈変更だろうが、ある法律が違憲だという判断をした(するように変えた)だけで、
別に新たな立法をしたわけでもなんでもないだろう
そもそも裁判所が違憲審査をすること自体に不満がある、と言ってるようにしか見えない
(そうでなければ「一度出した判例は絶対変えるな」と言いたいのかもしれないが、
その理由は何で、それと「立法権」に何の関係があるのか、全く分からない) 何も難しい話じゃない
立法権を持たない司法や行政が法解釈を変更したりする権限を持ってること自体がおかしい
法の趣旨を決めるのは本来は国民であり、国民から選ばれた国会議員でなければならない 今の裁判所は条文が変ったわけでもないのに
昨日まで合憲だったものを違憲に、違憲だったものを合憲にする権力を持ってるんだぜ?
解釈という手段を使って実質的に法の中身を書き換えてるのと同じじゃないか
立法と司法が渾然一体となった人治主義と言ってもいい https://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_3247/
小林名誉教授もこの砂川判決に触れ、「戦争というのは国の存続に関わる大問題ですから、選挙で選ばれていない最高裁判所の15人の裁判官が決めるわけにはいかない。
一次的には、選挙で選ばれた国会と内閣が決める。だけど、最終的には主権者国民が決めると(判決は)言っているんですね。
だから、ああいう狂ってしまった政治は、次の選挙で倒せばいいんですよ」と主張した。
ま、憲法制定時、吉田茂は個別的自衛権をも認めない趣旨の発言をしてるわけで
「個別的自衛権は認めるが集団的自衛権は違憲」とか言うてるこいつらも立憲民主主義を冒涜しているという意味では安倍と同じなんだけどなw
でもまあ、「最終的に決めるのは主権者国民」という言い分は間違いなく正しい
法に命を吹き込むのは裁判所ではなく国民の権利だ 非嫡出子の相続とかも、あれ何だったんだろうな?
差別だ平等だとか言うてたけど
あれって同じ男系の血を分けたものは平等って話だし
ぶっちゃけ血縁主義を強化しただけじゃね?
隠し子に取られる金が増えたせいで
まともに家族生活を送ってる人たちの不倫を見る目はさらに厳しくなった
ベッキーなんかフルボッコw
フェミの望む家族解体、血縁解体社会とは何か逆の方向に作用してないか? >>231
>法に命を吹き込むのは裁判所ではなく国民の権利だ
ああ、このへん読んだら、何の認識がずれてるのかようやく分かってきたわ
要するに「憲法」と「法律」の違いや、「立法権」と「憲法制定(改正)権力」の違い
といったあたりの区別を、全然してないわけやねw
意味が分からないわけだ
まあでも結局のところ、司法権による憲法解釈や違憲審査自体に否定的な
考え方だとしか俺には思えないけど
まあ憲法改正して違憲審査権を否定するか、あるいは憲法・法律の条文を
解釈の余地がほとんどないくらい細かく作り直すか、そのへんの活動を
頑張られたらよろしいんじゃないでしょうか >>233
いやいや
国会議員が憲法に反する立法をした場合は違憲だろうよ
行政が憲法に反した場合も同じ
それによって個人の権利が侵害されたなら裁判所は違憲の判決を下すべき
問題なのは裁判所が解釈を「変更」することだ
要するに裁判所が憲法の意味を変えること
実質的な改憲が国民の手の届かないところで行われることが問題なわけだ
つまり、何度も言っているように憲法の文面が変わったわけでもないのに
裁判所の解釈によって違憲から合憲、合憲から違憲へところころと変化するのは
明らかに司法が立法権を行使しているにも等しいわけで
それは立憲民主主義に反するということ そもそもその手の活動も何も
いみじくも集団的自衛権に反対する憲法学者が
