こんなのも見つけた(179のとあまり変わらないが)
ttp://www.okinawatimes.co.jp/cross/?id=360
木村草太の憲法の新手】(23)最高裁の夫婦別姓判断 家族の意味、再検討が必要

氏の問題に限らず、家族の保護の仕方についてはよく議論すべきだ、というのは
そのとおりと思う
しかし、本当に文字どおり「個別契約婚(事実婚)にも法律婚と同等の保護を与える」
のを目指すべきという主張だとすると、そもそもそんなことあり得るのかなあ?
それは「法律婚ではないのに法律婚と同じに扱う」というわけで、するとそもそも
法律婚というものの意味がなくなるわけで、それがあり得るとしたら、結局、
そもそも法律婚というものを撤廃して全てを契約に委ねるべき、ということに
なるんじゃないのだろうか
(そうでないとしたらどう理解したらいいのか、少なくとも俺にはよく分からない)
それはともかく、「法律婚の定め方の一部が違憲だと主張してその改善(つまり
選択的夫婦別姓)を求める」のと、「個別契約婚に(同姓の部分以外)法律婚と全く同等の
保護を与えるよう求める」のとで、果たしてどっちのハードルのほうが高いのかは、
非常に微妙な問題なんじゃないのかなあ