高森明勅 コラム(小林よしのりゴー宣道場)

それにしても今回の訴訟の原告が、敗訴で涙を流して悔しがるほど、
実家の父親の姓(母親は結婚前は違う姓だったはず)に拘るのは一体、何故なのか。

それほど父親思いなのか。それとも父親の姓ということすら忘れているのか。

なお最高裁が今回、政治的な争点になっている「選択的夫婦別姓」の是非に立ち入らなかったのは、賢明。

しばしば政治的少数派が、自らの掲げる政治的主張を通す為に、
根気強く国民を説得する手順を踏まず、民主主義の手続きを「迂回」する形で、
裁判を利用して目的を達成しようと企てる傾向が、見られるからだ。

司法サイドが安易にこれに乗り、裁判所による事実上の立法行為が
繰り返されるような事態になれば、民主主義は形骸化してしまう。

にも拘らず普段、民主主義を強調する勢力が、こうした手法を多用しているように見えるのは、どうしたことか。