>>221
判例変更の話をしたかったのなら、そう言ってもらわないとねえ
と言っても、現行制度上は憲法判例の変更も否定されてないようだ、としか
言いようがないけど
それを「立法権に等しい」とか言うのは、全く意味が分からない
解釈変更だろうが、ある法律が違憲だという判断をした(するように変えた)だけで、
別に新たな立法をしたわけでもなんでもないだろう
そもそも裁判所が違憲審査をすること自体に不満がある、と言ってるようにしか見えない
(そうでなければ「一度出した判例は絶対変えるな」と言いたいのかもしれないが、
その理由は何で、それと「立法権」に何の関係があるのか、全く分からない)