砂川判決うんぬんの話で「15人の裁判官に決める権利はねえ!、最終的に決めるのは国民だ!」
つって豪語してるじゃないかw
個人的には集団的自衛権はあって当然のものだと思ってるが
集団的自衛権反対の憲法学者のその言い分に関してだけは100パーセント同意できる
憲法の文面が変わったわけでもないのに、事後承認する形で違憲だったものをなし崩し的に合憲に変えていく様は異常 集団的自衛権に反対してる憲法学者がアホなのは
そもそも「個別的自衛権は合憲だが集団的自衛権は違憲」という解釈も自衛隊を事後承認する形でなし崩し的に作られた、
立憲民主主義に反する解釈であるということに気付いていないところ
憲法9条は吉田茂の答弁にもあるように明らかに個別的自衛権を放棄する目的で作られたもの
だいたい、軍隊にしろ集団的自衛権にしろどこの国も普通は持ってて当たり前なわけで
そういった世界標準に合わせること、つまり自衛隊を憲法解釈によって事後承認で認めるなら
集団的自衛権にしても同じく、憲法解釈によって事後承認で認めざるを得なくなるだろう
ぶっちゃけ立憲民主主義を破壊してるのは
憲法9条を守りつつ、自衛隊も認めつつ、だが集団的自衛権だけは認めないという立場をとってる
憲法学者自身であるというオチになってる 木村草太なる憲法学者とかはほんと救いようがないからな
集団的自衛権に反対する局面では憲法解釈を変えることに反対のくせに
夫婦別姓の局面においては裁判所は次の裁判で立場を変えて違憲判決を出してくれることに期待するみたいなことをほざいてる
こういうブサヨはリベラル左派のツラ汚しだから速めに潰しておいたほうがいいよ 夫婦別姓だけの国、夫婦同姓だけの国
選択性でない国がたくさんあるということがバレちゃったのが
夫婦別姓推進派にとっては痛手だったな >>234
憲法解釈を変えることを、あくまで「立法権」と言うの?
(憲法改正権限と言うならまだしも)
まあそんならもうそこはええわ
そんな用語法が果たしてどこの世界で通用するのか、よそでも試してみたら
いいんじゃないかと思うけどね
裁判所の違憲審査自体は否定しないと言いながら、解釈変更だけをひたすら
否定するのも、相変わらず理解できない発想だが
推測するに、
「憲法解釈の仕方や、ある法律の合憲・違憲の判断は、誰でも必ず容易に
一つにまとまるはずだ。
違憲の法律が制定されるのは、誰でも違憲と分かってるはずのものを、馬鹿な政権が
無理やり制定した場合だけだし、裁判所の違憲判断も、誰でも分かってることを
単に明言しただけだ。」
とでもいう前提でも置いてるんだろうか
そんならやっぱり、憲法の条文を細かく作り直すよう頑張られたらいいんじゃないですかね http://ameblo.jp/spacelaw/
「結婚する際に戸主を決めなければならない」ことが憲法24条等違反
一理あるな >>240
そりゃ憲法の条文をストレートに読んで照らし合わせりゃ違憲の可能性だってあるわなw
ただし裁判所の下した判断はこう
>2015年12月16日の最高裁判所大法廷判決にて、この国家賠償請求訴訟の訴えは退けられ、
>民法第750条の規定(夫婦同氏規定)は合憲であり、日本国憲法第24条に違反しないとの憲法判断がなされた
最高裁の憲法解釈によると合憲
まあ戸主を決めなければならないことが差別なら
町内会に出席する家族代表を決めるのも差別になるかもしれんよな
代表を決める前にちゃんと合議なされていればそれは平等の原則には反しないというのが裁判所の判断なんじゃないですかね >>239
いい加減ごまかすのはやめたらいいのに
本旨において問題になっているのは
「憲法の条文が変わったわけでもないのに、裁判所が合憲から違憲へ、違憲から合憲へところころ判断を変えることはどうなのか」
