>>242-243
「立法(権)」と「憲法(制定・改正)」、それと「司法権」との関係など、
このあたりの用語をまともに整理せずに使うような人とは、憲法について
まともな議論などできるわけないからな
これは枝葉末節でも何でもない

そして今度は「立憲民主主義」か(笑)
それはどういう意味なの?
「憲法の意味を決めるのは国民と立法府の仕事」なら、それこそ集団的自衛権でも何でも、
国会が違憲ではないと考えて成立させた法律であれば、違憲ではないことになるから、
裁判所が違憲の判断なんかしてはいけないことになるんじゃないのかね