ということだろうに
裁判所が憲法各条文のもつ意味を立法府や国民の信任を経ることなく勝手に変更している
裁判所が独断で実質的な改憲を行うのは立憲民主主義に反するということだよ そもそも違憲審査に反対などとは誰も言ってない
裁判所が機械的に条文を読み取って合憲違憲の判断を下すことは正当
百歩譲って、裁判所が憲法に細かく規定されてないところまで
しっかりと類推を量った上で合憲違憲を判断することも認めてもいい(本来は憲法の意味を決めるのは国民と立法府の仕事)
ただし裁判所が一度合憲としたものを違憲としたり、合憲としたものを違憲としたりすることは明らかにおかしい
「司法が立法権を行使している」という表現が紛らわしく気に食わないというなら
「裁判所が立憲している」「裁判所が改憲している」と言い換えてもいいよ
そこは別に議論の本旨でもなんでもないからな >裁判所の違憲審査自体は否定しないと言いながら、解釈変更だけをひたすら
>否定するのも、相変わらず理解できない発想だが
こんなの集団的自衛権の議論でいくらでも見てきた意見だろw
多くの憲法学者がそういう見解だったね
「日本語が読めれば誰でも集団的自衛権は違憲だとわかります」みたいな
まあ憲法9条をストレートに読めば自衛隊そのものが違憲なんですけどねw
自衛隊を認め集団的自衛権を認めるのなら、国民と立法府によって改憲するのが筋 高森明勅 コラム(小林よしのりゴー宣道場)
それにしても今回の訴訟の原告が、敗訴で涙を流して悔しがるほど、
実家の父親の姓(母親は結婚前は違う姓だったはず)に拘るのは一体、何故なのか。
それほど父親思いなのか。それとも父親の姓ということすら忘れているのか。
なお最高裁が今回、政治的な争点になっている「選択的夫婦別姓」の是非に立ち入らなかったのは、賢明。
しばしば政治的少数派が、自らの掲げる政治的主張を通す為に、
根気強く国民を説得する手順を踏まず、民主主義の手続きを「迂回」する形で、
裁判を利用して目的を達成しようと企てる傾向が、見られるからだ。
司法サイドが安易にこれに乗り、裁判所による事実上の立法行為が
繰り返されるような事態になれば、民主主義は形骸化してしまう。
にも拘らず普段、民主主義を強調する勢力が、こうした手法を多用しているように見えるのは、どうしたことか。 細かく読んでないが
フランスのような司法への不信感の強い法文化の国だと
判例変更はなぜ可能かみたいな議論が日本より真面目にされてそうだし
とりわけ憲法解釈について問題になりそうだと思った >>245の高森明勅ってのは
女系天皇賛成、夫婦別姓は中国や韓国の男尊女卑文化だとして反対している人物
ある種のフェミ
そういうフェミまでもが
>司法サイドが安易にこれに乗り、裁判所による事実上の立法行為が
>繰り返されるような事態になれば、民主主義は形骸化してしまう。
こう評するのが今回の裁判 国会議員なんてバカでも人気さえあればなれる職業だし
国民はそれ以下のバカばかり
そんなやつらに憲法制定とかさせたらとんでもないことになる
だから官僚や裁判所に任せておきなさいってのが本音だろ
立憲主義なんていうのは単なる建前
裁判員制度のときもそうだったけど国民自身が国民を信じてないからな
国民の判断を反映させるよりも裁判官だけで判断を下したほうが正しいと考えてる >>242-243
「立法(権)」と「憲法(制定・改正)」、それと「司法権」との関係など、
このあたりの用語をまともに整理せずに使うような人とは、憲法について
まともな議論などできるわけないからな
これは枝葉末節でも何でもない
そして今度は「立憲民主主義」か(笑)
それはどういう意味なの?
「憲法の意味を決めるのは国民と立法府の仕事」なら、それこそ集団的自衛権でも何でも、
国会が違憲ではないと考えて成立させた法律であれば、違憲ではないことになるから、
裁判所が違憲の判断なんかしてはいけないことになるんじゃないのかね >>240
ちょっと面白い指摘ではあるが、そもそも「戸主」ってなんぞw
用語としても「戸籍筆頭者」じゃないかと思うし、意味としても単に婚姻の時に
氏を変更しないほうが筆頭者になるということであって、憲法上の問題になるほどの
権利義務などの違いなんてあるかなあ? 【速報】フランスでイスラム移民・難民が大規模デモ「フランスは民主主義を廃止し、イスラム国家になれ!!」 [無断転載禁止]©2ch.net [427215327]
379 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウ Sa43-sw0+):2016/01/21(木) 20:31:21.81 ID:LxHdKFUEa
寧ろ、民主主義廃止しなくても
後数十年もしたら過半数がイスラム教徒になるから自然にイスラム国家になるだろ
寧ろ、民主主義を廃止を主張しないとヤバイのはフランス人
_____________________________
フランスのフェミニズムを守るためには
フェミニストによる軍事独裁政権にするしかないんじゃないかな >>249
まーたそうやってごまかす
それって追い詰められて論破されそうになったら
「それってどういう意味で言ってらっしゃるんですか」
と議論をはぐらかしましょうって
上野千鶴子先生の本に書いてあるんだったっけ?w
あと、国会の議決と、
憲法改正の手続きを同列に語っているところ
そもそもそういう人間が憲法について語っていることこそがおかしいだろうに フランスでは人種別の統計は差別に該当し禁止されているらしく
出生地別の統計しかない
フランスで生まれたイスラム系2世3世の出生率は移民の出生率ではなく
ヨーロッパ系フランス人の出生率として計算されている可能性が高い
フランスでは今水面下において
猛烈なスピードでイスラム系住民による人口侵略が進んでいってると見て差し支えないだろう
パリ・サンジェルマンの優勝祝賀パレードで暴動
https://www.youtube.com/watch?v=n-oVRZTGQ2s
この動画においても、混在する人種構成のなかで
黒人やアラブ系の顔立ちの若者が相当な割合を占めている
若年層ではもはや白人は少数派になりつつあるのではないか >「憲法の意味を決めるのは国民と立法府の仕事」なら、それこそ集団的自衛権でも何でも、
> 国会が違憲ではないと考えて成立させた法律であれば、違憲ではないことになるから、
> 裁判所が違憲の判断なんかしてはいけないことになるんじゃないのかね
しかしこれ超絶電波文だろw 読売online深読みチャンネル
フランス人作家ミシェル・ウエルベックの小説『服従』
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20151119-OYT8T50062.html?page_no=1
『服従』は2022年にフランスにイスラム政権が誕生するという衝撃的なストーリーの近未来小説だ。
『服従』では、フランスは価値観が大きく揺らいでいる国として描かれている。
主人公の大学教授は自由な恋愛を楽しみながらも、個人主義のあまり、人との関係が薄くなり、
独身のまま孤独な老後を迎えることにおびえている。
登場する治安関係者の言葉によれば、今では政治エリートたちはみな、
欧州統合により「フランスをヨーロッパの内部に吸収し、そこで解体させるという方向」をはっきりと選んでおり、
もはや誰も愛国主義を信じてはいないという。
主人公の恋人はユダヤ系の女性で、イスラム政権誕生の見通しを受けて家族とイスラエルに移住する。
そのことを主人公に告げに来た恋人は、「わたしはフランスが好きなの!」「好きなの、たとえば……チーズとか!」と叫ぶ。
この場面には「フランスの価値は、いまはせいぜいチーズぐらいしかない」という強烈な皮肉が表現されている。
従来フランスは、普遍的な価値を背負った自国が文化的にもっともすぐれていると考え、他国の文化を受け入れる必要性を感じず、
外国からの移民に対しても当然のようにフランスへの同化を求めてきた。
移民がイタリアやポーランドなど欧州内からの移民がほとんどだった時代には同化はうまくいったが、
戦後、イスラム世界からの移民を同化することが出来ず、彼らが集住した大都市郊外はスラム化した。
イスラム系移民は、差別される貧しい「二級市民」として郊外に滞留することになった
『服従』では、イスラム政権成立後、イスラム教の家父長主義的な倫理が新しい社会統合をフランスにもたらし、
フランスの社会と経済は再生に向かう。主人公もイスラム教への改宗を決心して小説は終わる。
イスラムがフランスの「普遍的な価値」を乗り越えて勝利するという、皮肉な結末になっている。